令和7年4月以降の報酬算定等に関する重要なお知らせについて

令和7年4月以降の報酬算定等に関する重要なお知らせ
令和7年4月以降の加算等(基本報酬含む。以下同じ)については、前年度の実績等に応じて、見直しが必要になる場合があります。
つきましては、下記の通知文をご確認いただき、所定の期日までに必要書類をご提出いただきますようお願いします。
【提出期限】
令和7年4月15日火曜日まで(事前に電話にて来庁のご予約をお願いいたします)
なお、加算等の区分に変更がない場合は変更届の提出は不要です。
令和7年4月以降の報酬算定等に関する重要なお知らせについて(通知)

主なお知らせ内容について

1.前年度の実績等に応じて見直しが必要な加算等の届出について
前年度の実績が算定要件となる加算等を算定している事業所におかれましては、引き続き算定要件を満たしているか各事業所において見直しを行い、変更がある場合は変更届を提出してください。
≪例1≫就労移行支援体制加算
(前年度における一般就労し定着した利用者の数に応じて見直しが必要)
≪例2≫人員配置体制加算、視覚・聴覚言語障害者支援体制加算、夜勤職員配置体制加算、夜間支援等体制加算、移行準備支援体制加算、目標工賃達成加算、特定事業所加算など
(前年度の利用者数の実績などに応じて見直しが必要)
≪例3≫指定就労移行支援、指定就労継続支援A型、指定就労継続支援B型、指定就労定着支援及び一般相談支援(指定地域移行支援)における基本報酬区分
(一般就労移行後の定着実績、スコア表の点数、利用者に支払った平均工賃、就労定着者数の割合、地域生活に移行した者の数等に応じて見直しが必要)

2.必要な提出書類について

3.その他の注意事項について
(1)経過措置終了(令和7年3月31日)
① 福祉・介護職員等処遇改善加算の区分(Ⅴ)
区分(Ⅴ)は令和6年度限定のため、区分(Ⅴ)を算定している場合は、令和7年4月15日火曜日までに変更届をご提出ください。
<届出方法>
◎継続して令和7年4月から算定する場合…郵送
◎当該加算の区分等に変更がある場合…郵送
◎令和7年4月または5月から新たに算定する場合…来庁【事前予約必須】
詳細につきましては、下記のページをご覧ください。
【福祉・介護職員等処遇改善加算について】(別ウインドウで開く)
②【生活介護】重度障害者支援加算の区分(Ⅱ)(Ⅲ)
経過措置が終了し、生活支援員のうち20%以上が、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者であることが必要となります(常勤換算ではなく実人数で計算(非常勤職員も含む))。
③【生活介護】前年度利用者の延べ数
経過措置が終了し、利用者延べ数については、生活介護サービス費において、所要時間3時間未満、所要時間3時間以上4時間未満、所要時間4時間以上5時間未満の報酬を算定している利用者については、利用者数に2分の1を乗じて得た数とし、所要時間5時間以上6時間未満、所要時間6時間以上7時間未満の報酬を算定している利用者については、利用者数に4分の3を乗じて得た数として計算を行います(小数点第2以下を切り上げ)。
(2)新しいサービス種別「就労選択支援」の創設
障害者本人の希望、就労能力や適性等に合った就労先の選択を支援する新たなサービスとして令和7年10月より、就労選択支援が創設されます。令和7年10月以降は就労継続支援B型の利用申請前に原則として就労選択支援を使用することの他、現状では下記の取り扱いが示されています。詳細な要件等につきましては、公表され次第ご案内いたします。
① 実施主体
過去3年以内に3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用された就労移行支援または就労継続支援A型・B型の事業所
② 必要な人員
◎ 管理者(原則専従)
◎ 就労選択支援員(常勤換算で利用者数を15で除した数以上)
利用者数…前年度平均利用者数(新規指定の場合は推定数)
③ 設備
◎ 訓練・作業室
◎ 相談室
◎ 洗面所・便所
◎ その他運営に必要な設備
(3)【就労移行支援・就労定着支援】就労支援員・就労定着支援員の要件追加
令和7年4月1日からは地域障害者職業センターが実施する「基礎的研修」の受講が求められるようになります(令和10年3月31日までは経過措置あり)。
大阪府では令和7年度から開催予定のため、研修の開催案内を受け次第周知いたします。
(参考:基礎的研修)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める研修(平成21年厚生労働省告示第178号)一のイに定める研修として実施される雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修