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東大阪市

あしあと

    事故発生時の報告(介護保険サービス・住宅型有料老人ホーム等事業者用)

    • [公開日:2022年3月15日]
    • [更新日:2024年5月28日]
    • ID:8275

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    介護保険事業者等による事故報告について

    介護保険サービス等に係る事故が発生した場合は、厚生労働省令等により、市に対する報告が規定されています。以下に示した事故については、事故報告書により、福祉部指導監査室所管課に報告してください。

    報告対象者

    ◇介護事業者課 報告対象事業者

    下記の事業者は、福祉部指導監査室介護事業者課宛に郵送または電子メールにてご提出くさだい。

    備考:送付先メールアドレス  shidoukaigo@city.higashiosaka.lg.jp

    • 居宅サービス(特定施設入居者生活介護・特別養護老人ホーム併設等の短期入所以外)
    • 居宅介護支援・介護予防支援
    • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
    • 夜間対応型訪問介護
    • 地域密着型通所介護
    • (介護予防)認知症対応型通所介護(認知症対応型グループホーム共用型の事業所以外)
    • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
    • 看護小規模多機能型居宅介護
    • 第1号事業
    • 住宅型有料老人ホーム
    • サービス付き高齢者向け住宅

    ◇法人・高齢者施設課 報告対象事業者

    下記の事業者は、福祉部指導監査室法人・高齢者施設課宛に郵送または電子メールにてご提出ください。

    備考:送付先メールアドレス  hojin-2@city.higashiosaka.lg.jp

    • 介護保険施設事業者(併設の(介護予防)短期入所生活介護及びみなし指定の居宅サービス含む)
    • 下記の事業を運営する地域密着型(介護予防)サービス事業者 

      ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び併設の(介護予防)短期入所生活介護

      ・(介護予防)認知症対応型共同生活介護及び共用型の(介護予防)認知症対応型通所介護

      ・(介護予防)特定施設入居者生活介護事業者

    対象となる事故について

    利用者等が東大阪市の被保険者または事業所所在地が東大阪市にある場合に、事業者が行うサービスの提供中に発生した利用者等の事故(送迎等や事業所外での事故を含む。)及びサービス提供に関連して発生した事故(通所介護事業所等における宿泊サービス提供中の事故を含む。)となります。

    東大阪市へ報告を行う事故の範囲について


    1. 利用者等の負傷(医師(施設の勤務医及び配置医を含む。)の診断を受け、投薬、処置等の何らかの治療が必要となったものに限る。)、死亡事故その他人身事故が発生した場合
    2. 食中毒、感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症(五類感染症については集団感染等の状態になるおそれのあるものに限る。)が10人以上発生した場合
    3. 事業者の職員等の法令違反その他不祥事(利用者からの預かり金の横領、利用者の虐待、個人情報の漏洩等)で利用者等の処遇に影響がある場合
    4. 利用者等の行方不明、自殺等が発生した場合
    5. サービスの提供により、利用者等の住居、家財、所持品等に損害を及ぼし、損害賠償責任が発生する場合
    6. 上記の他、利用者等との紛争に発展する可能性がある場合その他報告が必要と認められる場合


    報告書の提出について

    • 緊急性・重大性の高い事故(死亡事故等)については速やかに(遅くとも5日以内)市役所に報告を行い、その後適宜経過報告を行ってください(第1報については電話等による報告も可)。
    • その他の事故については概ね一か月以内を目途に報告を行ってください。ただし事故の解決が長期に及ぶ場合は、必要に応じ適宜経過報告を行ってください。

    事故に対する事業者の対応について

    介護保険事業者の方は、次のような対応をとる必要がありますので、ご理解ください。

    1. 未然に事故の発生を防止するための事故防止対策の策定
    2. 事故発生時に適切な対応を行うための事故対応マニュアルの整備及び従事者への周知
    3. 発生した事故に対する原因の解明及び再発防止対策の策定

    お問い合わせ

    東大阪市役所 福祉部  指導監査室
    法人・高齢者施設課
    電話: 06(4309)3340、3315  ファクス: 06(4309)3848
    介護事業者課
    電話: 06(4309)3317(指導)、3318(指定)  ファクス: 06(4309)3848