市政だより 令和7年12月号 11面(テキスト版)
12月3日からは障害者週間
誰もがいきいきと暮らせるまちへ
市では、障害者の自立と社会参加を進めるため、さまざまな支援を行っています。
制度
手話通訳・要約筆記派遣事業
聴覚障害者が公共機関などに行く場合に、円滑なコミュニケーションを図るため、手話通訳者または要約筆記者を無料で派遣します。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所高齢・障害福祉係
サービス
障害者総合支援制度は、介護給付と訓練等給付などからなる全国共通の「障害福祉サービス」と、地域に応じたサービスを提供する「地域生活支援事業」があります。
障害福祉サービス
- 問合せ先
- 障害福祉認定給付課
介護給付
- 訪問
-
- 居宅介護(身体介護・家事援助・通院介助など)
- 重度訪問介護
- 同行援護
- 行動援護
- 重度障害者等包括支援
- 日中活動
-
- 生活介護
- 療養介護
- 施設
-
- 短期入所(ショートステイ)
- 施設入所支援
訓練等給付
- 日中活動
-
- 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
- 就労移行支援
- 就労継続支援
- 就労定着支援
- 就労選択支援
- 居住支援
-
- 共同生活援助(グループホーム)
- 自立生活援助
地域相談支援給付
- 地域移行支援
- 地域定着支援
サービスの内容など、詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。
地域生活支援事業
地域活動支援センター
- 内容
- 創作・生産活動の機会の提供、社会との交流などをします。
- 問合せ先
- 障害施策推進課
相談支援
- 内容
- 障害者(障害児)の地域での生活を支援するため、情報提供や関係機関との連絡調整、権利擁護などの相談に応じます。
- 問合せ先
- 障害施策推進課
意思疎通支援
- 内容
- 手話通訳者や要約筆記者の派遣などをします。
- 問合せ先
- 障害施策推進課
日常生活用具給付等
- 内容
- 障害者(障害児)の日常生活に必要な用具の給付などをします。
- 問合せ先
- 東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所高齢・障害福祉係
移動支援
- 内容
- 余暇活動などの社会参加が円滑にできるように支援します。
- 問合せ先
- 障害福祉認定給付課
その他(市の任意事業)
- 内容
- 訪問入浴サービス、日中一時支援(日中短期入所)、重度障害者等就労支援などをします。
- 問合せ先
- 障害福祉認定給付課
サービスを利用するには申請が必要です。申請手続きでは、生活環境や心身の状況から障害支援区分を判定し、利用できるサービスを決定します。サービスを受けるために必要な受給者証の発行には3か月程度かかる場合があります。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
-
- 東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所高齢・障害福祉係
- 東保健センター・中保健センター・西保健センター
- 健康づくり課
- 障害福祉認定給付課
助成
住宅改造費
身体障害者などが住み慣れた地域で安心して生活するために必要となる住宅改造の費用を助成します。ただし、既存住居設備の最低限のバリアフリー化を目的とした工事に限ります。
- 対象
-
- 身体障害者手帳1級または2級の認定を受けた方がいる世帯
- 重度の知的障害(療育手帳A)がある方がいる世帯
- 助成額
- 上限50万円(所得に応じて助成。1世帯1回限り)
- ※介護保険または日常生活用具の住宅改修の利用を優先(併用可)。毎月第3木曜日に事前相談会を実施しています(要予約)。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 障害施策推進課
重度障害者リフト付福祉タクシー利用料金
重度の歩行機能障害により、車いすなどの補助用具を利用しなければ外出が困難な在宅障害者の移動を支援するため、リフト付福祉タクシーの利用料金を助成します。
- 対象
- 身体障害者障害程度等級表に定める下肢・体幹・四肢機能・運動機能(移動機能)1級の身体障害者手帳の交付を受けている重度の身体障害者(障害児)
- 助成額
- 1回660円(月4回まで)
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
-
- 東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所高齢・障害福祉係
- 障害福祉認定給付課
重度障害者等就労支援事業
重度障害者が就労する場合に、通勤の支援や職場などでの身体介護などの支援を就労支援の一環として実施します。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 障害福祉認定給付課
虐待かもしれないと思ったら通報を
障害者虐待防止法では、障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに通報しなければならないとされています。障害者への虐待を見かけた場合や虐待を受けた場合には相談窓口へ連絡・通報をお願いします。
- 問合せ先
- 障害施策推進課
障害者週間啓発キャンペーン
障害者週間アート展
- とき ところ
-
- 12月3日(水曜日)~12月6日(土曜日)・12月8日(月曜日)・12月9日(火曜日)9時~17時(12月6日は10時~15時。12月9日は15時まで)=市役所本庁舎1階多目的ホール
- 12月3日(水曜日)~12月9日(火曜日)9時~23時(12月9日は15時まで)=22階市民ギャラリー
- 問合せ先
- 障害施策推進課
つながりマルシェ
障害者事業所などによる手作り製品を販売します。
- とき
- 12月3日(水曜日)~12月9日(火曜日)10時~14時
- ところ
- 市役所本庁舎1階ロビー
- 問合せ先
- 障害施策推進課
夜間ライトアップ
障害者の社会参加推進のため、花園ラグビー場と市役所本庁舎を黄色にライトアップします。
- とき
- 12月3日(水曜日)~12月9日(火曜日)日没後~20時
- 問合せ先
- 障害施策推進課
障害を理由とする差別をなくしましょう
障害者差別解消法では、障害のある人の制限(バリア)を、事業者などが取り除くように定めています。これは「障害の社会モデル」の考え方を踏まえたものです。障害者週間をきっかけに社会の「障害」について一人ひとりができることを考えてみましょう。
- 問合せ先
- 障害施策推進課
「障害の社会モデル」とは
「障害」は本人にあるのではなく、社会の側にあるという考え方
- 階段しかないので、2階には上がれない
- 「障害」がある
- エレベーターがあれば、2階に上がれる
- 「障害」がなくなった!
問合せ先
身体・知的障害のある方
- 東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所高齢・障害福祉係
東福祉事務所=072(988)6628、ファクス 072(988)6671、中福祉事務所=072(960)9285、ファクス 072(964)7110、西福祉事務所=06(6784)7980、ファクス 06(6784)7677
精神障害のある方
- 東保健センター・中保健センター・西保健センター
東保健センター=072(982)2603、ファクス 072(986)2135、中保健センター=072(965)6411、ファクス 072(966)6527、西保健センター=06(6788)0085、ファクス 06(6788)2916 - 健康づくり課 072(960)3802、ファクス 072(970)5821
身体・知的・精神障害のある方
- 障害施策推進課 06(4309)3183、ファクス 06(4309)3815
- 障害福祉認定給付課 06(4309)3184、ファクス 06(4309)3813
相談・通報窓口
- 市障害者虐待防止センター 072(976)4300(ファクス兼用) ※24時間対応。
- 障害施策推進課
- 東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所
- 東保健センター・中保健センター・西保健センター
