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東大阪市

あしあと

    地域密着型サービス加算届【介護事業者課所管】

    • [公開日:2017年3月27日]
    • [更新日:2024年5月13日]
    • ID:5881

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    介護給付費算定に係る体制に変更があった場合は届出が必要です。

    届け出る際には、電話にて予約の上、介護事業者課までお持ちください。

    (備考:届出は必ず持参していただく必要があります郵送での受付は行っておりません。)

    備考:地域密着型通所介護については、居宅サービス等加算届出のページをご確認ください。

    加算算定開始月について

    届出が毎月15日以前になされた場合 → 翌月から算定可能

    届出が毎月16日以降になされた場合 → 翌々月から算定可能

    備考:なお、緊急時訪問看護加算については受理日より算定可能となります。

    提出書類一覧

    変更届(介護給付費)に必要な書類等は、各サービスごとに提出書類一覧をご確認ください。内容によっては必要となる書類が変更や追加される場合があります。

    介護職員等処遇改善加算の様式等については、介護職員等処遇改善加算のページをご覧ください。

    添付書類一覧

    お問い合わせ

    東大阪市福祉部指導監査室 介護事業者課

    電話: 指導担当:06(4309)3317 指定担当:06(4309)3318

    ファクス: 06(4309)3848

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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