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東大阪市

あしあと

    個人住民税の定額減税

    • [公開日:2024年3月5日]
    • [更新日:2024年4月18日]
    • ID:38212

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     賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されることになりました。


    定額減税の内容

    定額減税の対象となる方

    令和6年度分の個人住民税のうち所得割課税のある居住者で、令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下である者


    定額減税額

    定額減税の額は、次の金額の合計額です。

    ただし、その合計額がその人の所得割額を超える場合には、その所得割額が限度となります。

    1. 本人・・・ 1万円

    2. 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円


    定額減税の実施方法

    給与所得に係る特別徴収(給与からの差し引き)の場合

    令和6年6月分は特別徴収を行わず、定額減税後の年税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月で分割して特別徴収を行います。

    給与所得に係る特別徴収(給与天引き)の場合

     

    公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金からの差し引き)の場合

    【令和6年度から新たに公的年金等に係る所得に係る特別徴収が開始される方】

    第一期分(令和6年6月分)から定額減税を行い、減税しきれない場合は第二期分(令和6年8月分)の税額から減税します。第一期分と第二期分で減税しきれない場合は令和6年10月分以降の特別徴収税額から順次減税を行います。


    公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金天引き)初年度の場合

     

    公的年金等に係る所得に係る特別徴収2年目以降の方

    令和6年10月分の特別徴収税額から定額減税を行い、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次減税を行います。
    公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金天引き)2年目以降の場合

     

    普通徴収(本人納付)の場合

    第一期分の税額から定額減税を行い、控除しきれない場合は第二期以降の税額から順次減税を行います。

    普通徴収(本人納付)の場合

     

    注意事項

    定額減税は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。

    ふるさと納税の特例控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税が適用される前(調整控除後)の額となります。


    国税庁の定額減税特設サイト

    国税庁では定額減税特設サイト(別ウインドウで開く)を開設しています。

    給与の支払者の皆様に行っていただく定額減税制度の詳しい情報やQ&Aなども掲載しています。

    ぜひご覧ください。

    お問い合わせ

    東大阪市税務部市民税課

    電話: 06(4309)3135

    ファクス: 06(4309)3809

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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