空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
制度の概要
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の住まいを相続した相続人が、その家屋又は敷地の譲渡にあたり一定の要件を満たした場合、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円(家屋と敷地のいずれも相続した相続人の数が3人以上の場合は2,000万円)を特別控除されます。
制度の詳細や申請様式のダウンロード等については国土交通省のウェブサイトをご覧ください。(外部サイトへ移動します)(別ウインドウで開く)
また、「被相続人居住用家屋等確認書」の交付は建築部空家対策課(市役所本庁 15階)で行っております。
「被相続人居住用家屋等確認書」を郵送で返却を希望される方は、申請時に返信用封筒(送付先の郵便番号、住所、氏名を記入し、切手を貼付したもの)をご準備ください。
または、東大阪市電子申請システム(別ウインドウで開く)からでも申請が可能です。
備考:「被相続人居住用家屋等確認書」は即日発効できませんので、手続きの時間を考慮して、余裕をもって申請していただきますようよろしくお願いいたします。
ご不明な点がございましたら下記までお問合せください。