障害福祉サービス事業の開始について
障害福祉サービス事業等の開始について
東大阪市内において障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に規定される障害福祉サービスを提供する事業者・施設は、サービスの種類及び事業所ごとに、東大阪市の事業者指定を受ける必要があります。
障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)においては、提供するサービスの種類によってさまざまな事業が創設されています。事業者として指定を受けようとする場合は障害者に対してどのようなサービスを提供しようとするかに応じて適切な事業を選択し、その事業を実施するにあたり必要とされる基準(人員配置基準・設備基準等)を満たしたうえで、東大阪市に対して指定の申請を行うことになります。
事業を開始するにあったての注意事項
関係法令の遵守
指定申請を行う場合、さまざまな関係法令があり法律によっては指定申請前に確認しておくべきことがあります。
事業者は公的サービスを行うものであり、事業運営にあたっては多くの公的資金が投入されることになります。利用者からは公明正大な運営を求められ、各種法令やルールを遵守しなければなりません。
「知らなかった」では済まされないこともありますので、事業を開始される前に十分に関係法令の確認を行い理解する必要があります。
事業者としての資格
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく事業を開始しようとする者は、法人でなければなりません。
社会福祉法人・NPO法人・株式会社等、法人の種類は問いません。
各法人の定款等における「事業」の目的については、申請時において、実施する事業に即した内容が記載されていることが必要です。
具体例については次のとおりです。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業」
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業」
「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」
「児童福祉法に基づく障害児相談支援事業」
人員配置
原則として、開始しようとする事業ごとに人員に関する基準を満たす必要があります。
特に、障害福祉サービスの「生活介護」「自立訓練」「就労移行支援」「就労継続支援A型・B型」「就労定着支援」等においては、利用者の個別支援計画等を作成しサービス全般について掌握するポストとして、「サービス管理責任者」を常勤配置する必要があります。
また、「共同生活援助(グループホーム)」においても、「サービス管理責任者」を配置する必要があります。
「サービス管理責任者」には資格要件があり、それぞれ一定の実務経験や研修受講要件を満たす必要があります。
設備
原則として、開始しようとする事業ごとに設備に関する基準を満たす必要があります。
特に通所系事業では、「訓練・作業室」などの設備に関する基準が設けられていますが、これらの利用者支援の場として利用する設備等については、利用者の安全確保の観点から、建築基準法に基づく基準を満たしていること(建築確認済証及び検査済証の提出)や、消防法に基づく防火対策が採られていること(防火対象物使用開始届の提出)などが必要となり、基準を満たすことができない場所でのサービス提供はできません。
洪水浸水想定区域と土砂災害警戒区域の確認
水防法と土砂災害防止法が改正され、事業所がこの区域内である場合は、「避難確保計画の作成」と「避難訓練の実施」が義務付けられました。事前に危機管理室にご確認ください。
要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について(危機管理室)