介護給付費等過誤申立依頼
介護給付費等の過誤申立について
過誤申立とは
介護給付費及び介護予防・日常生活支援総合事業費について、国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。) に対する請求誤りがあった場合に、事業者が保険者を通じて審査済みの請求を取下げることをいいます。取下げ後、事業者は正しい内容で国保連に再請求し請求誤りを修正できます。
過誤申立依頼のしかた
過誤申立依頼は、保険者(東大阪市)あてに、事業所ごと・被保険者ごと・サービス提供年月の明細書ごとで行います(本市以外の被保険者については受付できません)。
(1)一般過誤(通常の請求取下)と(2)同月過誤があり、取下げのみの場合は一般過誤となります。
- 審査済みの請求が対象となるため、過誤申立依頼できるのは審査の翌月以降です。
- 請求月と同月の過誤申立依頼はできません。また「返戻」や「保留」の場合もできません。
- 給付管理票の修正と再請求は同時にできません。
- 大量に過誤申立依頼を行う場合は、必ず事前に給付管理課へご連絡ください。
(1)一般過誤(通常の請求取下)
審査決定の翌月以降に過誤申立依頼をし、請求を取下げた後、国保連より送付される「介護給付費過誤決定通知書」を確認のうえ、国保連へ再請求を行います。
〆切日:毎月10日(閉庁日の場合その直前の開庁日)
(2) 同月過誤
審査決定の翌月以降に過誤申立依頼をし、請求取下と再請求を同一月内に国保連で処理するため、「介護給付費過誤決定通知書」を未確認のまま、保険者の〆切日の翌月1から10日の受付期間中に国保連へ再請求を行います(取下額と再請求額が差引処理されます)。他都道府県の事業所については、所在地の国保連で同月過誤が可能か確認してください。
〆切日:毎月20日(閉庁日の場合その直前の開庁日)
提出書類(郵送可)
「介護給付費過誤申立依頼書」または「介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立依頼書」
誤って請求した明細書と修正した明細書、それぞれの写しに「誤」「正」と記入したもの
- 依頼書の控えが必要な場合は、依頼書2部と返信用封筒(郵送の場合)を提出してください。
- 大量に過誤申立が発生するにあたって市が認めた場合、「過誤申立内容一覧」の提出により被保険者ごとの依頼書や明細書の提出省略可能です。事前に給付管理課へご相談ください。
- 介護給付費過誤申立依頼書 (サイズ:38.17KB) 別ウィンドウで開きます
PDF形式
- 介護給付費過誤申立依頼書 (サイズ:46.50KB) 別ウィンドウで開きます
エクセル形式
- 介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立依頼書 (サイズ:30.05KB) 別ウィンドウで開きます
PDF形式
- 介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立依頼書 (サイズ:17.70KB) 別ウィンドウで開きます
エクセル形式
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留意事項
過誤申立により利用者負担額に変更が生じ、支給済みの高額介護サービス費等に返還金が発生した場合、事業所に調整を依頼し、納付書等を送付することがありますのでご了承ください。
提出先
高齢介護室給付管理課窓口に持参または郵送で提出してください。郵送の場合は、以下の宛先へ送付してください。
〒577-8521 東大阪市荒本北一丁目1番1号 東大阪市役所 福祉部 高齢介護室 給付管理課