通所型短時間サービス(変更届)
届出事項によって提出書類や手続き方法が異なりますので、下記を参照のうえ手続きを行ってください。
変更届提出書類一覧(通所型短時間サービス)
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届出様式
- 変更届連絡票 (サイズ:35.74KB) 別ウィンドウで開きます
- 変更届出書 (サイズ:22.79KB) 別ウィンドウで開きます
- 指定に係る記載事項(付表6-2) (サイズ:23.27KB) 別ウィンドウで開きます
- 指定に係る記載事項(別紙) (サイズ:166.61KB) 別ウィンドウで開きます
- 運営規程 (作成例) 別ウィンドウで開きます (ワード形式、30.61KB)
- 事業所一覧 (サイズ:63.00KB) 別ウィンドウで開きます
- 勤務表(標準様式・通所介護) 別ウィンドウで開きます (エクセル形式、296.47KB)
通所介護・通所型介護予防サービス用です。通所介護・通所型介護予防サービスの指定を受けていて一体的に事業所を運営されている場合、通所型短時間サービスの勤務表に加えて通所介護・通所型介護予防サービスの勤務表の提出が必要です。
- 勤務表(標準様式・地域密着型通所介護) 別ウィンドウで開きます (エクセル形式、297.83KB)
地域密着型通所介護・通所型介護予防サービス用です。地域密着型通所介護・通所型介護予防サービスの指定を受けていて一体的に事業所を運営されている場合、通所型短時間サービスの勤務表に加えて地域密着型通所介護・通所型介護予防サービスの勤務表の提出が必要です。
- 勤務表(標準様式・通所型短時間サービス) 別ウィンドウで開きます (エクセル形式、297.63KB)
通所型短時間サービス用です。
- 建築指導部局との協議記録 別ウィンドウで開きます (エクセル形式、35.50KB)
(地域密着型)通所介護・通所型介護予防サービスについて
(地域密着型)通所介護・通所型介護予防サービスを一体的に運営されている事業者は、当該サービスに関する変更届の提出も必要となります。ただし、変更内容が通所型短時間サービスと全く同じ場合は、変更届をまとめて提出することが可能となり、重複する必要書類についても一部のみの提出でかまいません。 (備考:勤務形態一覧表は各サービスで必要です)。 その場合、必ず変更届出書のサービスの種類欄に通所型短時間サービスと一体的に運営するサービスを追記してください。
東大阪市外に所在する事業者
東大阪市外に所在する事業者は、以下の届出が必要です。
・(地域密着型)通所介護サービスの変更届出書の写し(指定権者の受付印押印のもの)
・上記の変更届出書を提出した際の添付書類一式(備考:運営規程の提出は不要です)
・変更届連絡票
・変更届出書
提出方法
郵送
・返信用の封筒に切手を貼付し、返送先住所宛名を記入したうえで同封してください。
介護職員処遇改善加算について
介護職員処遇改善加算の新規算定または変更される場合は、介護職員処遇改善加算のページの内容を確認のうえ、必要書類をご提出ください。
お問い合わせ
東大阪市福祉部指導監査室 介護事業者課
電話: 指導担当:06(4309)3317 指定担当:06(4309)3318
ファクス: 06(4309)3848
電話番号のかけ間違いにご注意ください!