福祉・介護職員等処遇改善加算の届出
福祉・介護職員等処遇改善加算の届出について
計画書の届出方法・届出期限(令和6年7月以降の取り扱い)
(1)新たに算定を行う場合
加算の算定を行う月の前々月の末日まで 【来庁による受付 予約必須】
(2)届出内容に変更がある場合
変更になる月の前月の15日まで 【来庁による受付 予約必須】
<予約・提出先>
〒577-8521 東大阪市荒本北一丁目1番1号
東大阪市 福祉部 指導監査室 障害福祉事業者課
電話 06-4309-3187
提出書類
1.新たに算定を行う場合
(1)障害福祉サービス等処遇改善計画書 (別紙様式2-1、2-2、2-3、2-4)
(2)変更届 (様式第3号)
- 変更届 (様式第3号) (サイズ:73.50KB) 別ウィンドウで開きます
算定する事業所ごとに作成してください。
(3)介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(介給届) 及び 介護給付費等算定に係る体制等状況一覧表
- 【障害福祉サービス用】介給届 及び 体制等状況一覧表 (エクセル形式、321.13KB) 別ウィンドウで開きます
算定する事業所ごとに作成してください。
- 【障害児通所支援用】体制等状況一覧表 (エクセル形式、105.02KB) 別ウィンドウで開きます
算定する事業所ごとに作成してください。
事業の継続を図るため、職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合は提出が必要です。
障害福祉サービス等処遇改善計画書 小規模事業所用(別紙様式6-1、6-2)
同一法人内で事業所数が10以下の障害福祉サービス事業者等用。
別紙様式6を提出の場合は、別紙様式2の提出は不要です。
障害福祉サービス等処遇改善計画書 加算未算定事業所用(別紙様式7-1)
令和6年3月時点で加算を未算定の事業所が、令和6年6月以降、新規に新加算Ⅲ又はⅣを算定する場合の様式です。
別紙様式7を提出の場合は、別紙様式2の提出は不要です。
2.届出内容に変更がある場合
●福祉・介護職員等処遇改善加算の区分を変更する場合
上記(1)から(3)と併せて、下記の書類を提出してください。
変更に係る届出書 (別紙様式4)