特別児童扶養手当

特別児童扶養手当制度
20歳未満で政令で規定する障害の状態にある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれかの一人)、または父母に代わって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)する方が受給できます。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、受給することができません。
- 手当を受けようとする方または児童が国内に住所を有しないとき
- 児童が児童福祉施設に入所しているとき(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)
- 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
障害の判定は、提出された診断書等に記載された、児童の現在の状態、医学的な障害の原因および経過、予後等、並びに日常生活の介護の程度等を十分勘案し、総合的に判断し、認定を行います。政令に規定される障害認定基準については下記の通りです。

対象になる障害について

令和4年4月より「眼の障害」の認定基準が改正されました
令和4年4月1日から、「眼の障害」の認定基準が改正されました。
詳しくは下記リーフレットをご確認ください。
今回の改正によって、これまで該当していた方が、該当しなくなることはありません。
「眼の基準」の改正について(リーフレット)

特別児童扶養手当1級の障害の状態
(令和4年4月1日改正)
- 視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの
- 視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
- ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
- 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの(備考)
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
備考:「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」とは、精神上若しくは身体上の能力が欠けているかまたは未発達であるため、日常生活において常に他人の介助、保護を受けなければほとんど自己の用を弁ずることができない程度のものをいいます。

特別児童扶養手当2級の障害の状態
(令和4年4月1日改正)
- 視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの
- 視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
- ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
- 求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの
- 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 平衡機能に著しい障害を有するもの
- そしゃくの機能を欠くもの
- 音声または言語機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のおや指およびひとさし指または中指を欠くもの
- 両上肢のおや指およびひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢のすべての指を欠くもの
- 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの(備考)
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
備考:「日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」とは、他人の助けをかりる必要はないが、日常生活は極めて困難であるものをいいます。

手当額

障害程度1級
令和7年4月以降
月額 56,800円
令和6年4月から令和7年3月
月額 55,350円
(物価スライド制を適用)

障害程度2級
令和7年4月以降
月額 37,830円
令和6年4月から令和7年3月
月額 36,860円
(物価スライド制を適用)

支払期と支払日
手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給対象となり、請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。支給日が、土曜、日曜、祝日の場合は、その直前の金融機関営業日になります。
支払期 | 支払日 | 対象月 |
---|---|---|
12月期 | 11月11日 | 8月分から11月分 |
4月期 | 4月11日 | 12月分から3月分 |
8月期 | 8月11日 | 4月分から7月分 |

所得制限限度額
請求者または配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得額(1月から6月の間に請求される場合は前々年の所得額)により、全部支給、支給停止(支給なし)のいずれかに決定されます。毎年8月に所得状況届を提出いただき、前年の所得を確認します。
扶養親族等の数 | 請求者(本人) | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
以下一人増す毎380,000円加算 | 以下一人増す毎213,000円加算 | |
所得制限加算額 | 老人控除対象配偶者及び老人扶養親族1人につき10万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき25万円 | 老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族全員が老人扶養親族の場合は1人を除く) |

認定請求
申請者の状況により必要書類が異なりますのでお問合せください。


震災、風水害、火災その他これに類する災害の被害を受けた際の特別児童扶養手当の取扱いについて
特別児童扶養手当の認定については、受給者、配偶者、扶養義務者の所得制限がありますが、震災、風水害、火災その他これに類する災害の被害を受けた際は、所得制限の適用を行いません。
備考:現在、特別児童扶養手当の認定を受けている方で、所得制限のため支給停止となっている方が対象となりますのでお手続きください。

対象となる方
特別児童扶養手当の受給者、配偶者、扶養義務者で、本人又は所得税法に規定する控除対象配偶者もしくは扶養親族の所有の住宅・家財等の財産について、被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格の概ね2分の1以上である方については、所得制限を適用しません。

適用期間
その損害を受けた月から翌年の7月まで

手続きに必要な書類
- 被災状況書
- 本人確認ができる資料
備考:罹災証明書の提出が必要な場合があります。