バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
高齢の方、障がいのある方等が居住する新築された日から10年以上を経過した住宅(貸家住宅を除く。)について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、申告により固定資産税が減額されます。

家屋の要件
- 新築された日から10年以上を経過した住宅(貸家住宅を除く)
- 申請時に下記いずれかの方がお住まいになっている住宅
(1)65歳以上の方(工事完了年の翌年の1月1日現在の年齢)
(2)要介護認定または要支援認定を受けている方
(3)障がい者の方

改修工事の要件
- 令和8年3月31日までに行った改修工事
- 次のいずれかの改修工事であること
(1)廊下の拡幅
(2)階段の勾配の緩和
(3)浴室の改良
(4)トイレの改良
(5)手すりの取付け
(6)床の段差の解消
(7)引き戸への取替え
(8)床表面の滑り止め化 - 改修工事に要した費用が50万円を超えること(国または地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く)
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること

減額の期間
- 改修工事が完了した年の翌年度の1年度分

減額の内容
- 当該家屋の固定資産税額の3分の1が減額されます
- 1戸当たり100平方メートル相当分までが減額対象になります
- 都市計画税は減額の対象となりません

申告の方法
改修工事完了後3か月以内に下記の書類を固定資産税課へ提出してください
- 住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額申告書
- 居住者要件を満たすことを示す書類
- 改修工事前後の写真、工事明細書及び工事費用の領収書の写し
お問い合わせ
東大阪市税務部固定資産税課
電話: 土地家屋担当:評価第一係06(4309)3141・評価第二係06(4309)3143・評価第三係06(4309)3142・評価第四係06(4309)3144 償却資産担当:償却資産係06(4309)3145
ファクス: 土地家屋担当:06(4309)3811・償却資産担当:06(4309)3810
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