訪問介護・訪問型介護予防サービス(変更届)
届出事項によって提出書類や手続き方法が異なりますので、下記を参照のうえ手続きを行ってください。
変更届提出書類一覧(訪問介護・訪問型介護予防サービス)
変更届提出書類一覧
- 変更届提出書類一覧(訪問介護・訪問型介護予防サービス) (サイズ:111.46KB) 別ウィンドウで開きます
変更届に必要な書類の詳細や届出方法については、こちらでご確認ください。
留意事項
- 事業所移転時注意事項 (サイズ:72.83KB) 別ウィンドウで開きます
事業所の移転に伴い、自宅等を事業所とする場合や他事業と設備を共有する場合は、上記留意事項を確認したうえで必ず移転前にご相談ください。
- 写真撮影チェックリスト(共通) (サイズ:13.30KB) 別ウィンドウで開きます
移転時または区画変更時に必要となる写真のチェックリストです。 撮影時の注意事項等を記載していますので、ご活用ください。
届出様式
様式
- 変更届連絡票 (サイズ:35.74KB) 別ウィンドウで開きます
- 変更届出書 (サイズ:23.41KB) 別ウィンドウで開きます
- 指定に係る記載事項(付表1) (サイズ:18.10KB) 別ウィンドウで開きます
- 運営規程(作成例) 別ウィンドウで開きます (ワード形式、75.00KB)
介護報酬改定に伴い、運営規程(作成例)も修正を行います。事業所においても改定内容を確認し、運営規程の修正を行っておいてください。なお、この修正についての変更届の提出は不要です。
- 事業所一覧 (サイズ:63.50KB) 別ウィンドウで開きます
- 老人居宅生活支援事業変更届出書 (サイズ:39.00KB) 別ウィンドウで開きます
- 老人居宅生活支援事業変更届出書(記載例) (サイズ:30.59KB) 別ウィンドウで開きます
- 建築指導部局との協議記録(協議様式4) 別ウィンドウで開きます (エクセル形式、35.50KB)
各担当課と協議を行い、その結果を記入してください。
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
業務管理体制の整備に関する届出について
介護保険法の改正により、平成21年5月1日から介護サービス事業者(以下「事業者」という)は、法令遵守等の業務管理体制の整備及び届出が義務付けられました。
令和3年4月1日より、介護サービス事業の指定を受けているすべての事業所が東大阪市内に所在している事業者は、東大阪市に届出が必要となります。
介護保険サービス事業者の変更申請にあたり、業務管理体制の整備に関する届出を東大阪市に提出することが必要となる事業者につきましては、以下のリンクよりご確認ください。
訪問型生活援助サービスについて
訪問型生活援助サービスを一体的に運営している事業者は、当該サービスに関する変更届の提出も必要となります。
ただし、変更内容が訪問介護等と全く同じ場合は、変更届をまとめて提出することが可能となり、重複する必要書類についても一部のみの提出でかまいません。その場合、必ず変更届出書のサービスの種類欄に「訪問型生活援助サービス」と記入してください。
また、必要書類が異なる場合がございますので、訪問型生活援助サービスのページを確認のうえ、届出を行ってください。
東大阪市外に所在する事業者
東大阪市外に所在する事業者は、以下の届出が必要です。
・訪問介護サービスの変更届出書の写し(指定権者の受付印押印のもの)
・上記の変更届出書を提出した際の添付書類一式(備考:運営規程の提出は不要です)
・変更届連絡票
・変更届出書
提出方法
郵送
・返信用の封筒に切手を貼付し、返送先住所宛名を記入したうえで同封してください。
お問い合わせ
東大阪市福祉部指導監査室 介護事業者課
電話: 指導担当:06(4309)3317 指定担当:06(4309)3318
ファクス: 06(4309)3848
電話番号のかけ間違いにご注意ください!