ひとり親家庭の養育費の確保を支援します

公正証書等作成支援補助金
離婚時に養育費について文書で取り決めをしておくことは、養育費を確保するうえでとても大切です。
取り決めた内容を公正証書や調停調書などの公的な書類にしておくことで、養育費の不払いが起きた際に差し押さえ等ができるようになります。
市では公証役場や家庭裁判所で公正証書や調停調書を作成した際に、本人が負担した費用の一部または全部を補助します。(ただし、1回限りです。)
まずは、お気軽にご相談ください。

対象者
東大阪市内に居住する母子家庭の母または父子家庭の父で養育費の取り決めの対象となる児童(20歳未満の者に限ります)を扶養している方で、次のすべての要件を満たす方
・児童扶養手当の支給を受けている、または同等の所得水準にある。
・養育費の取り決めのある債務名義化された公正証書(強制執行認諾約款付)を作成している。
もしくは、養育費の取り決めをした調停調書を家庭裁判所で作成している。
・過去に同一の児童を対象として、他自治体を含め公正証書等作成に関する補助金を交付されていない。

補助の対象
公正証書または調停調書を作成するために本人が負担した、
・家庭裁判所の調停申し立て又は裁判に要する収入印紙代
・戸籍謄本などの添付書類取得費用及び連絡用の郵便切手代

補助上限額
本人が負担した費用と3万円を比較して少ない方の額

必要書類
(1)申請者と扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(3か月以内のもの)
(2)世帯全員の住民票の写し(世帯主氏名・続柄の表示があるものでかつ3か月以内のもの)
(3)補助対象となる経費の領収書
(4)養育費の取り決めを交わした文書(強制執行認諾約款付公正証書、調停調書、確定判決等債務名義化した文書に限ります)
(5)児童扶養手当証書もしくはひとり親家庭医療証
(上記をお持ちでない場合は、申請者の所得証明書)
(最新の年度の所得証明書が必要となります。ただし、申請日が6月1日から7月31日の場合は前年度の所得証明書)
あわせて印鑑をご持参ください。

申請期日
公正証書等を作成した日の属する年度の3月31日まで
(ただし、期日までに提出することができない合理的な理由がある場合はこの限りではありませんので、ご相談ください。)

申請先
東福祉事務所 子育て支援係 電話 072-988-6619
中福祉事務所 子育て支援係 電話 072-960-9274
西福祉事務所 子育て支援係 電話 06-6784-7982
東大阪市役所 8階 子どもすこやか部 子育て支援室 子ども家庭課 電話 06-4309-3194
◎来庁される際は事前にお電話ください。

留意事項
・対象となるご本人が申請してください。
・市への申請は公正証書等の作成後になります。
・当事者同士で作成した「合意書」「覚書」「離婚協議書」などにかかる経費や、調停等において、弁護士等に依頼した際にかかる経費は対象外になります。
公正証書等作成支援補助金のご案内
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

養育費確保支援補助金
養育費の取り決めをしたにもかかわらず、養育費が支払われない恐れがある場合、養育費の立て替えや督促を保証会社が行う「養育費保証契約」があります。
市民の方が保証会社と養育費保証契約をした場合に、初回保証料として自己負担された費用の一部または全部を市が補助します。(ただし、1回限りです。)
この契約をするには、公正証書や調停調書等での養育費の取り決めが必要です。
まずは、お気軽にご相談ください。

申請までの流れ
(1)養育費の取り決め
養育費受取人と支払人の間で、債務名義を有する養育費の取り決めを行う。
(2)保証契約の締結
養育費受取人が養育費保証会社と1年以上の保証契約を結ぶ。
(契約の手続きや必要な書類、保証料については保証会社にお問合せください。)
(3)市への申請
保証会社に保証料を支払った後、申請に必要な書類を揃え、窓口(東大阪市役所8階子ども家庭課)にお越しください。

対象者
東大阪市内に居住する母子家庭の母または父子家庭の父で養育費の取り決めの対象となる児童(20歳未満の者に限ります)を扶養している方で、次のすべての要件を満たす方
・児童扶養手当の支給を受けている、または同等の所得水準にある。
・養育費の取り決めのある債務名義化された公正証書(強制執行認諾約款付)を作成している。
もしくは、養育費の取り決めをした調停調書を家庭裁判所で作成している。
・保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している。
・過去に同一の児童を対象として、他自治体を含め養育費保証に関する補助金を交付されていない。

補助の対象
保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要となった金額のうち、保証料として本人が負担した費用。
ただし、初回保証料に限ります。

補助上限額
1か月分の養育費と5万円を比較して少ない方の額
(例1)1か月あたりの養育費が3万円、保証契約の初回保証料が4万5千円の場合
→補助金額は3万円となります。
(例2)1か月あたりの養育費が7万円、保証契約の初回保証料が11万2千円の場合
→補助金額は5万円となります。

必要書類
(1)申請者と扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(3か月以内のもの)
(2)世帯全員の住民票の写し(世帯主氏名・続柄の表示があるものでかつ3か月以内のもの)
(3) 保証会社に支払った保証料の領収書
(4) 養育費の取決めを交わした文書(強制執行認諾約款付公正証書、調停調書、確定判決等債務名義化した文書に限ります)
(5)保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間が1年以上のものに限ります)
(6) 児童扶養手当証書もしくはひとり親家庭医療証
(上記をお持ちでない場合は、申請者の所得証明書)
(最新の年度の所得証明書が必要となります。ただし、申請日が6月1日から7月31日の場合は前年度の所得証明書)
あわせて印鑑をご持参ください。

申請期日
養育費保証契約を締結した日の属する年度の3月31日まで
(ただし、期日までに提出することができない合理的な理由がある場合はこの限りではありませんので、ご相談ください。)

申請先
東福祉事務所 子育て支援係 電話 072-988-6619
中福祉事務所 子育て支援係 電話 072-960-9274
西福祉事務所 子育て支援係 電話 06-6784-7982
東大阪市役所 8階 子どもすこやか部 子育て支援室 子ども家庭課 電話 06-4309-3194
◎来庁される際は事前にお電話ください。

留意事項
・対象となるご本人が申請してください。
・この事業は、市が養育費の立て替えを行うものではありません。
・市から保証会社の紹介はできませんので、ご自身で『養育費保証』に関してお調べいただき、契約をお願いします。
養育費保証契約とは?
養育費保証契約イメージ図 (サイズ:35.29KB) 別ウィンドウで開きます
養育費保証契約の流れです。
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
養育費確保支援補助金のご案内
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。