介護職員等処遇改善加算等について
・令和6年度介護職員等処遇改善加算等の届出はこちらよりご覧ください。
・令和5年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告についてはこちらよりご覧ください。
・令和6年度介護職員等処遇改善加算等実績報告書はこちらよりご覧ください。
・年度途中からの算定または年度途中からの区分変更についてはこちらよりご覧ください。
備考:届出の際は必ず介護保険最新情報等の通知を十分確認した上で届出を行ってください。
介護職員等処遇改善加算等の概要
介護職員等処遇改善加算等関連通知
備考:介護保険最新情報等を事業所で十分確認した上で届出を行ってください。
備考:本年度より処遇改善加算等については大きく改正が行われております。計画書の作成にあたっては、厚労省のHPをご覧いただき、概要及び通知を確認いただいた上で作成してください。
備考:通知文、Q&A等に記載のある基本的な事項については、各事業者において、まず通知文、Q&A等をよくご確認ください。
〇厚生労働省の通知については下記より確認してください。
令和6年度介護職員等処遇改善加算等関連通知
- 介護保険最新情報vol.1215(介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について) (PDF形式、1.81MB) 別ウィンドウで開きます
- 介護保険最新情報vol.1226(「介護職員等処遇改善加算等に 関するQ&A(第1版)」 の送付について) (PDF形式、480.76KB) 別ウィンドウで開きます
- 介護保険最新情報vol.1247(「介護職員等処遇改善加算等に 関するQ&A(第2版)」 の送付について) (PDF形式、344.10KB) 別ウィンドウで開きます
- 介護保険最新情報vol.1277(「介護職員等処遇改善加算等に 関するQ&A(第3版)」 の送付について) (PDF形式、630.67KB) 別ウィンドウで開きます
令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算関連通知
令和6年度介護職員等処遇改善加算等の計画書について
令和6年度処遇改善の概要については上記の介護職員等処遇改善加算等の概要をご確認ください。
提出期限
令和6年4月15日(必着) (令和6年4月,5月及び6月から算定を希望の場合)
備考:4月16日提出の場合は6月からの算定となります。
ただし、6月以降の新加算については、4月15日までに計画書を届けている場合、6月15日まで変更が可能です。
提出方法
郵送
提出先
〒577-8521 東大阪市荒本北一丁目1番1号
東大阪市福祉部指導監査室法人・高齢者施設課 宛て
東大阪市福祉部指導監査室介護事業者課 宛て
備考:封筒に【介護職員等処遇改善加算届出書在中】と朱書きしてください。
備考:各サービスに応じた宛先に送付してください。
備考:法人で一括して提出される場合で、対象サービスが上記のうち複数課に該当する場合は、法人・高齢者施設課または介護事業者課のうち、該当するいずれかの課へ届出を行ってください。
制度に関する問い合わせ先
介護職員等処遇改善加算 相談窓口
電話:050-3733-0222 (受付時間:9:00から18:00 土日含む)
提出書類
1.介護職員等処遇改善等加算計画書連絡票
2.別紙 算定状況確認表
3.介護職員等処遇改善加算等計画書 (別紙様式2)
様式の特例により、下記の事業者に該当する場合下記の様式での提出も可能です。
・令和6年3月時点で加算を未算定の事業所で、令和6年6月以降新規に新加算Ⅲ又はⅣを算定する場合(別紙様式7-1)
4.返信用封筒(切手を貼付、返信先の宛名を記載)備考:受付票の返送を希望する場合
備考:各事業者に適合する様式を使用してください。詳しくは厚生労働省のHP(別ウインドウで開く)及び通知を確認してください。
提出様式
〇別紙様式6(小規模事業者用)については、令和6年6月以降に新規に加算を取得する場合の活用は想定しておりません。
下記の様式は令和6年4月より加算を算定している事業者の補正用になります。ご留意ください。
年度途中の介護職員等処遇改善加算等の算定に関する届出
年度途中から介護職員処遇等改善加算の算定を行う場合
算定を受けようとする月の前々月の末日までに来庁にて東大阪市へ届け出る必要があります。
(備考:郵送では受け付けておりません。)
必ず事前に電話で日時を予約のうえ来庁してください。
備考:予約が込み合った場合ご希望の日時が取れないことがありますので、あらかじめ余裕をもって予約をお願いします。
備考:加算の算定を受けるにあたっては、所定の期間内に届出書を提出することが必要です。書類に不備があり、その補正が完了しないものは、加算の算定がなされないものとみなします。
提出書類
・介護職員等処遇改善加算等計画書一式
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(各サービスの加算届のページからダウンロードしてください。)
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(各サービスの加算届のページからダウンロードしてください。)
加算区分の変更について
提出書類については「年度途中から介護職員等処遇改善加算の算定を行う場合」を確認してください。
備考:加算2→1など取得している加算を変更したい場合は、変更したい月の前月の15日までに来庁して届出(備考:事前に来庁予約が必要です)をする必要があります。
備考:予約が込み合った場合ご希望の日時が取れないことがありますので、あらかじめ余裕をもって予約をお願いします。
備考:加算の算定を受けるにあたっては、所定の期間内に届出書を提出することが必要です。書類に不備があり、その補正が完了しないものは、加算の算定がなされないものとみなします。
実績報告の提出について
介護職員処遇改善加算の届出を行っている事業所については、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書等を提出する必要があります。
備考:年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後であっても、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書等の提出が必要です。
令和5年度実績報告の提出について
令和5年度に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を受けられた事業所は、当該加算に関する実績報告を提出していただく必要があります。
提出書類
1.令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書連絡票
(連絡票の提出がない場合、受付印を押印した連絡票の返送はできません)
2.介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書一式
(別紙様式3-1、別紙様式3-2)
3.受付印を押印した連絡票返送のための返信用封筒(切手を貼付、返信先の宛名の記載)
返信用封筒が同封されていない場合は受付印を押印した連絡票の返送はいたしません。
・連絡票もしくは事業所にて同封された控えの添付がない場合は、返信用封筒を同封されても、返送はできません。
・事業所(法人)にてあらかじめ控えを同封し返送を希望される場合は、枚数に適した切手を貼付してください。
提出方法
郵送または来庁
備考:来庁時の場合も、書類の受け取りのみとなります。
提出期限
令和6年7月31日(必着)
提出先
〒577-8521 東大阪市荒本北一丁目1番1号
東大阪市福祉部指導監査室 法人・高齢者施設課 宛て
東大阪市福祉部指導監査室 介護事業者課 宛て
備考:封筒に、【介護職員処遇改善実績報告書在中】と朱書きしてください。
備考:各サービスに応じた宛先に送付してください。法人一括で届出を行う場合は、該当するいずれかの宛先に送付してください。受付印を押印した連絡票が必要な場合は、返信用封筒(返送先を記入し、切手貼付のもの)を同封してください。
特別な事情に係る届出書
令和6年度実績報告書について
令和6年度中に事業を廃止、もしくは加算の取り下げを行った場合、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに下記の実績報告書等の提出してください。
参考
過去の関係通知
令和4年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算関連通知
- 介護保険最新情報vol.1041(介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について) 別ウィンドウで開きます (PDF形式、1.61MB)
- 介護保険最新情報vol.1075(介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について) の一部改正について (PDF形式、1.75MB) 別ウィンドウで開きます
- 介護保険最新情報vol.1082(介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について) (PDF形式、2.14MB) 別ウィンドウで開きます
- 介護保険最新情報vol.1132(「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について) (PDF形式、1.81MB) 別ウィンドウで開きます
介護職員処遇改善加算関連通知
介護職員等特定処遇改善加算関連通知
備考:平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成27 年4月30 日)
問42 処遇改善加算の算定要件である「処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善」に関して、下記の取組に要した費用を賃金改善として計上して差し支えないか。
(1) 法人で受講を認めた研修に関する参加費や教材費等について、あらかじめ介護職員の賃金に上乗せして支給すること。
(2) 研修に関する交通費について、あらかじめ介護職員に賃金に上乗せして支給すること。
(3) 介護職員の健康診断費用や、外部から講師を招いて研修を実施する際の費用を法人が肩代わりし、当該費用を介護職員の賃金改善とすること。
(答)処遇改善加算を取得した介護サービス事業者等は、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善の実施と併せて、キャリアパス要件や職場環境等要件を満たす必要があるが、当該取組に要する費用については、算定要件における賃金改善の実施に要する費用に含まれない。当該取組に要する費用以外であって、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を行うための具体的な方法については、労使で適切に話し合った上で決定すること。
備考:平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(平成24年3月16日)
(問)237 実績報告で賃金改善額が加算額を下回った場合、これまでの交付金と同様、返還する必要があるのか。
(答)加算の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回ることであり、加算による収入額を下回ることは想定されないが、仮に加算による収入額を下回っている場合は、一時金や賞与として支給されることが望ましい。
なお、悪質な事例については、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となる。
(問)238 期限までに実績報告が行われない場合は、実施期間中の当該加算は全額返還となるのか。
(答)加算の算定要件で実績報告を行うこととしており、指定権者が実績報告の提出を求める等の指導を行っているにも関わらず、実績報告の提出を行わない場合は、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となる。
お問い合わせ
東大阪市福祉部指導監査室 介護事業者課
電話: 指導担当:06(4309)3317 指定担当:06(4309)3318
ファクス: 06(4309)3848
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