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東大阪市

あしあと

    市政だより 令和6年6月号 9面(テキスト版)

    • [公開日:2024年5月21日]
    • [更新日:2024年7月23日]
    • ID:38936

    国保・後期高齢
    限度額適用認定証 有効期限は7月31日

    医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」の有効期限は7月31日(水曜日)です。引き続き交付を受けるためには、改めて申請が必要な場合があります。申請書を郵送、または現在お持ちの限度額適用認定証または被保険者証を持って、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで手続きをしてください(申請書は市ウェブサイトからダウンロード可)。なお、国民健康保険加入者は市電子申請システムで申請できます。ただし、保険料の滞納があると交付できない場合があります。

    マイナンバーカードの健康保険証利用をすることで、限度額適用認定証の交付申請あるいは医療機関窓口での提示をしなくても医療機関の窓口での支払いは限度額までにできます。

    自己負担限度額

    70歳未満の方(後期高齢者医療を除く)
    ア 旧ただし書所得(※総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額)901万円超
    自己負担限度額(過去1年間のうち3回目まで)
    25万2600円+(医療費の総額-84万2000円)×1パーセント
    自己負担限度額(過去1年間のうち4回目以降)
    14万100円
    イ 旧ただし書所得(※総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額)600万円超~901万円以下
    自己負担限度額(過去1年間のうち3回目まで)
    16万7400円+(医療費の総額-55万8000円)×1パーセント
    自己負担限度額(過去1年間のうち4回目以降)
    9万3000円
    ウ 旧ただし書所得(※総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額)210万円超~600万円以下
    自己負担限度額(過去1年間のうち3回目まで)
    8万100円+(医療費の総額-26万7000円)×1パーセント
    自己負担限度額(過去1年間のうち4回目以降)
    4万4400円
    エ 旧ただし書所得(※総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額)210万円以下
    自己負担限度額(過去1年間のうち3回目まで)
    5万7600円
    自己負担限度額(過去1年間のうち4回目以降)
    4万4400円
    オ 市民税非課税世帯
    自己負担限度額(過去1年間のうち3回目まで)
    3万5400円
    自己負担限度額(過去1年間のうち4回目以降)
    2万4600円
    後期高齢者医療および70歳以上の国民健康保険加入の方
    現役並み所得者
    (※課税所得が145万円以上の被保険者および同じ保険に加入する同一世帯の被保険者。ただし、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と同じ保険に加入する同一世帯の被保険者の賦課の元となる所得(総所得金額等から基礎控除33万円を差し引いた額)の合計が210万円以内の場合は「一般」となります。また、高齢者単独世帯で年収383万円未満、高齢者複数世帯で年収520万円未満の場合も「一般」となります)
    現役並みⅢ(課税所得690万円以上)
    自己負担限度額(外来〈個人単位〉および外来+入院〈世帯単位〉)
    25万2600円+(医療費の総額−84万2000円)×1パーセント
    〈14万100円〉(※年3回以上該当した場合の4回目以降の金額)
    現役並みⅡ(課税所得380万円以上690万円未満)
    自己負担限度額(外来〈個人単位〉および外来+入院〈世帯単位〉)
    16万7400円+(医療費の総額−55万8000円)×1パーセント
    〈9万3000円〉(※年3回以上該当した場合の4回目以降の金額)
    現役並みⅠ(課税所得145万円以上380万円未満)
    自己負担限度額(外来〈個人単位〉および外来+入院〈世帯単位〉)
    8万100円+(医療費の総額−26万7000円)×1パーセント
    〈4万4400円〉(※年3回以上該当した場合の4回目以降の金額)
    一般
    自己負担限度額(外来〈個人単位〉)
    1万8000円
    (※一般のうち2割負担となる方について、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間は、外来医療の負担増加額の上限を1か月当たり3000円までとする配慮措置が設けられ、6000円に外来個人の医療費から3万円を差し引いた額の1割を加えた額が1万8000円を下回っている場合、その額を上限とする)
    (年間上限14万4000円)
    自己負担限度額(外来+入院〈世帯単位〉)
    5万7600円
    〈4万4400円〉(※年3回以上該当した場合の4回目以降の金額)
    市民税非課税世帯
    低所得者Ⅱ(※世帯員全員が市民税非課税である世帯の方)
    自己負担限度額(外来〈個人単位〉)
    8000円
    自己負担限度額(外来+入院〈世帯単位〉)
    2万4600円
    低所得者Ⅰ(※本人および世帯員全員が収入から必要経費・控除額を差し引いたときに各所得がいずれも0円の方〈年金の所得は控除額を80万円として計算〉)
    自己負担限度額(外来〈個人単位〉)
    8000円
    自己負担限度額(外来+入院〈世帯単位〉)
    1万5000円
    70歳未満の方(後期高齢者医療を除く)

    全世帯を対象に「限度額適用認定証」を申請により交付します。6月3日(月曜日)から申請を受け付けます。7月8日(月曜日)までに申請した方の認定証を7月22日(月曜日)に送付する予定です。7月9日(火曜日)以降の申請については、7月25日(木曜日)以降順次送付します。

    後期高齢者医療および70歳以上の国民健康保険加入の方

    現役並みⅠ・Ⅱまたは市民税非課税世帯の方で、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」をお持ちで8月以降も引き続き対象となる方は、申請は不要です。8月から使用できる認定証を、国民健康保険は7月5日(金曜日)以降、後期高齢者医療は7月16日(火曜日)以降に送付します。

    ただし、新たに交付を希望する方は申請が必要ですので、手続きをしてください。

    入院時の食事療養費も減額

    市民税非課税世帯の方は入院時の食事療養費も減額します。また、90日を超える入院をした場合は、さらに減額となりますので、入院日数がわかる領収書を添えて再度申請する必要があります。

    入院時の食事療養費が変更

    6月から入院時に負担する食事代が変わります。

    一般病床に入院の場合 
    住民税課税世帯
    食事療養標準負担額(1食当たり)令和6年5月まで
    460円
    食事療養標準負担額(1食当たり)令和6年6月から
    490円
    課税世帯のうち、指定難病患者
    食事療養標準負担額(1食当たり)令和6年5月まで
    260円
    食事療養標準負担額(1食当たり)令和6年6月から
    280円
    住民税非課税世帯低所得Ⅱで90日以内の入院(過去12か月)
    食事療養標準負担額(1食当たり)令和6年5月まで
    210円
    食事療養標準負担額(1食当たり)令和6年6月から
    230円
    住民税非課税世帯低所得Ⅱで90日を超える入院(過去12か月)
    食事療養標準負担額(1食当たり)令和6年5月まで
    160円
    食事療養標準負担額(1食当たり)令和6年6月から
    180円
    低所得Ⅰ
    食事療養標準負担額(1食当たり)令和6年5月まで
    100円
    食事療養標準負担額(1食当たり)令和6年6月から
    110円

    ※低所得Ⅱと認定されている期間の入院日数が対象となります。

    65歳以上の方で療養病床に入院の場合
    住民税課税世帯
    食事療養標準負担額(1食当たり)令和6年5月まで
    460円
    食事療養標準負担額(1食当たり)令和6年6月から
    490円
    住民税非課税世帯・低所得Ⅱ
    食事療養標準負担額(1食当たり)令和6年5月まで
    210円
    食事療養標準負担額(1食当たり)令和6年6月から
    230円
    低所得Ⅰ
    食事療養標準負担額(1食当たり)令和6年5月まで
    130円
    食事療養標準負担額(1食当たり)令和6年6月から
    140円

    ※疾病や所得等により、負担が軽減される場合があります。

    申込方法・申込み先など 問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804

    市民税・府民税・森林環境税
    6月上旬に納税通知書を発送

    令和6年度市民税・府民税・森林環境税の納税通知書を6月上旬に発送します。給与から差引きされている方へは、税額決定通知書を5月中旬に勤務先へ発送しています。

    市民税・府民税・森林環境税は、その年の1月1日に居住していた市町村で、前年中の所得により課税されます。

    失業など特定の事由により納付が困難な方は、必ず納期限までにご相談ください。

    なお、来庁者の集中緩和を図るため、電話での問合せにご協力ください。特に納税通知書到着直後や午前中に混雑が予想されますので来庁の際はご注意ください。

    令和6年度実施の定額減税額は納税通知書などで確認できます。詳しくは、市ウェブサイトをご覧ください。

    問合せ先
    • 課税内容について=市民税課 06(4309)3135、ファクス 06(4309)3809
    • 納付について=納税課 06(4309)3148、ファクス 06(4309)3808

    第1期分 納期限は7月1日

    市民税・府民税・森林環境税第1期分の納期限は7月1日(月曜日)です。納期限までに市税取扱金融機関、郵便局、コンビニエンスストア(バーコードが印字されている納付書に限る)で納めてください。eL-QRを利用しての納付も可能です。

    口座振替を利用している方は、6月28日(金曜日)までに口座の残高確認をお願いします。残高不足などで引落しができなかった場合、後日納付書(督促状)を送付します。この場合延滞金がかかることがあります。

    問合せ先
    • 課税内容について=市民税課 06(4309)3135、ファクス 06(4309)3809
    • 納付について=納税課 06(4309)3148、ファクス 06(4309)3808

    証明書の取得

    市民税・府民税・森林環境税証明書はマイナンバーカードを使って、全国のコンビニエンスストアなどに設置しているマルチコピー機でも取得ができます。

    また、郵送や市電子申請システムでも請求できます(1週間程度時間がかかる場合があります)。

    問合せ先
    • 課税内容について=市民税課 06(4309)3135、ファクス 06(4309)3809
    • 納付について=納税課 06(4309)3148、ファクス 06(4309)3808

    年金からの差引き特別徴収制度

    4月1日現在65歳以上の年金受給者で前年中の年金所得にかかる市民税・府民税・森林環境税を納税する義務のある方を対象に、年金からの個人住民税の差引き(特別徴収)を行っています。

    ただし、次の方は対象となりません。

    • 4月1日時点で介護保険料が年金から差引きされていない方
    • 差引かれる市民税・府民税・森林環境税が老齢基礎年金などの額を超える方 など

    ※詳しくは、市ウェブサイトをご覧ください。

    問合せ先
    • 課税内容について=市民税課 06(4309)3135、ファクス 06(4309)3809
    • 納付について=納税課 06(4309)3148、ファクス 06(4309)3808

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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