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東大阪市

あしあと

    業務管理体制

    • [公開日:2024年10月1日]
    • [更新日:2024年10月1日]
    • ID:19324

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    業務管理体制の整備に関する届出

     介護保険法の規定により、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。

    1.業務管理体制整備の内容

    業務管理体制の整備の基準

    業務管理体制の整備の内容

    事業所等の数

    20未満

    20以上100未満

    100以上

    法令遵守責任者の選任

    必要

    必要

    必要

    業務が法令に適合することを確保するための規程(以下「法令遵守規程」という。)の整備

    必要

    必要

    業務執行の状況の監査の定期的な実施

    必要

    備考:事業所等の数には、介護予防及び介護予防支援事業所を含みますが、みなし事業所及び総合事業事業所は除いてください。みなし事業所とは、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション及び短期入所療養介護)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所をいいます。

    2.業務管理体制の整備に関する届出先

    業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の届出先

    区分

    届出先

    事業所等が3つ以上の地方厚生局の管轄区域にまたがる事業者

    厚生労働大臣

    事業所等が東大阪市内にのみ所在する事業者

    東大阪市長

    上記以外の事業者

    都道府県知事

    3.届出書に記載すべき事項

    届出書に記載すべき事項

    届出事項

    対象となる事業者

    事業者の

    ・名称又は氏名

    ・主たる事務所の所在地

    ・代表者の氏名、生年月日、住所、職名

    すべての事業者

    法令遵守責任者の氏名、生年月日

    すべての事業者

    法令遵守規程の概要

    事業所等の数が20以上の事業者

    業務執行の状況の監査の方法の概要

    事業所等の数が100以上の事業者

    ・法令遵守責任者とは

     何らかの資格等を求めるものではありませんが、少なくとも法及び法に基づく命令の内容に精通した法務担当の責任者を選定することを想定しています。法務部門を設置していない事業者の場合は、事業者内部の法令遵守を確保することができる方を選任してください。なお、代表者自身が法令遵守責任者となることを妨げるものではありません。

    ・法令遵守規程とは

     法令遵守規程には、事業者の従業員に少なくとも法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。届け出る法令遵守規程の概要につきましては、必ずしも改めて概要を作成する必要はなく、この規程の全体像がわかる既存のもので構いません。また、規程全文を添付しても差し支えありません。

    ・業務執行の状況の監査とは

     事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、株式会社等であって、すでに各法の規定に基づき、その監事又は監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。

    なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。また、定期的な監査とは、必ずしもすべての事業所等に対して、年1回以上行わなければならないものではありませんが、例えば事業所等ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど効率的に行うことが望まれます。

     届け出る「業務執行の状況の監査に係る定期的な監査の方法の概要」につきましては、事業者がこの監査に係る規程を作成している場合には、当該規程の全体像がわかるもの又は規程全文を、規程を作成していない場合には、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法がわかるものを届け出てください。

    業務管理体制の整備等に関する届出

     すべての事業所等が東大阪市内に所在している事業者は、下記の様式第1を用いて業務管理体制の整備について届け出てください。なお、業務管理体制の届出事項に変更があった場合や届出先区分の変更があった場合には、下記の様式第1又は第2を用いて届け出てください。

    備考:ただし、令和3年4月1日施行の法改正に伴う、都道府県から中核市への所管変更については届出の必要はありません。


    【参考】

    介護サービス事業者の業務管理体制(厚生労働省ホームページ)

    備考:記入例については、上記厚生労働省ホームページを参考にしてください。


    業務管理体制の整備にかかる検査(一般検査)

     東大阪市では、届出のあった業務管理体制の整備内容及び運用状況を確認するため、「東大阪市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱」を策定し、市に届出のあった事業者を対象として、平成29年度から定期的(概ね6年に1回)に確認検査(一般検査)を実施していきます。


    (1)検査対象事業者


     東大阪市に対し業務管理体制の整備に関する届出を行った事業者


    (2)検査の実施機関


     東大阪市福祉部指導監査室


    (3)検査の実施方法


     東大阪市へ業務管理体制整備の届出をされている事業者については、「業務管理体制の整備に関する報告書」及び「業務管理体制の整備に関する報告事項」の提出を求める書面検査の方法により実施します。対象となる事業者は別途通知いたしますので、ご協力お願いします。


    お問い合わせ

    東大阪市役所 福祉部  指導監査室 法人・高齢者施設課
    電話: 06(4309)3315 ファクス: 06(4309)3848
    東大阪市役所 福祉部  指導監査室 介護事業者課
    電話: 06(4309)3317、 3318 ファクス: 06(4309)3848