【重要】障害福祉サービス事業所の指定に関する総量規制の実施について
総量規制の実施について
概要
障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という)及び児童福祉法では特定障害福祉サービス及び特定障害児通所支援の供給量が、障害福祉計画及び障害児福祉計画に定める必要見込み量を超える場合、指定を行わないことが規定されています。このことを「総量規制」といいます。
東大阪市では、必要見込み量を供給量が超えているサービスがあることから「総量規制」を導入します。
総量規制の実施期間中は対象サービスの新規申請、定員増を含む変更申請を行うことができません。
対象サービス
就労継続支援B型
対象期間
令和8年8月1日から令和9年7月31日
翌年4月1日の状況により延長される場合があります。
| 指定日 | 事前協議締切日 | 申請受付期間 (書類補正含む) | 指定の可否 |
|---|---|---|---|
| 令和8年7月1日 | 令和8年4月末 | 令和8年5月20日から 令和8年6月10日 | 可 |
| 令和8年8月1日 | ー | ー | 不可 |
総量規制に関する注意事項
・運営法人を変更する場合の新規申請
吸収合併、吸収分割、新設合併、新設分割及び事業譲渡(以下「吸収合併等」という)に伴う新規申請であって、事業所の職員に変更がない等、吸収合併等の前後で実質的に継続して運営される場合については、総量規制の対象外とします。
・従たる事業所の届出
定員の増加を伴わない従たる事業所の追加は可能(本体施設の定員を減少させるなどの届出が必要です)。
・多機能型の事業所
就労継続支援B型の事業所と他の障害福祉サービスを多機能型として運営している場合、他の障害福祉サービス事業所の定員の減少等が認められない場合があります。(就労継続支援B型事業所の定員の増加が必要になる場合)
・その他地域共生社会の実現に資する取組みであると市長が認める場合は総量規制の対象外になる場合があります。
