要配慮者利用施設における避難確保計画の作成
はじめに
平成29年6月に「水防法」及び「土砂災害警戒区域等における土砂災害防災対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)」が改正されたことに伴い、東大阪市地域防災計画に、浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設を位置付けました。
これにより、要配慮者利用施設として位置付けられた施設の所有者または管理者は避難確保計画の作成や避難訓練の実施が義務化されることとなりました。また、当該施設の所有者または管理者は避難確保計画を作成、変更した場合は市長に報告する必要があります。
さらに、令和3年7月15日に水防法及び土砂災害防止法が改正施行され、避難訓練の報告も義務化されました。
対象となる要配慮者利用施設の所有者または管理者は、以下を参考に避難確保計画の作成等をお願いします。
避難確保計画作成の対象となる施設
東大阪市内に所在する要配慮者利用施設のうち、浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内に所在する施設が避難確保計画作成の対象となります。
対象となる要配慮者利用施設の一覧は以下の添付ファイルのとおりです。
一覧に特段の記載が無い限り、令和6年4月1日時点の情報です。
備考:この時点以降に新たに設置された要配慮者利用施設でも、浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内に所在する施設は対象となります。
要配慮者利用施設一覧
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避難確保計画の作成
施設が浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内に所在する場合は、以下のとおり避難確保計画の作成をお願いします。
(1)計画に定めるべき事項
- 防災体制に関する事項
- 避難の誘導に関する事項
- 避難の確保を図るための施設の準備に関する事項
- 防災教育及び訓練に関する事項
(2)既存計画に追記する場合
消防計画や非常災害対策計画など、既存の計画に避難確保計画として上記(1)の項目を追記することも可能です。
避難確保計画の雛型及び既存計画への追記による避難確保計画の作成方法については、以下の添付ファイルを参考にしてください。
避難確保計画(雛型)
避難確保計画の報告
避難確保計画を作成、変更した場合は、以下の添付ファイルを参考に該当部署へ2部提出(報告)をお願いします。その際は、「要配慮者利用施設の避難確保計画管理票」を添付してください。
なお、変更に係る提出については、重要な変更(例:避難場所や避難経路の変更など)があった場合とし、軽微な変更の場合の再提出は不要です。
また、提出にあたっては、各施設の種別・サービスが複数に該当する場合はそれぞれに提出をお願いします。
避難確保計画の報告
- 避難確保計画の提出先等 (サイズ:35.85KB) 別ウィンドウで開きます
- 要配慮者利用施設の避難確保計画管理票 (サイズ:66.29KB) 別ウィンドウで開きます
- 要配慮者利用施設の避難確保計画管理票 (サイズ:23.21KB) 別ウィンドウで開きます
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避難確保計画の作成・提出等にかかるQA
避難確保計画の作成及び提出等にかかるQAを作成していますので、ご確認ください。
避難確保計画の作成・提出等にかかるQA
避難訓練の報告
避難確保計画に基づく避難訓練を実施した場合は、市への報告をお願いします。報告先は避難確保計画の提出先(上掲の「避難確保計画の提出先等」をご参照ください。)と同様です。
また、報告の書式・方法は問いませんが、以下の添付ファイルの「避難訓練実施報告書」に記載している項目は必ずご報告ください。「避難訓練実施報告書」をご利用いただくことも可能です。
避難訓練実施後、1か月以内に報告をお願いします。
なお、同一敷地内等に所在する複数の施設・事業所で合同で訓練を実施した場合は、すべての施設名を報告してください。
避難訓練の報告
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参考資料
・浸水想定区域及び土砂災害警戒区域は以下より確認できます。
東大阪市防災ハザードマップ(洪水・土砂災害・ため池)(別ウインドウで開く)
・国土交通省が要配慮者利用施設の避難確保計画作成や避難訓練の実施を支援するため、「避難確保計画の作成・活用の手引き」及び「避難確保に関するeラーニング教材」を作成しました。本手引きやeラーニング教材をさらに活用いただくための動画を公開しておりますので、施設利用者の円滑かつ迅速な避難確保を図るため、引き続き避難確保計画の作成や避難訓練の実施にご協力お願いいたします。
動画 要配慮者利用施設における避難確保に関するeラーニング