ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

東大阪市

あしあと

    令和5年4月以降の各種加算等の届出等に関する重要なお知らせについて

    • [公開日:2023年3月28日]
    • [更新日:2023年4月6日]
    • ID:24379

    令和5年4月以降の加算等の届出等に関する重要なお知らせについて

     令和5年4月以降の加算等(基本報酬含む。以下同じ)については、前年度の実績等に応じて、見直しが必要になる場合があります。

     つきましては、下記の内容をご確認いただき、所定の期日までに必要書類をご提出いただきますようお願いします。

    主なお知らせ内容について

    1.前年度の実績等に応じて見直しが必要な加算等の届出について

     前年度の実績が算定要件となる加算等を算定している事業所におかれましては、引き続き算定要件を満たしているか各事業所において見直しを行い、変更がある場合は変更届を提出してください。


    【対象サービス】

    居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、共同生活援助、一般相談支援(地域移行支援)

     就労系障害福祉サービスの基本報酬の区分について、令和5年度の算定において「新型コロナウイルス感染症の影響を受けた間の実績を用いないことも可能とする」との通知がありました。詳しくは別添をご参照ください。

    2.サービス管理責任者研修にかかる経過措置の一部終了について

     令和元年度以降、サービス管理責任者研修制度が改正され、サービス管理責任者として従事するために新たな受講要件、経過措置等が設けられました。この改正によって 、サービス管理責任者として必要な知識・技術を段階的に取得し、一定期間ごとに更新する仕組みとなり、長期的かつ計画的な研修の受講が必要になりました 。今後は実務経験と相談研修に加えサービス管理責任者研修(基礎研修+実践研修(更新研修))が必要となります。


    【経過措置1】

    平成31年3月31日までにサービス管理責任者としての従事要件を満たしている方は、令和5年度末までに更新研修を受講しなければ、サービス管理責任者として引き続き従事することができません。

    【経過措置2】 

    令和元年度から令和3年度に基礎研修を受講された実務経験年数を満たしている方は研修受講から3年間はサービス管理責任者として配置が可能となる経過措置が設けられました。令和2年度に基礎研修を受講された方につきましては、令和5年度中に経過措置が終了いたしますので、実践研修を受講しなければ、サービス管理責任者として配置できなくなります。

     事業者におかれましては、必要な実務経験及び新たな研修受講の要件等について御理解いただき、各研修の受講漏れがないよう御注意ください。

    3.相談支援従事者現任研修について

    令和2年度より、カリキュラムの内容を現行より充実させる改定を行う等、相談支援専門員の研修制度が見直されました。

     相談支援専門員として就業する場合、「相談支援従事者初任者研修」及び「相談支援従事者現任研修」の受講が要件となります(初回の研修を修了した日から5年を経過する日の属する年度の末日までは現任研修等修了者とみなします)。

     相談支援従事者現任研修は初回の研修修了の翌年度を初年度とする5年度ごとに受講いただく必要があります。相談支援従事者現任研修を受講せず、5年度を経過した場合は相談支援専門員として配置できませんので事業者におかれましては、研修受講のスケジュールを把握いただき、現任研修の受講漏れがないよう御注意ください。

    4.虐待防止に対する取り組み

     障害者虐待防止の更なる推進のため、虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催すること、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること、虐待防止のための責任者を設置することが、令和4年度から義務化されています。

     事業所の運営規程や重要事項説明書への「虐待防止委員会の設置」の記載や、虐待防止委員会の開催や研修の実施ができているか、再度のご確認をお願いいたします。

    5.身体拘束等の適正化

     身体拘束等の適正化の更なる推進のため、運営基準において施設・事業所が取り組むべき事項を追加するとともに減算要件の追加がされました。追加された項目としては、身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催すること、身体拘束等の適正化のための指針を整備すること、従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施することが、令和4年度から新たに義務化されています。

     また、令和5年度からは、令和4年度中に上記の基準をを満たせていなかった場合(令和4年度中に指定された事業所は、指定から1年以内に満たせていなかった場合)、利用者全員について、1日につき5単位が所定単位数から減算されます。

    6.業務継続計画の策定等について

     令和6年4月1日以降、経過措置の終了に伴い、下記項目が「努力義務」から「義務」へ変更されます。

    一 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下、業務継続計画という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

    二 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的(年1回以上/実施内容の記録必要)に実施しなければならない。

    三 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

    【基準省令第33条の2、解釈通知第三の3(23)より抜粋】


     次のページを参照いただき、業務継続計画のご作成等をお願いいたします。


    感染症の予防及びまん延の防止のための措置について

     令和6年4月1日以降、経過措置の終了に伴い、下記項目が「努力義務」から「義務」へ変更されます。

    一 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に(おおむね6か月に1回以上)開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

     (テレビ電話等活用可能。他の会議と一体的に設置・運営することも可能。)

    二 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

    三 従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に(年1回以上/実施内容の記録必要)実施すること。

    【基準省令第34条第3項、解釈通知第三の3(24)より抜粋】

     

     障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアルを参照いただき、指針の作成等をお願いいたします。

    1の提出方法

    【来庁】

    予約のうえ、令和5年4月14日(金曜日)までに必要書類を提出してください。

    ただし、令和4年度と加算の区分に変更が無い場合、届出は不要です。

    お問い合わせ

    東大阪市福祉部指導監査室 障害福祉事業者課

    電話: 06(4309)3187

    ファクス: 06(4309)3848

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム