市政だより 令和6年6月号 11面(テキスト版)
大地震に備えて 耐震改修に最大100万円補助
市では、大地震の発生に備え、耐震診断・改修に対する補助や耐震診断員の派遣などを行っています。
耐震診断・改修などの補助制度は次のとおりです。対象はいずれも昭和56年5月31日以前に市内に建てられた木造住宅です。なお、補助申請には一定の要件を満たす必要があります。また、すべての補助制度は、工事着手前に申請が必要です。必ず事前にご連絡ください。
耐震診断で住まいの安全を確かめよう
木造住宅耐震診断員派遣制度
市から専門家を派遣して耐震診断や耐震補強のアドバイスを行います。負担額など、詳しくはお問合せください。
- 派遣対象建築物
- 木造の戸建て、長屋または共同住宅
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 建築安全課 06(4309)3245、ファクス 06(4309)3829
耐震診断補助制度
耐震診断の費用の一部を補助します。詳しくはお問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 建築安全課 06(4309)3245、ファクス 06(4309)3829
耐震設計・改修で安全安心な住まいを
耐震改修設計補助・改修補助
耐震設計や改修工事に対し、耐震改修設計費用や耐震改修工事費用の一部を補助します。
※設計・改修補助あわせて最大100万円。リフォームなどは除く。
- 補助対象建築物
- 地上2階建て以下の木造の戸建て、長屋、共同または兼用住宅
- 補助限度額
-
- 設計=耐震改修設計費用(耐震診断および工事監理費用を除く)の7割(上限10万円)
- 工事=耐震改修工事費用と40万円(低所得者、高齢者、市内事業者には加算あり)を比較して低い額
- 工事監理=工事監理費用と10万円を比較して低い額
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 建築安全課 06(4309)3245、ファクス 06(4309)3829
その他の耐震補助制度
耐震ベッド・シェルターなど設置工事補助
- 補助対象建築物
- 地上2階建て以下の木造の戸建て、長屋、共同または兼用住宅
- 補助限度額
-
- 耐震ベッド=設置工事費用の2分の1(最大30万円)
- 耐震シェルターなど=設置工事費用と40万円(低所得者、高齢者には加算あり、最大70万円)を比較して低い額
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 建築安全課 06(4309)3245、ファクス 06(4309)3829
解体(除却)工事補助
耐震性が不足する木造住宅の解体工事をする場合に費用の一部を補助します。
- 補助対象建築物
- 地上3階建て以下の木造の戸建て、長屋、共同または兼用住宅
- 対象
- 次の全てに該当する方
- 個人所有者
- 世帯の月額所得が21万4000円以下
- 資産が1000万円以下
- 補助限度額
-
- 戸建住宅=除却工事に要する費用と40万円を比較して低い額
- 長屋・共同住宅=除却工事に要する費用と100万円を比較して低い額
- ☆いずれも1平方メートル当たり7000円以内
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 建築安全課 06(4309)3245、ファクス 06(4309)3829
代理受領制度が利用できます
代理受領制度とは、申請者が、「支払う費用の全額」から「受領する補助金額」をあらかじめ差し引いた額を事業者へ支払うことで、申請者の負担を軽減する制度です。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 建築安全課 06(4309)3245、ファクス 06(4309)3829
耐震診断セミナー
- とき
- 6月22日(土曜日)10時~12時
- ところ
- 市役所本庁舎1階多目的ホール
- 定員
- 30人(申込先着順)
- 申込方法・申込み先など
- 電話で
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 建築安全課 06(4309)3245、ファクス 06(4309)3829
耐震ベッドの展示
- とき
- 6月10日(月曜日)~6月28日(金曜日)
- ところ
- 市役所本庁舎1階ロビー
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 建築安全課 06(4309)3245、ファクス 06(4309)3829
梅雨期・台風期の大雨に警戒
早めの情報収集、避難行動を
梅雨期や台風期を迎え、大雨への警戒が必要な季節になりました。大雨が降ると道路の冠水や土砂崩れなどが発生するおそれがあります。早めに気象情報を収集し、避難しましょう。避難情報は、防災行政無線や緊急速報メール、市ウェブサイト、広報車、おおさか防災情報メールなどでお知らせします。避難情報が発令されたときは、慌てずに落ち着いて行動しましょう。
避難所へ避難する際は、水や食料、防寒具、処方薬、モバイルバッテリー、貴重品などの一般的な災害用備蓄品を可能な限り持参してください。
警戒レベル5(災害発生または切迫)
- とるべき行動
- 命の危険があるため、直ちに安全確保を行う
- 避難情報など
- 緊急安全確保(市が発令)
〈警戒レベル4までに必ず避難!〉
警戒レベル4(災害のおそれ高い)
- とるべき行動
- 速やかに危険な場所から避難する。避難場所への立退き避難がかえって命に危険をおよぼしかねないと自ら判断する場合は、近隣の安全な場所や自宅内のより安全な場所へ避難する
- 避難情報など
- 避難指示(市が発令)
警戒レベル3(災害のおそれあり)
- とるべき行動
- 避難に時間のかかる方(高齢者、障害者、乳幼児など)とその支援者は危険な場所から避難する。その他の方も必要に応じ自発的に避難する
- 避難情報など
- 高齢者等避難(市が発令)
警戒レベル2(気象状況悪化)
- とるべき行動
- ハザードマップなどにより災害リスク、避難場所や避難経路、避難のタイミングなどの再確認、避難情報の把握手段の再確認・注意など、避難に備え自らの避難行動を確認する
- 避難情報など
- 大雨・洪水注意報など(気象庁が発表)
警戒レベル1(今後気象状況悪化のおそれ)
- とるべき行動
- 防災気象情報などの最新情報に注意するなど、災害への心構えを高める
- 避難情報など
- 早期注意情報(気象庁が発表)
分散避難の検討を
自宅で安全が確保できる場合は、必ずしも避難所に行く必要はありません。ハザードマップで居住地が災害リスクのある地域かどうかを確認し、上層階へ移動することで安全が確保できる場合は自宅の2階などへ避難してください。また、可能な場合は、安全な親戚・知人宅への避難も検討してください。ただし、これらの場所への避難が難しい場合は、ためらわずに避難所へ避難してください。
在宅避難時は健康管理に気をつけ、普段から水や食料、生活必需品、常備薬などを備蓄しておきましょう。
- 問合せ先
- 危機管理室 06(4309)3130、ファクス 06(4309)3858
省エネ・バリアフリー・耐震改修
改修工事住宅の固定資産税を減額
既存の住宅に一定の省エネ・バリアフリー・耐震改修工事をした場合に、所有者からの申告により改修工事完了の翌年度分の固定資産税を減額します。
制度の利用を考えている方は、工事前に、要件に当てはまるかどうかを必ずご相談ください。また、申告は原則として改修後3か月以内に行ってください。
熱損失を防止する省エネ改修
- 対象
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)
- 対象となる工事
- 窓の断熱改修工事を含む、床・天井・壁(いずれか)の断熱改修工事
- 減額する額
- 当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1(1戸当たり120平方メートル相当分まで)
- ※長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2。
- 固定資産税の減額には、工事要件などがあります。必要書類など、詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 固定資産税課 06(4309)3141~3144、ファクス 06(4309)3810
高齢者・障害者が居住する住宅のバリアフリー改修
- 対象
- 新築した日から10年以上を経過した高齢者または障害者が居住する住宅(賃貸住宅を除く)
- 対象となる工事
-
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室・トイレの改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め
- 居住者の要件
- 次のいずれかに該当する方
-
- 65歳以上
- 要介護認定または要支援認定を受けている
- 障害がある
- 減額する額
- 当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1(1戸当たり100平方メートル相当分まで)
- 固定資産税の減額には、工事要件などがあります。必要書類など、詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 固定資産税課 06(4309)3141~3144、ファクス 06(4309)3810
耐震基準に適合させる住宅耐震改修
- 対象
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅
- 減額する額
- 当該住宅にかかる固定資産税額の2分の1(1戸当たり120平方メートル相当分まで)
- ※長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2。通行障害既存耐震不適格建築物に該当する場合は、改修工事完了の翌年度から2年間減額。
- 固定資産税の減額には、工事要件などがあります。必要書類など、詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 固定資産税課 06(4309)3141~3144、ファクス 06(4309)3810