認定長期優良住宅に対する軽減措置
認定長期優良住宅に対する軽減措置
新築住宅のうち「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定され、次の各要件に当てはまる場合は、新築後一定期間家屋に対する固定資産税が軽減されます。
都市計画税には、この軽減措置はありません。
家屋の要件
- 専用住宅または居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅であること
- 令和8年3月31日新築分までは、居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅については40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
- 令和8年4月1日新築分からは、居住部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること(貸家住宅については40平方メートル以上280平方メートル以下)
- 分譲マンション等の区分所有の住宅については、令和8年3月31日新築分までは、専有部分のうち居住部分の床面積+共用部分の按分床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 分譲マンション等の区分所有の住宅については、令和8年4月1日新築分からは、専有部分のうち居住部分の床面積+共用部分の按分床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること
- 令和13年3月31日までに新築された住宅
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅
軽減の内容
1戸あたりの居住部分の床面積120平方メートル相当分までを限度として、当該家屋の固定資産税額が2分の1に軽減されます
軽減期間
- 一般住宅・・・新築後5年度分
- 3階建以上の中高層耐火住宅等・・・新築後7年度分
申告の方法
新築した年の翌年の1月31日までに下記の書類を固定資産税課へ提出してください
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書(新築調査時等に固定資産税課職員がお渡しします)
- 長期優良住宅の認定通知書の写し
お問い合わせ
東大阪市税務部固定資産税課
電話: 土地家屋担当:評価第一係06(4309)3141・評価第二係06(4309)3143・評価第三係06(4309)3142・評価第四係06(4309)3144 償却資産担当:償却資産係06(4309)3145
ファクス: 土地家屋担当:06(4309)3811・償却資産担当:06(4309)3810
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