難聴児特別補聴器の購入等に要する費用の一部を支給します

難聴児特別補聴器の支給について
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度及び中程度の難聴児に対して、言語及び生活適応訓練を促進するため、特別補聴器の購入又は修理に要する費用の一部を支給します。

対象児童
東大阪市に在住し、両耳ともに聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならない難聴児。

支給される金額
補聴器の購入又は修理に要する費用の額(別途基準額の範囲内)の3分の2。
(自己負担額)経費の3分の1。
必ず補聴器を購入又は修理する前に申請する必要があります。

申請窓口
東福祉事務所 高齢・障害福祉係
電話:072-988-6628 ファクス:072-988-6671
中福祉事務所 高齢・障害福祉係
電話:072-960-9285 ファクス:072-964-7110
西福祉事務所 高齢・障害福祉係
電話:06-6784-7980 ファクス:06-6784-7677
お問い合わせ
東大阪市役所 福祉部 障害者支援室 障害施策推進課
電話: 06(4309)3183 ファクス: 06(4309)3815
電話: 06(4309)3183 ファクス: 06(4309)3815