市政だより 令和7年2月号 7面(テキスト版)
3月17日まで
令和7年度 市民税・府民税の申告
令和6年1月1日〜12月31日の間に得た収入にかかる令和7年度の市民税・府民税の申告は3月17日(月曜日)までです。
2月17日(月曜日)〜3月17日(月曜日)は市役所本庁舎3階市民税課に申告窓口を設けます。原則土曜日・日曜日、祝休日の受付はありませんが、2月22日(土曜日)9時〜12時と2月23日(祝日)9時〜16時に限り、受付を行います。
また、市民プラザでの受付も行います。
市民税・府民税の申告受付・休日申告受付(相談)日程
- 市役所本庁舎3階 市民税課
- 2月17日(月曜日)~3月17日(月曜日)(土曜日・日曜日、祝休日を除く) 9時~17時30分
- 市民プラザ多目的ホール
-
- ゆうゆうプラザ(日下)
- 2月20日(木曜日) 9時~16時
- やまなみプラザ(四条)
- 2月12日(水曜日)、3月3日(月曜日) 9時~16時
- グリーンパル(中鴻池)
- 2月26日(水曜日) 9時~16時
- くすのきプラザ(若江岩田駅前)
- 2月10日(月曜日)、3月11日(火曜日) 9時~16時
- ももの広場(楠根)
- 2月28日(金曜日) 9時~16時
- 夢広場(布施駅前)
- 2月6日(木曜日)、3月5日(水曜日) 9時~16時
- はすの広場(近江堂)
- 2月18日(火曜日) 9時~16時
- 市役所本庁舎3階
- 市民税課 2月22日(土曜日)9時~12時、2月23日(祝日)9時~16時
※市民プラザでの受付は、大変混雑し長時間お待たせすることがあります。なお、所定日以外は市民税課職員が出張していないため、申告相談などができませんのでご注意ください。
※来庁者の集中緩和を図るため、郵送での申告にご協力ください。
※車での来場はご遠慮ください。
なお、市ウェブサイトの住民税額シミュレーションシステムで、申告書作成や税額試算ができます。
- 問合せ先
- 市民税課 06(4309)3135、ファクス 06(4309)3809
該当する場合は申告が必要です
令和7年1月1日現在、市内に居住する方で、次のいずれかに該当する場合は申告してください。
前年中に収入があった場合
- 給与支払報告書が勤務先から市に提出されていない方
- 前年中に会社を退職し、令和7年1月1日現在就職していない方
☆いずれも税務署に所得税の確定申告をする場合を除く
- 給与所得以外の所得があり、確定申告をする必要のない方
- 年金収入が400万円以下かつその他の所得が20万円以下で、医療費や生命保険料などの控除の申告が必要な方
前年中に収入がなかった場合(扶養家族の方を除く)
申告の義務はありませんが、非課税証明書の発行や、国民健康保険・国民年金などの保険料の算出や軽減の基礎資料となりますので、できるだけ申告してください。
所得減少減免を申請した場合
所得減少減免を申請した方は、必ず申告してください。
- 問合せ先
- 市民税課 06(4309)3135、ファクス 06(4309)3809
便利でお得!!
国民年金保険料の納付は口座振替で
国民年金保険料の納付は口座振替を利用すると納め忘れを防ぐことができ、さらに早割などを利用すると保険料が割引されます。なお、4月からの口座振替の前納の申請期限は2月28日(金曜日)(必着)です。
- 申込方法・申込み先など
- 口座振替納付申出書に必要事項を記入・押印(金融機関への届出印)のうえ、年金事務所に郵送(年金事務所や口座振替を行う金融機関に直接も可)
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 〒577-8554永和1-15-14 東大阪年金事務所 06(6722)6001、ファクス 06(6725)0838
- 問合せ先
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805
「早割」で月60円お得に
保険料の納付期限は翌月末ですが、当月末に引き落とす「早割」を利用すると、通常の口座振替に比べて毎月60円(年間720円)お得になります。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 〒577-8554永和1-15-14 東大阪年金事務所 06(6722)6001、ファクス 06(6725)0838
- 問合せ先
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805
まとめて「前納」も
6か月分、1年分、2年分を「前納」(未来の保険料をまとめて納付)することもできます。割引額など、詳しくは日本年金機構ウェブサイトをご覧ください。
前納の種類と申請期限
6か月
- 前納期間
- 令和7年4月~9月
- 申請期限(必着)
- 2月28日(金曜日)
- 口座振替日
- 4月30日(水曜日)
- 前納期間
- 令和7年10月~令和8年3月
- 申請期限(必着)
- 8月29日(金曜日)
- 口座振替日
- 10月31日(金曜日)
1年
- 前納期間
- 令和7年4月~令和8年3月
- 申請期限(必着)
- 2月28日(金曜日)
- 口座振替日
- 4月30日(水曜日)
2年
- 前納期間
- 令和7年4月~令和9年3月
- 申請期限(必着)
- 2月28日(金曜日)
- 口座振替日
- 4月30日(水曜日)
※「早割」は随時受け付けています。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 〒577-8554永和1-15-14 東大阪年金事務所 06(6722)6001、ファクス 06(6725)0838
- 問合せ先
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805
納付書・クレジットカードによる前納も
納付書による納付は、任意の月から翌々年度末までの前納が可能です。最大で4月分〜翌々年3月分の2年分の前納が可能になります。
クレジットカードによる前納は、4月分〜翌々年3月分の2年分の保険料を4月に納付していただきます。割引額は納付書による納付と同額です。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 〒577-8554永和1-15-14 東大阪年金事務所 06(6722)6001、ファクス 06(6725)0838
- 問合せ先
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805
ひとり親家庭への養育費確保支援事業
公正証書等作成支援補助金
離婚の際、養育費について取り決めた内容を、公正証書や調停調書など公的な書類にしておくことで、不払いが起きた際に差押えなどができるようになります。
市では1回に限り、公証役場や家庭裁判所で公正証書や調停調書を作成した際に、本人が負担した費用を補助しています。
- 対象
- 市内在住のひとり親家庭の母・父で、本人が児童扶養手当水準の所得であり養育費の取決めの対象となる児童(20歳未満)を扶養している方(過去に同内容の補助金を受けていない方に限る)
- 補助の対象
- 公正証書や調停調書を作成した際の手数料、添付書類取得費用、収入印紙代、郵便切手代
- 補助額
- 上限3万円
- 申込方法・申込み先など
- 公正証書などを作成した日の属する年度の3月31日まで
- ※当事者同士で作成した「合意書」「覚書」「離婚協議書」などにかかる経費や、調停などにおいて、弁護士などに依頼した際にかかる経費は対象外。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
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- 東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所子育て支援係(東福祉事務所=072-988-6619、ファクス 072-988-6671 中福祉事務所=072-960-9274、ファクス 072-964-7110 西福祉事務所=06-6784-7982、ファクス 06-6784-7677)
- 子ども家庭課 06(4309)3194、ファクス 06(4309)3225
養育費確保支援補助金
離婚の際、養育費の取決めをしたにもかかわらず、養育費が支払われなくなった場合、養育費の立替えや督促を保証会社が行う「養育費保証契約」があります。
市では1回に限り、この保証契約の初回保証料を補助しています。
※市が養育費の立替えを行うものではありません。保証契約には公正証書や調停調書などでの養育費の取決めが必要です。
- 対象
- 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している市内在住のひとり親家庭の母・父で、本人が児童扶養手当水準の所得であり養育費の取決めの対象となる児童(20歳未満)を扶養している方
- 補助の対象
- 保証会社と養育費保証契約を締結する際に、初回保証料として本人が負担する費用
- 補助額
- 上限5万円
- 申込方法・申込み先など
- 養育費保証契約を締結した日の属する年度の3月31日まで
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
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- 東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所子育て支援係(東福祉事務所=072-988-6619、ファクス 072-988-6671 中福祉事務所=072-960-9274、ファクス 072-964-7110 西福祉事務所=06-6784-7982、ファクス 06-6784-7677)
- 子ども家庭課 06(4309)3194、ファクス 06(4309)3225