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東大阪市

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    令和8年4月以降の報酬算定等に関する重要なお知らせについて

    • [公開日:2023年3月28日]
    • [更新日:2026年4月2日]
    • ID:24379

    令和8年4月以降の報酬算定等に関する重要なお知らせ

    令和8年4月以降の加算等(基本報酬含む。以下同じ)については、前年度の実績等に応じて、見直しが必要になる場合があります。

    つきましては、下記の通知文をご確認いただき、所定の期日までに必要書類をご提出いただきますようお願いします。

    【提出期限】

    郵送により令和8年4月15日水曜日まで(必着)

    <提出先> 〒577-8521 東大阪市荒本北一丁目1番1号

                 東大阪市 障害福祉事業者課 宛

    なお、加算等の区分に変更がない場合は変更届の提出は不要です。

    令和8年4月以降の報酬算定等に関する重要なお知らせについて(通知)

    令和8年度障害福祉サービス等報酬改定の概要については、以下ページをご確認ください。

    令和8年度障害福祉サービス等報酬改定の概要|厚生労働省

    主なお知らせ内容について

    1.前年度の実績等に応じて見直しが必要な加算等の届出について

    ≪例1≫就労移行支援体制加算

    (前年度における一般就労し定着した利用者の数に応じて見直しが必要)


    ≪例2≫人員配置体制加算、視覚・聴覚言語障害者支援体制加算、夜勤職員配置体制加算、夜間支援等体制加算、移行準備支援体制加算、目標工賃達成加算、特定事業所加算など

    (前年度の利用者数の実績などに応じて見直しが必要)


    ≪例3≫指定就労移行支援、指定就労継続支援A型、指定就労継続支援B型、指定就労定着支援及び一般相談支援(指定地域移行支援)における基本報酬区分

    (一般就労移行後の定着実績、スコア表の点数、利用者に支払った平均工賃、就労定着者数の割合、地域生活に移行した者の数等に応じて見直しが必要)


    (1) 就労継続支援B型基本報酬区分(平均工賃月額区分)の取り扱い

    令和8年度報酬改定により、「就労継続支援B型基本報酬区分(平均工賃月額区分)」の見直しが行われました。

    令和7年度に算定した区分と変更がない場合であっても、就労継続支援B型の事業者は、要件をご確認のうえ、届出書を提出してください。


    (2) (1)以外の加算の取り扱い

    前年度の実績が算定要件となる加算等を算定している事業所におかれましては、引き続き算定要件を満たしているか各事業所において見直しを行い、変更がある場合は変更届を提出してください。

    2.必要な提出書類について

    (1) 就労継続支援B型基本報酬区分(平均工賃月額区分)】

    ・R8就労継続支援B型基本報酬区分(平均工賃月額区分)届出書連絡票

    ・(別紙)就労継続支援B型に係る基本報酬の算定区分に関する届出書

     「令和8年4月・5月分」「令和8年6月以降分」

     備考:見直しの適用対象外の事業所については、「令和8年4月・5月分」のみで可

    ・返信用封筒(110円切手を貼付し宛名を記載したもの)

    【参考】就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直しについて

    【(2) (1)以外の加算】

    ・変更届連絡票

    ・変更届出書(別紙様式第二号)

    ・介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書

    ・介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表

    ・その他、変更内容に応じた必要書類

    ・返信用封筒(110円切手を貼付し宛名を記載したもの)

    3.その他の注意事項について

    (1)処遇改善加算の拡充(令和8年6月から)

    処遇改善加算の対象外であった計画相談支援、障害児相談支援及び地域相談支援に処遇改善加算を新設します。

    令和8年度 福祉・介護職員等処遇改善加算の届出について | 東大阪市

    (2)就労移行支援体制加算の見直し(令和8年4月から)

    就労移行支援体制加算について、一事業所で算定可能となる年間の就職者数は、当該事業所の定員数が上限になりました。

    また、同一事業所だけではなく、他の事業所において過去3年間で算定実績がある利用者について、ハラスメントなどやむを得ない事情で退職した者など市町村長が適当と認める者を除き、算定不可であることが明確化されました。

    (3)就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直し(令和8年6月から)

    基本報酬区分の基準額がそれぞれ3千円引き上げられることになりました。

    それに伴い、以下の配慮措置が示されています。

    ・令和6年度改定前後で区分が上がっていない事業所については、見直しの適用対象外とする。

    ・今回の見直しにより区分が下がる事業所について、基本報酬の減少額が3%程度に収まるよう、中間的な区分を新設する。

    ・令和6年度改定で単価を引き下げた「平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満」の場合と「平均工賃月額が1万円未満」の場合の間の基準については引き上げず、据え置く。

    (4)応急的な報酬単価の特例(令和8年6月から)

    収支差率が高く、かつ、事業所が急増しているサービス類型について、サービスの質を担保しつつ、制度の持続可能性を確保する観点から、新規事業所に限り、令和9年度報酬改定までの間、応急的な報酬単価(一定程度引き下げた基本報酬)を適用します。

    ①対象サービス

    就労継続支援B型、共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)、児童発達支援、放課後等デイサービス

    ②対象事業所

    令和8年6月1日以降に新規指定された事業所(既存事業所については従前どおり)

    (5)過年度における平均賃金月額及び平均工賃月額の修正について

    厚生労働省において、集計・取りまとめを行っている「工賃(賃金)実績報告」において、以下の修正(厚生労働省で各都道府県から報告された実績を元に全国値を集計する際、一部の事業所のデータが除外されていたことによる修正)が生じたため周知を行います。

    【就労継続支援A型事業所の平均賃金月額】
    (修正前)(修正後)
    令和元年度78,975円78,971円(-4円)
    令和4年度83,551円83,552円(+1円)
    【就労継続支援B型事業所の平均工賃月額】
    (修正前)(修正後)
    令和元年度16,369円16,371円(+2円)
    令和5年度23,053円22,649円(-404円)
    備考:就労継続支援B型事業所の平均工賃月額の修正に伴い、令和8年4月からの目標工賃達成加算を算定する場合は、要件が変更となるためご留意ください。

    【参考】過年度における平均賃金月額及び平均工賃月額の修正について

    (6)就労選択支援事業所における特定事業所集中減算について

    就労選択支援事業所は、毎年度2回(前期・後期)、就労アセスメントの利用が終了した利用者を対象に、以下の方法により判定し、いずれかのサービスの値が80%を超えた場合は、当課へ判定時に作成した書類の提出を行い、減算を適用する必要があります。

    備考:判定の結果、80%を超えなかった場合においても、判定時に作成した書類は、5年間の保存をお願いします。

    【判定方法】

    ・ 年2回、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、基準該当就労継続支援B型につながった件数をそれぞれ算出

    ・ それぞれのサービスについて移行した人数が最も多い法人(移行率最高法人)を確認

    ・ 以下の計算式により、各サービスの移行率最高法人の占める割合を算出

    【計算式】

    各サービスに係る移行率最高法人につながった利用者数 ÷ 各サービスにつながった利用者数
    算定期間等

    算定期間提出期限減算適用期間
    前期1月1日から6月30日9月15日まで10月1日から3月31日
    後期7月1日から12月31日3月15日まで4月1日から9月30日

    【書類提出時の必要事項】

    ① 判定期間においてアセスメントを終了した利用者の総数

    ② 就労移行支援等のそれぞれの事業につながった利用者数

    ③ 就労移行支援等のそれぞれの移行率最高法人につながった利用者数並びに移行率最高法人の名称、住所、事業所名及び代表者名

    ④ 計算式により算出した割合

    ⑤ ④で算出した割合が80%を超えている場合であって正当な理由がある場合においては、その正当な理由

    (備考:正当な理由の例示)

    ・事業実施地域にサービス事業所が少数である場合

    ・視覚・聴覚言語障害者支援体制加算、高次脳機能障害者支援体制加算を受けている場合

    ・それぞれのサービスにつながった件数が5件以下等、利用が少数の場合

    ・サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案したこと等により、特定の事業者に集中していると認められる場合

    (7)共同生活援助における運営や支援に関するガイドライン

    共同生活援助に係る指定共同生活援助の適切な事業運営を確保するため、指定共同援助事業者向けの標記ガイドラインの周知を行います。

    共同生活援助事業所を運営される事業者につきましては、ガイドラインおよび自己チェックシートを活用していただき、法令を順守するようお願いいたします。

    お問い合わせ

    東大阪市福祉部指導監査室 障害福祉事業者課

    電話: 06(4309)3187

    ファクス: 06(4309)3848

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