熱損失防止改修工事(省エネ改修工事)に伴う固定資産税の減額
熱損失防止改修工事(省エネ改修工事)に伴う固定資産税の減額
平成26年4月1日以前から存在する住宅(貸家住宅を除く)について、一定の省エネ改修工事を行い、証明書を取得した場合、申告により固定資産税を減額します。
家屋の要件
平成26年4月1日以前から存在する住宅(貸家住宅を除く)
改修工事の要件
- 令和13年3月31日までに行った改修工事
- 次の改修工事のうち、1を含むもの
- 窓の改修工事(必須)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
- 改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること
- 改修工事に要した費用が60万円を超えること(国または地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く)
又は
- 断熱改修工事に係る費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円を超えること
- 令和8年4月1日以降の改修は、改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上であること(令和8年3月31日以前の改修は、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること)
減額の期間
改修工事が完了した年の翌年度の1年度分
減額の内容
- 当該家屋の固定資産税額の3分の1が減額されます(ただし平成29年4月1日以降に省エネ改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、当該家屋の固定資産税額の3分の2が減額されます)
- 1戸当たり120平方メートル相当分までが減額対象になります
- 都市計画税は減額の対象となりません
申告の方法
改修工事完了後3か月以内に下記の書類を固定資産税課へ提出してください
- 省エネ改修に係る固定資産税の減額申告書
- 熱損失防止改修工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関等が発行)
- 工事明細書及び工事費用の領収書の写し
お問い合わせ
東大阪市税務部固定資産税課
電話: 土地家屋担当:評価第一係06(4309)3141・評価第二係06(4309)3143・評価第三係06(4309)3142・評価第四係06(4309)3144 償却資産担当:償却資産係06(4309)3145
ファクス: 土地家屋担当:06(4309)3811・償却資産担当:06(4309)3810
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