指定後の注意事項(変更届等必要書類一覧)
変更届・変更申請の手続き
総量規制の実施について
東大阪市では、必要見込み量を供給量が超えているサービスがあることから「総量規制」を導入します。
総量規制の実施期間中は対象サービスの定員増を含む変更申請や、定員増を伴う従たる事業所の追加等を行うことができません。
詳細につきましては、下記をご確認ください。
◎【重要】障害福祉サービス事業所の指定に関する総量規制の実施について(別ウインドウで開く)
変更届の期日・届出方法
変更届(介護給付費等の算定の単位数が増える場合を除く)の期日は事由発生日から10日以内です。
介護給付費等の算定の単位数が増える(報酬の増額)場合は、毎月15日までに適正な書類として受理したものは翌月1日から、16日以降に適正な書類として受理した場合には翌々月1日から算定できます。
ただし、処遇改善加算を新たに申請する場合は、算定を受けようとする前々月の末日までの届出が必要です。
変更届の届出方法
変更届には、来庁による場合と郵送による場合があります。
また、変更届は、事前協議が必要な場合と不要な場合があります。
事前協議、来庁による変更届については、事前に電話等により来庁日時の予約をしてください。
予約せずに来庁された場合は受付できませんのでご注意ください。
変更申請の期日・申請方法
生活介護及び就労継続支援におけるサービスの追加、定員の増員または単位数の追加(生活介護のみ)の場合は、指定の変更にかかる申請(変更申請)が必要となります。
また、障害者支援施設におけるサービスの追加、定員の増員、単位数の追加の場合についても変更申請が必要となります。
変更申請の期日は変更予定日の前月10日までに提出していただく必要があります。
変更申請の申請方法
変更申請をする場合は、事前協議が必要となります。
事前に電話等により来庁日時の予約をしたうえ事前協議を行った後に変更申請してください。
予約せずに来庁された場合は受付できませんのでご注意ください。
変更届の流れ
変更届提出の流れについては、下記のところから確認してください。
ダウンロードは、こちらから
指定後の注意事項【各事業共通】
申請者(法人)、事業所、情報公表システムのメールアドレスの変更について
メールアドレスに変更があった場合の届出方法等を示しています。
提出方法
メール
提出先
障害福祉事業者課
E-mail: shogaijigyoshaアットマークcity.higashiosaka.lg.jp
(メール送信時は「アットマーク」を「@」に変換のうえ、送信してください)
メール本文への記載事項
下記の項目をメール本文に記載の上、送付ください。
- 法人名
- 事業所名
- 変更するメールアドレスの種類 (申請者(法人)、事業所、情報公表システムのいずれか)
- 変更後のメールアドレス
- 担当者
- 連絡先電話番号
- メールの件名は、【(法人名を入力)メールアドレスの変更について】としてください。
- 変更するメールアドレスの種類には、申請者(法人)、事業所、情報公表システムのいずれかを必ず明記ください。
- 情報公表システムのメールアドレスの変更は、当課へのメール送付と併せて、情報公表システム上でのメールアドレスの変更も行ってください。
指定後の注意事項【各事業別必要書類一覧】
指定内容に変更等ある場合について、その届出方法・必要書類等を各事業で示しています。
ダウンロードは、こちらから
指定後の注意事項(居宅介護・重度訪問介護・同行援護)別ウィンドウで開きます
指定後の注意事項(行動援護)別ウィンドウで開きます
指定後の注意事項(就労選択支援)別ウィンドウで開きます
指定後の注意事項(生活介護・就労継続支援B型)別ウィンドウで開きます
指定後の注意事項(就労継続支援A型)別ウィンドウで開きます
指定後の注意事項(就労定着支援)別ウィンドウで開きます
指定後の注意事項(自立訓練・就労移行支援)別ウィンドウで開きます
指定後の注意事項(自立生活援助)別ウィンドウで開きます
指定後の注意事項(共同生活援助)別ウィンドウで開きます
指定後の注意事項(短期入所)別ウィンドウで開きます
指定後の注意事項(障害者支援施設)別ウィンドウで開きます
指定後の注意事項(一般相談支援・特定相談支援)別ウィンドウで開きます

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様式のダウンロード
様式は、下記よりダウンロードしてください。
変更届・変更申請の様式
変更届出書・指定変更申請書の様式については、下記のところからダウンロードしてください。
変更届が郵送扱いになる場合は、下記の変更届連絡票も添付してください。
ダウンロードは、こちらから
お問い合わせ
電話: 06(4309)3187 ファクス: 06(4309)3848
