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東大阪市

あしあと

    定額減税しきれなかったへの給付金(令和7年度 定額減税調整給付金(不足額給付))

    • [公開日:2025年6月30日]
    • [更新日:2025年6月30日]
    • ID:41762

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    令和7年度 定額減税調整給付金(不足額)の概要

    令和6年度に実施した個人住民税および所得税の定額減税において、減税しきれなかった方等を対象として給付を行います。

    給付の対象となる人へ、給付額や調整給付を受けるための手続き等を記載した「お知らせ」を令和7年7月下旬以降に送付予定です。

    現在、不足額給付対象者の確認作業中のため、不足額給付の対象者であるかどうかをお尋ねいただいても個別にお答えできません。「お知らせ」の発送までお待ちいただきますようお願いいたします。


    不足額給付に関するよくあるご質問はこちら


    定額減税は令和6年分所得税と令和6年度個人住民税所得割から、減税(控除)を行っています。

    それぞれの減税方法等詳しくは、以下のページにてご確認ください。


    令和6年度に実施した定額減税調整給付金(当初調整給付金)については、次のページでご確認ください。

    【受付終了】定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(令和6年度 定額減税調整給付金)


    給付対象者

    令和7年1月1日時点において東大阪市にお住まいの方で、以下の不足額給付(1)と不足額給付(2)どちらかに該当する方

    (不足額給付の対象者は二通りあるため、不足額給付(1)と不足額給付(2)と分けて表記します。)


    備考:令和6年分所得税にかかる合計所得金額および令和6年度個人住民税所得割にかかる合計所得金額が1805万円を超える方は対象外


    給付対象者:不足額給付(1)

    令和6年度に実施した当初調整給付の支給額に不足が生じる方


    給付対象者の例

    • 令和5年所得に比べて令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分所得税額(令和6年所得)」が「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」よりも少なくなった方

    • 扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」を上回る方

    給付対象者:不足額給付(2)

    低所得世帯向け給付の対象ではなかった方で、令和6年度個人住民税所得割および令和6年分所得税の定額減税前の税額が0で、本人としても扶養親族としても定額減税の対象外だった方


    給付対象者の例

    • 令和6年度住民税および令和6年分所得税において合計所得金額が48万円を超えたため扶養親族の対象とならず、税額が0のため定額減税も対象外だった方

    • 青色事業専従者・事業専従者(白色)のため扶養親族の対象とならず、税額が0のため定額減税も対象外だった方


    詳しい要件は以下のとおりです。

    低所得世帯向け給付(注)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しておらず、以下のいずれかの条件を満たすこと

    • 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が0であり、令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える者
    • 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が0であり、地方税法第32条第3項及び第313条第3項の規定による青色事業専従者又は同法第32条第4項及び第313条第4項の規定による事業専従者である者
    • 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金制度要綱(令和5年11月29日付け府地創第327号)に規定する「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する者

    (注)令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)


    給付額

    給付額:不足額給付(1)

    令和6年分所得税と令和6年度個人住民税所得割額それぞれの「控除不足額(減税しきれなかった額)」合計額(1万円単位)から、令和6年に実施した当初調整給付金額を差し引いた額

    不足額給付額=所得税分控除不足額+住民税分控除不足額-当初調整給付額

    なお、不足額給付額は本市が把握している令和6年度住民税情報と令和7年度住民税課税情報から算出した令和6年分所得税情報に基づいて計算を行います。また、複数の所得がある場合は合算して計算します。

    そのため、令和6年分源泉徴収票等に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)と不足額給付額は、必ずしも一致するものではありません。



    それぞれの項目の算出方法は以下のとおりです。
    • 控除不足額

    定額減税可能額から所得税・個人住民税所得割それぞれの税額を差し引いた額


    • 定額減税可能額

    所得税分=3万円 × 減税対象人数

    個人住民税所得割分=1万円 × 減税対象人数


    • 減税対象人数

    納税義務者本人と扶養親族等数(16歳未満扶養親族を含み、国外居住者は除く)の合計人数

    なお扶養親族等数は、所得税分は令和6年12月31日現在、個人住民税分は令和5年12月31日現在における人数です。


    給付額:不足額給付(2)

    不足額給付(2)の給付額

    要件

    支給額

    令和6年度個人住民税および令和6年分所得税どちらも定額減税の対象外だった方

    4万円

    令和6年1月1日時点で国外居住者だった方

    3万円

    上記には該当しないが、不足額給付(2)の対象となる方

    最大3万円

    (1万円単位)

    よくあるご質問

    自分は不足額給付の対象者ですか?

    現在、不足額給付対象者の確認作業中のため、不足額給付の対象者となるかどうかをお尋ねいただいても個別にお答えできません。

    調整給付の対象となる方には、令和7年7月下旬以降に「お知らせ」を送付しますので、今しばらくお待ちいただきますようお願いいたします。


    給付額を知りたいです。

    給付額は支給要件によって異なるため、対象となる方へお送りする「お知らせ」にてご確認ください。


    源泉徴収票に「控除外額」が書かれています。この金額が給付されますか?

    不足額給付額は本市が把握している令和6年度住民税情報と令和7年度住民税課税情報から算出した令和6年分所得税情報に基づいて計算を行います。また、複数の所得がある場合は合算して計算します。

    そのため、令和6年分源泉徴収票等に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)と不足額給付額は、必ずしも一致するものではありません。


    また、控除外額が記載されている場合でも、令和6年度住民税所得割および令和6年分所得税のどちらも課税されていない方等、定額減税の対象外の方は不足額給付の対象とならない可能性があります。


    不足額給付を受け取るために、手続きは必要ですか。

    令和7年7月下旬以降に対象者に送付する「お知らせ」に給付を受け取るための手続きを記載していますので、そちらでご確認ください。


    給付金を装った「振り込め詐欺」にご注意ください

    給付金を装った特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。


    東大阪市や内閣府などの職員が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めること、口座の暗証番号をお伺いすることは、絶対にありません。

    また今回の給付金について、内閣府や内閣官房からメールなどでお知らせすることも行っていません。


    不審な電話や郵便物があった場合は、消費生活センターや最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。


    お問い合わせ

    東大阪市 定額減税調整給付金コールセンター
    電話: 06-4309-3154