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東大阪市

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    【受付終了】定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(令和6年度 定額減税調整給付金)

    • [公開日:2024年5月31日]
    • [更新日:2024年12月27日]
    • ID:38882

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    お知らせ

    令和6年分の源泉徴収票に控除外額が記載されていて、調整給付金のお知らせが届いていない方へのご案内

    控除外額が記載された源泉徴収票の見本

    控除外額が0円と記載されている方は定額減税しきれているため、調整給付金の対象外です。

    令和6年度の定額減税調整給付金は、令和5年分の所得から推計した金額を使用して算出したため、実際の定額減税しきれなかった額(源泉徴収票に記載された控除外額)と相違している可能性があります。

    そのため、令和6年の所得税が確定した後に調整給付額の再計算を行います。

    再計算の結果、令和6年度の調整給付額に不足が生じる方(令和6年度定額減税調整給付金は対象外だったけれど、源泉徴収票に控除外額が記載されている方を含む)へは令和7年度に給付を行う予定です

    給付時期などは現時点で未定のため、決まり次第ウェブサイトに掲載いたします。


    令和6年度定額減税調整給付金の受付は終了しました

    令和6年11月20日をもって、令和6年度の定額減税調整給付金の受付は終了しました。

    今年度の給付額に不足があった方へは、来年度に追加給付を行う予定です。給付時期などは詳細が決まり次第、ウェブサイトに掲載いたします。


    令和6年度定額減税調整給付金の振込日

    令和6年度の調整給付金は、以下の日程で振込みをしています。

    (通帳には、「チョウセイキュウフキンヒガシオオサカシカイケイカンリシャ」からの振込みとして、印字されます。)

    振込日
    第1回振込日8月29日(木曜日)
    第2回振込日9月10日(火曜日)
    第3回振込日9月27日(金曜日)
    第4回振込日10月10日(木曜日)
    第5回振込日10月29日(火曜日)
    第6回振込日11月13日(水曜日)
    第7回振込日12月5日(木曜日)
    第8回振込日(最終)12月19日(木曜日)

    令和6年度 定額減税調整給付金の概要

    令和6年度の所得税・個人住民税に係る定額減税の対象者で、定額減税前の税額が定額減税可能額に満たない方に対し、その差額を調整のうえ給付を行います。

    給付の対象となる人へ、給付額や調整給付を受けるための手続き等を記載した「お知らせ」を送付しています。

    調整給付金に関するよくあるご質問はこちら


    定額減税は所得税と個人住民税から、減税(控除)を行います。

    それぞれの減税方法等は、以下のウェブサイトにてご確認ください。


    給付対象者

    定額減税前の所得税(令和6年分推計所得税額(令和5年分所得から推計した金額)(注))または個人住民税(令和6年度分個人住民税所得割額)から、定額減税可能額を控除しきれない方

    ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は給付の対象外となります。


    (注):令和6年分所得税額は令和6年中に確定しないため、令和5年分の所得からの推計額により算出します。

    給付額

    所得税と個人住民税それぞれの「控除不足額(減税しきれない額)」を算出し、その合計額を1万円単位(1万円未満は切り上げ)で支給します。 

    控除不足額の算出方法

    定額減税可能額-(所得税・個人住民税それぞれの)税額


    定額減税可能額 

    定額減税可能額
    所得税分個人住民税分
    3万円 × 減税対象人数1万円 × 減税対象人数

    減税対象人数

    減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数です。

    なお、国外居住者は除きます。


    所得税分の控除不足額

    定額減税可能額から、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得から推計した金額)を差し引くと、所得税分の控除不足額が算出できます。

    個人住民税分の控除不足額

    定額減税可能額から、令和6年度分個人住民税所得割額を差し引くと、個人住民税分の控除不足額が算出できます。

    調整給付額の計算例

    • 納税義務者本人の令和6年分推計所得税額が7万3千円、令和6年度分個人住民税額が2万5千円で、配偶者と子ども2人を扶養している場合


    • 減税前の納税義務者本人の税額

    令和6年分推計所得税額  7万3千円 (A1)

    令和6年度分個人住民税額 2万5千円 (B2)


    • 配偶者と子ども2人を扶養しているので、減税対象人数は納税義務者本人を含めた4人


    • 定額減税可能額

    所得税分:3万円×減税対象人数(4人)=12万円 (A2)

    個人住民税分:1万円×減税対象人数(4人)=4万円 (B2)


    • 控除不足額(減税しきれない金額)

    (1)所得税分

    定額減税可能額(A2)ー令和6年分推計所得税額(A1)

    12万円-7万3千円=4万7千円


    (2)個人住民税分

    定額減税可能額(B2)ー令和6年度分個人住民税額(B1)

    4万円ー2万5千円=1万5千円


    調整給付額
    (1)所得税分控除不足額+(2)個人住民税分控除不足額の合計額を1万円単位に切り上げる

    4万7千円+1万5千円=6万2千円

    6万2千円を1万円単位に切り上げた7万円が調整給付額となります。

    給付を受けるための手続き(受付は終了しています)

    A:公金受取口座の登録をされている方

    振込口座を変更する手続きに不備等がない方を除いて、9月10日に振込みを完了しています。



    B:公金受取口座が未登録の方

    対象者へ送付している「お知らせ」に同封されている確認書を提出するか、オンラインでの申請が必要です。

    確認書の提出期限は令和6年11月20日(水曜日)(当日消印有効)で、オンラインでの申請期限は令和6年11月20日の17時までです。


    よくあるご質問

    自分は調整給付の対象者ですか?

    個人住民税の通知書や給与明細に控除外額が記載されている方は、調整給付の対象者となります。

    調整給付の対象となる方には、「お知らせ」を送付しています。


    調整給付される金額を知りたい

    調整給付額は一律ではなく、税額や扶養人数によって異なります。

    8月5日に発送した「お知らせ」に給付額を記載しています。


    令和6年7月に生まれた子どもは、定額減税の対象になりますか?

    勤務先に扶養を届け出るか、確定申告をすることで、所得税の定額減税の対象となります。

    令和6年度の調整給付額に不足が生じた場合は、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。


    令和6年6月に退職しました。所得税の定額減税や調整給付金はどうなりますか?

    年末調整や確定申告で定額減税額の控除を行い、令和6年度の調整給付額に不足が生じた場合は、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。


    給付金を装った「振り込め詐欺」にご注意ください

    給付金を装った特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。


    東大阪市や内閣府などの職員が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めること、口座の暗証番号をお伺いすることは、絶対にありません。

    また今回の給付金について、内閣府や内閣官房からメールなどでお知らせすることも行っていません。


    不審な電話や郵便物があった場合は、消費生活センターや最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。


    お問い合わせ

    東大阪市 税務部 税制課
    電話: 税制係:06(4309)3131