新築住宅に対する軽減措置
新築住宅に対する軽減措置
新築住宅が次の各要件に当てはまる場合は、新築後一定期間家屋に対する固定資産税が軽減されます。
都市計画税には、この軽減措置はありません。
家屋の要件
●専用住宅または居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅であること
●居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅については40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
●分譲マンション等の区分所有の住宅については、専有部分のうち居住部分の床面積+共用部分の按分床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
ただし、災害レッドゾーンの区域内で一定の住宅建築を行う者が、都市再生特別措置法に基づき、適正な立地を促すために市町村長が行った勧告に従わないで建築した一定の住宅を適用対象から除外します。
軽減の内容
●1戸あたりの居住部分の床面積120平方メートル相当分までを限度として、当該家屋の固定資産税額が2分の1に軽減されます。
軽減期間
●一般住宅・・・新築後3年度分
●3階建以上の中高層耐火住宅等・・・新築後5年度分
お問い合わせ
東大阪市税務部固定資産税課
電話: 土地家屋担当:評価第一係06(4309)3141・評価第二係06(4309)3143・評価第三係06(4309)3142・評価第四係06(4309)3144 償却資産担当:償却資産係06(4309)3145
ファクス: 土地家屋担当:06(4309)3811・償却資産担当:06(4309)3810
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