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東大阪市

あしあと

    居宅サービス事業者等(地域密着型通所介護を含む)の加算届出

    • [公開日:2018年10月1日]
    • [更新日:2021年4月19日]
    • ID:8284

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    届出方法

    介護給付費算定に係る体制(介護報酬加算等)に関する情報は、居宅サービス計画・介護予防サービス計画の作成や介護報酬の審査・支払いの際に必要な情報であり、これらの適用を受け介護報酬を算定するためには事前の届出が必要となります。

    サービスや体制によって提出書類が違いますので、必ず右の各サービスのページを確認し、手続きを行ってください。

    ※届出は必ず持参していただく必要がありますので、まずはお電話にて来庁日時をご予約ください。

    予約が込み合った場合ご希望の日時が取れないことがありますので、あらかじめ余裕をもって予約をお願いします。

    ※加算の算定を受けるにあたっては、所定の期間内に届出書を提出することが必要です。書類に不備があり、その補正が完了しないものは、加算の算定がなされないものとみなします。


    参考:平成27年4月介護報酬改定について(厚生労働省のホームページへリンクします)


    平成27年4月の報酬改定等に伴い、地域区分の見直しがあり、東大阪市は「5級地」となりました。

    また、訪問系のサービスにおける「中山間地域等における小規模事業所加算」は、東大阪市内の事業所においては、ほぼ該当しないものと考えられます。(2009年2月1日 現在大阪府下で中山間地域等とは(1)千早赤阪村の全域、(2)太子町の一部(山田)、(3)能勢町の一部(東郷、田尻、西能勢)のみとなっています)

    算定時期および担当課

    東大阪市外に所在する事業者

    東大阪市外に所在する事業者は、以下の届出が必要です。

    ・所在する自治体で提出した書類一式(受付印押印のもの)

    ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(右の各サービスのページで様式をダウンロードしてください)

    ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(右の各サービスのページで様式をダウンロードしてください)


    届出方法

    郵送

    ・返信用の定型封筒に切手を貼って返送先住所宛名を明記し同封してください。

    お問い合わせ

    東大阪市福祉部指導監査室 介護事業者課

    電話: 指導担当:06(4309)3317 指定担当:06(4309)3318

    ファクス: 06(4309)3848

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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