業務管理体制
業務管理体制の整備に関する届出
1.業務管理体制整備の内容
業務管理体制の整備の内容 | 事業所等の数(※1) | ||
---|---|---|---|
20未満 | 20以上100未満 | 100以上 | |
法令遵守責任者の選任 | 必要 | 必要 | 必要 |
業務が法令に適合することを確保するための規程(以下「法令遵守規程」という。)の整備 | ― | 必要 | 必要 |
業務執行の状況の監査の定期的な実施 | ― | ― | 必要 |
2.業務管理体制の整備に関する届出先
区分 | 届出先 |
---|---|
事業所等が3つ以上の地方厚生局の管轄区域にまたがる事業者 | 厚生労働大臣 |
事業所等が東大阪市内にのみ所在する事業者(※2) | 東大阪市長 |
上記以外の事業者 | 都道府県知事 |
(※2)事業所等に介護療養型医療施設を含む場合は、届出先は都道府県知事です。
3.届出書に記載すべき事項
届出事項 | 対象となる事業者 |
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事業者の ・名称又は氏名 ・主たる事務所の所在地 ・代表者の氏名、生年月日、住所、職名 | すべての事業者 |
法令遵守責任者の氏名、生年月日 | すべての事業者 |
法令遵守規程の概要 | 事業所等の数が20以上の事業者 |
業務執行の状況の監査の方法の概要 | 事業所等の数が100以上の事業者 |
・法令遵守責任者とは
・法令遵守規程とは
・業務執行の状況の監査とは
事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、株式会社等であって、既に各法の規定に基づき、その監事又は監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。
なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。また、定期的な監査とは、必ずしもすべての事業所等に対して、年1回以上行わなければならないものではありませんが、例えば事業所等ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど効率的に行うことが望まれます。
届け出る「業務執行の状況の監査に係る定期的な監査の方法の概要」につきましては、事業者がこの監査に係る規程を作成している場合には、当該規程の全体像がわかるもの又は規程全文を、規程を作成していない場合には、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法がわかるものを届け出てください。業務管理体制の整備等に関する届出
すべての事業所等が東大阪市内に所在している事業者は、下記の様式第1を用いて業務管理体制の整備について届け出てください。なお、業務管理体制の届出事項に変更があった場合や届出先区分の変更があった場合には、下記の様式第1又は第2を用いて届け出てください。
※ただし、令和3年4月1日施行の法改正に伴う、都道府県から中核市への所管変更については届出の必要はありません。
<整備又は区分の変更>
<届出事項の変更>
業務管理体制の整備にかかる検査(一般検査)
東大阪市では、届出のあった業務管理体制の整備内容及び運用状況を確認するため、「東大阪市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱」を策定し、市に届出のあった事業者を対象として、平成29年度から定期的(概ね6年に1回)に確認検査(一般検査)を実施していきます。
(1)検査対象事業者
東大阪市に対し業務管理体制の整備に関する届出を行った事業者
(2)検査の実施機関
東大阪市福祉部指導監査室
(3)検査の実施方法
東大阪市へ業務管理体制整備の届出をされている事業者については、「業務管理体制の整備に関する報告書」及び「業務管理体制の整備に関する報告事項」の提出を求める書面検査の方法により実施します。対象となる事業者は別途通知いたしますので、ご協力お願いします。
お問い合わせ
電話: 06(4309)3315 ファクス: 06(4309)3848
東大阪市役所 福祉部 指導監査室 介護事業者課
電話: 06(4309)3317、 3318 ファクス: 06(4309)3848