市政だより 令和7年4月号 8面(テキスト版)
後期高齢
健康診査・歯科健診を実施
府後期高齢者医療広域連合では、被保険者を対象に健康診査・歯科健診を実施しています。指定医療機関などで、来年3月31日(火曜日)までに1回無料で受診できます。
対象者には、4月下旬から5月上旬にかけて「健康診査受診券」・「歯科健康診査のお知らせ」を送付します(年度途中に75歳になる方には誕生月の翌月に順次送付)。
受診券・お知らせが届いたら、事前に希望医療機関・歯科医院へお問合せのうえ、被保険者資格を確認できるもの(マイナ保険証・資格確認書・被保険者証〈7月31日まで使用可能〉のいずれか)を持参して受診してください。受診可能な医療機関・歯科医院など、詳しくは受診券・お知らせに同封のチラシまたは府後期高齢者医療広域連合給付課へお問合せください。
ただし、人間ドックを受診した方は、健康診査の受診は必要ありません。
また、次に該当する方は対象外です。
- 病院または診療所に6か月以上継続して入院している
- 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、養護老人ホーム、障害者支援施設などの施設に入所または入居している
※退院や退所などの事情変更があった場合は、お問合せください。
- 問合せ先
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- 府後期高齢者医療広域連合給付課 06(4790)2031、ファクス 06(4790)2030
- 医療保険室保険管理課 06(4309)3051、ファクス 06(4309)3806
国保・後期高齢
入院時の食事代が変更
入院中の食事にかかる費用は、一部を被保険者が負担し、残りを国保や府後期高齢者医療広域連合が入院時食事療養費として負担しています。
4月から被保険者が負担する金額が変わります。
一般病床に入院の場合の食事療養標準負担額(1食当たり)
- 住民税課税世帯
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- 令和7年3月まで=490円
- 令和7年4月から=510円
- 課税世帯のうち、指定難病患者
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- 令和7年3月まで=280円
- 令和7年4月から=300円
- 住民税非課税世帯低所得Ⅱ(注) 90日以内の入院(過去12か月)
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- 令和7年3月まで=230円
- 令和7年4月から=240円
- 住民税非課税世帯低所得Ⅱ(注) 90日を超える入院(過去12か月)
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- 令和7年3月まで=180円
- 令和7年4月から=190円
- 低所得Ⅰ
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- 令和7年3月まで=110円
- 令和7年4月から=110円
(注)低所得Ⅱと認定されている期間の入院日数が対象となります。
65歳以上の方で療養病床に入院の場合の食事療養標準負担額(1食当たり)
- 住民税課税世帯
- 令和7年3月まで=490円
- 令和7年4月から=510円
- 住民税非課税世帯・低所得Ⅱ
- 令和7年3月まで=230円
- 令和7年4月から=240円
- 低所得Ⅰ
- 令和7年3月まで=140円
- 令和7年4月から=140円
※疾病や所得などにより、負担が軽減される場合があります。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804
後期高齢
令和7年度の保険料が決定
後期高齢者医療保険の保険料率は、2年ごとに設定しています。令和7年度の保険料は、均等割額(年額)を5万7172円、所得割率を11.75パーセントとして算定します。なお、保険料額の賦課限度額(年額)は、80万円です。
「均等割額」の軽減
同一世帯内の被保険者と世帯主の所得に応じて、保険料の被保険者均等割額を軽減します。軽減額など、詳しくは4月1日(火曜日)以降の市ウェブサイトをご覧ください。
被用者保険の被扶養者に対する軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日まで、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった方は、所得割額は課されず、後期高齢者医療制度の資格取得後2年間は、被保険者均等割額の5割を軽減します。
- 問合せ先
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- 大阪府後期高齢者医療広域連合資格管理課 06(4790)2028、ファクス 06(4790)2030
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807
国保・後期高齢
所得がない方も申告を
医療保険料は、所得金額の合計をもとに決定しています。令和7年1月1日時点で19歳以上の被保険者は申告が必要になり、収入や所得がない場合や、障害年金または遺族年金のみを受給している場合も、4月15日(火曜日)までに市役所本庁舎2階医療保険室保険料課または行政サービスセンターで必ず申告してください。
なお、確定申告や市・府民税の申告をした方、老齢基礎年金または老齢厚生年金のみを受給している方は所得申告の必要はありません。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課
児童手当・児童扶養手当
児童手当制度
児童手当の振込日
児童手当の「令和7年2月分と3月分」を4月15日(火曜日)に振り込みます。
監護相当・生計費の負担についての確認書
昨年10月の法改正により、児童手当の支給対象が、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童に拡大され、第3子以降の加算のための算定対象についても22歳到達以降最初の3月31日までの子に延長されました。
4月以降の算定対象となる子の状況を把握するため、対象者には3月中旬に「監護相当・生計費の負担についての確認書」を送付しています。4月16日(水曜日)(必着)までに提出してください。期限までに提出がない場合は、令和7年4月分より第3子以降の児童の支給額が減額になる可能性があります。
- 対象
- 平成15年4月2日以降生まれの子を3人以上養育している方のうち、(1)または(2)の子がいる児童手当受給者
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- (1)令和7年3月末で、支給対象であった高校生年代が終了する子(平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれ)
- (2)算定対象の子のうち、令和7年3月末で専門学校や短期大学などを卒業する子
(特別)児童扶養手当制度
4月分から児童扶養手当と特別児童扶養手当の月額がそれぞれ次のとおり改定されます。
児童扶養手当
- 全部支給
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- 第1子=4万6690円
- 第2子以降=1人につき1万1030円
- 一部支給
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- 第1子=1万1010円~4万6680円
- 第2子以降=1人につき5520円~1万1020円
特別児童扶養手当
- 支給額
- 1人につき
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- 1級=5万6800円
- 2級=3万7830円
- 問合せ先
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805