短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護(変更届)
届出事項によって提出書類や手続き方法が異なりますので、下記を参照のうえ手続きを行ってください。
変更届提出書類一覧(短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護)
届出様式
- 変更届連絡票 (サイズ:35.74KB) 別ウィンドウで開きます
- 変更届出書 (サイズ:22.79KB) 別ウィンドウで開きます
- 指定に係る記載事項(付表8-1) (サイズ:20.73KB) 別ウィンドウで開きます
単独で短期入所生活介護を行う場合。
- 指定に係る記載事項(付表8-2) (サイズ:22.86KB) 別ウィンドウで開きます
特別養護老人ホームにおいて空床を利用して、または特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設若しくは特定施設入所者生活介護の指定を受けている施設に併設して事業を行う場合。
- 運営規程(作成例) 別ウィンドウで開きます(ワード形式、73.50KB)
介護報酬改定に伴い、運営規程(作成例)も修正を行います。事業所においても改定内容を確認し、運営規程の修正を行っておいてください。なお、この修正についての変更届の提出は不要です。
- 事業所一覧 (サイズ:63.00KB)
- 勤務表(標準様式・短期入所生活介護) 別ウィンドウで開きます (エクセル形式、312.84KB)
- 設備・備品等一覧表 (サイズ:11.03KB) 別ウィンドウで開きます
- 老人デイサービスセンター等変更届出書 (サイズ:39.50KB) 別ウィンドウで開きます
- 老人デイサービスセンター等変更届出書(記載例) (サイズ:124.10KB) 別ウィンドウで開きます
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業務管理体制の整備に関する届出について
介護保険法の改正により、平成21年5月1日から介護サービス事業者(以下「事業者」という)は、法令遵守等の業務管理体制の整備及び届出が義務付けられました。
令和3年4月1日より、介護サービス事業の指定を受けているすべての事業所が東大阪市内に所在している事業者は、東大阪市に届出が必要となります。
介護保険サービス事業者の変更申請にあたり、業務管理体制の整備に関する届出を東大阪市に提出することが必要となる事業者につきましては、以下のリンクよりご確認ください。
お問い合わせ
東大阪市福祉部指導監査室 介護事業者課
電話: 指導担当:06(4309)3317 指定担当:06(4309)3318
ファクス: 06(4309)3848
電話番号のかけ間違いにご注意ください!