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東大阪市

あしあと

    令和8年度 福祉・介護職員等処遇改善加算の届出について

    • [公開日:2024年3月29日]
    • [更新日:2026年4月7日]
    • ID:29486

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    令和8年度 福祉・介護職員等処遇改善加算の届出

     令和8年度の届出について、令和8年3⽉31⽇付けで厚⽣労働省から「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和8年度分)の事務連絡がありました。

     令和8年4月及び5月分を申請する事業所は、令和8年6月以降の申請に係る処遇改善計画とあわせて、「令和8年度福祉・介護職員処遇改善加算等届出書」等の提出が必要となります。この際、これらの事業者に所属する令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(計画相談支援、地域相談支援、障害児相談支援)の障害福祉サービス等事業所に係る処遇改善計画についてもあわせて提出してください。

     令和8年度以降の取扱いについて、従前の取扱いからの変更点は、以下の厚生労働省の事務連絡をご確認ください。

     計画書(別紙様式2-1、2-2、2-3)の様式についても変更がありましたので、令和8年度の届出については、新様式にて提出をお願いいたします。

    福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口

    電話番号:050-3733-0230
    受付時間:9:00から18:00(土日含む)


    提出期限・提出方法について

    提出期限

    <届出期限>令和8年4月15日水曜日【必着】 

      ◎令和8年4月及び5月分は処遇改善加算を算定せず、令和8年6月に初めて当該加算を算定する場合は、

       令和8年6月15日月曜日【必着】


    <届出方法>郵送による


    <届出先> 〒577-8521 東大阪市荒本北一丁目1番1号 

                  東大阪市 福祉部 指導監査室 障害福祉事業者課 宛

                  電話番号:06-4309-3187


    <注意事項>

    (1)令和7年度に当該加算を算定していても、令和8年度の届出がない場合には引き続き加算の算定を受けられません。

    (2)令和8年度7月以降から当該加算を初めて算定する場合には、来庁による届出が必要です。(届出期限:当該加算を算定する月の前々月の末日まで)

    (3)通常時(令和8年7月以降)に算定する場合の必要書類等は、下記のページを参照してください。

        福祉・介護職員等処遇改善加算の届出について


    提出書類について

    1. 共通して提出する書類(以下の(1)から(3)を提出)

     (3)返信用定型封筒(返送先を記入し、110円切手貼付)

       福祉・介護職員等処遇改善加算連絡票の返信に使用します。


    2. 次の①から③に該当する場合、上記(1)から(3)と併せて以下の書類を提出((4)から(7))

    ①以下の3つのいずれかに該当する場合は(4)変更届(別紙様式第二号)、(5)介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(介給届)【障害福祉サービスのみ】及び介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表 も併せて提出。

    ・加算の区分を変更する場合【区分Ⅰ・Ⅱを算定する事業所については、新区分(Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ)が創設されるため、令和8年6月からの区分変更があるものとして取り扱います】

    ・新設されるサービス(計画相談支援、地域相談支援、障害児相談支援)の場合

    ・令和8年4月以降新たに加算を算定する場合

    (4)変更届(別紙様式第二号)(◎算定する事業所ごとに作成)

    ②以下に該当する場合は(6)変更に係る届出書(別紙様式4)も併せて提出。

    ・就業規則、労働保険関係成立届等の内容に変更がある事業所

    ③以下に該当する場合は(7)特別な事情に係る届出書(別紙様式5)も併せて提出

    ・事業の継続を図るため、職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う事業所

    お問い合わせ

    東大阪市 福祉部 指導監査室 障害福祉事業者課
    電話: 06(4309)3187 ファクス: 06(4309)3848