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東大阪市

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    令和7年度 福祉・介護職員等処遇改善加算の届出について

    • [公開日:2024年3月29日]
    • [更新日:2025年4月3日]
    • ID:29486

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    令和7年度 福祉・介護職員等処遇改善加算の届出

     令和7年度の届出について、令和7年3⽉7⽇付けで厚⽣労働省から「福祉・介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の事務連絡がありました。

     令和7年度以降の取扱いについて、従前の取扱いからの変更点は、以下の厚生労働省の事務連絡をご確認ください。

     計画書(別紙様式2-1、2-2、2-3、2-4)の様式についても変更がありましたので、令和7年度の届出については、新様式にて提出をお願いいたします。

     また、別紙様式2-3、2-4の提出先は都道府県となります。そのため、提出書類に様式2-3、2-4が同封されていた場合は、都道府県への転送や届出者への連絡もせず、破棄しますのでご留意ください。

     令和7年4月および5月から算定を希望される場合、提出期限は、令和7年4月15日(火曜日)となります。

    福祉・介護職員等処遇改善加算 厚生労働省コールセンター

    電話番号:050-3733-0230
    受付時間:9:00から18:00(土日含む)


    提出期限・提出方法について

    提出期限

    <届出期限>令和7年4月15日(必着) 

          備考:期限までに補正を含め届出ができない場合、当該加算の算定を行うことができませんのでご留意ください。


    <届出方法>(1)継続して令和7年4月から算定する場合

                 郵送による

              (2)当該加算の区分等に変更がある場合

                    郵送による

              (3)令和7年4月または5月から新たに算定する場合

                 来庁による【来庁予約必須】

     

    <届出先>  〒577-8521 東大阪市荒本北一丁目1番1号 

                   東大阪市 福祉部 障害福祉事業者課 宛

                   電話番号:06-4309-3187


    <注意事項>

    (1)令和6年度に当該加算を算定していても、令和7年度の届出がない場合には引き続き加算の算定を受けられません。

    (2)令和6年度に福祉・介護職員等処遇改善加算の区分Ⅴを取得されていた事業所につきましては、令和7年度より当該区分が無くなりましたので、「加算の区分を変更する事業所」に該当します。

    (3)障害福祉人材確保・職場環境等改善等事業に係る補助金については、都道府県への申請となります。そのため、提出書類に様式2-3、2-4が同封されていた場合は、都道府県への転送や届出者への連絡もせず、破棄します。

    (4)通常時(令和7年6月以降)に算定する場合の必要書類等は、下記のページを参照してください。

        福祉・介護職員等処遇改善加算の届出について


    提出書類について

    1. 継続して令和7年4月から算定する場合、以下の(1)から(3)を提出

     (3)返信用定型封筒(返送先を記入し、110円切手貼付)

       福祉・介護職員等処遇改善加算連絡票の返信に使用します。


      事業の継続を図るため、職員の賃金水準を引き上げたうえで賃金改善を行う場合は上記(1)から(3)に併せて、提出が必要です。


    2. 福祉・介護職員処遇改善加算の区分等に変更がある場合、以下の(1)から(5)を提出

    ・加算の区分を変更する場合

     以下の(1)から(5)と併せて、その他の書類は該当する場合に提出してください。

    (4)介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(介給届)【障害福祉サービスのみ】 及び 介護給付費等算定に係る体制等状況一覧表(備考:算定する事業所ごとに作成してください)

     (5)返信用定型封筒(返送先を記入し、110円切手貼付)

        福祉・介護職員等処遇改善加算 連絡票の返信に使用します。

       処遇改善計画書の内容に変更があった場合は提出が必要です。

       事業の継続を図るため、職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合は提出が必要です。

    3.令和7年4月または5月から新たに算定する場合、以下の(1)から(3)を提出

    ・令和7年4月または5月から加算を新たに算定する場合

     以下の(1)から(3)と併せて、その他の書類は該当する場合に提出してください。

    (3)介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(介給届)【障害福祉サービスのみ】 及び 介護給付費等算定に係る体制等状況一覧表(備考:算定する事業所ごとに作成してください)

       事業の継続を図るため、職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合は提出が必要です。

    お問い合わせ

    東大阪市 福祉部 指導監査室 障害福祉事業者課
    電話: 06(4309)3187 ファクス: 06(4309)3848