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あしあと

    児童手当制度

    • [公開日:2022年03月30日]
    • [更新日:2022年12月21日]
    • ID:10174

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    児童手当制度について

    児童手当制度は、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的とし、児童を養育している父母その他の保護者に手当を支給する制度です。

    現在の児童手当制度は、平成22年4月から平成24年3月までの「子ども手当」制度を引き継ぎ、平成24年4月より始まりました。

    令和4年10月支給分からの児童手当の制度が一部変更になりました

    1、特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられました。
    2、現況届の提出が原則不要となり、認定兼支払通知書の送付を廃止しました。

    児童手当制度の一部変更について、詳しくはこちら。

    支給対象

    東大阪市に居住し、中学校修了前(15歳到達後最初の年度末まで)の児童を養育している方(請求者は父母のうち、恒常的に所得が高い方が該当します。)

    • 外国籍の方も対象になります。(在留資格のない方、在留資格が「短期滞在」「興行」等の方は除きます。)
    • 海外に住んでいる児童は対象外になります。(留学中の児童に関しては支給できる場合があります。)
    • 離婚や離婚前提で父母が別居している場合は、児童と同居している方が優先的に手当を受給できます。(単身赴任等で別居後も父母が生計を同じくしている場合は除きます。)
    • 児童が児童福祉施設等に入所している場合、施設の設置者等に支給されるため、保護者は受給できなくなります。
    • 公務員の方(独立行政法人・地方独立行政法人は除く)は勤務先へ請求してください。

    支給額

    児童1人あたりの支給月額
    児童の年齢支給月額
    3歳未満15000円①所得制限限度額以上
    (所得上限限度額未満)の方

     5000円(児童1人につき)
    ②所得上限限度額以上の方


     資格消滅(支給なし)
    3歳以上小学校修了前             10000円
    (第1子・第2子)
    3歳以上小学校修了前15000円
    (第3子以降)
    中学生10000円
    • 児童手当における第3子とは、18歳に到達した日以降の最初の3月31日を迎えるまでの児童の中で3人目の児童を指します。小学校修了前までの児童が第3子以降である場合、該当する児童の支給月額は15,000円になります。

    所得制限

    令和4年6月から、従来の所得制限に加えて所得上限が設けられました。

    当年6月から翌年5月分の手当を前年中所得で判定します。
    児童を養育している方の所得が、下記表の①(所得制限限度額)以上②(所得上限限度額)未満の場合、児童一人あたり月額一律5000円(特例給付)となり、②以上の場合、児童手当等は支給されません。

    *児童手当等が支給されなくなったあとに所得が②を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

    所得限度額
     ①所得制限限度額②所得上限限度額
    扶養親族等の人数       所得額(万円) 収入額の目安(万円)所得額(万円) 収入額の目安(万円)
    0人 622833.3 8581071
    1人 660875.6 8961124
    2人 698917.8 9341162
    3人 7369609721200
    4人774100210101238
    5人 812104010481276

    *所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額)は上記の額に当該老人控除対象者または老人扶養親族一人につき6万円を加算した額

    *扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額)は一人につき38万円(扶養親族等で老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額

    *所得から一律8万円を控除する他、医療費控除など一定の控除があります。

    所得が超過した方の再申請について

    所得上限限度額以上となり、手当の支給がなくなった方で、その後所得更正等により所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出等が必要となります。なお、来年度以降に所得上限限度額を下回った場合も、改めて認定請求書の提出等が必要となります。
    市民税・府民税納税通知書兼変更通知書などにより、所得上限限度額を下回ることになった事実を知った日の翌日から15日以内に認定請求を行ってください。
    認定請求書の提出がない場合、児童手当等の支給をすることができません。

    支給時期

    原則として、2月(10月、11月、12月、1月分)・6月(2月、3月、4月、5月分)・10月(6月、7月、8月、9月分)の各15日に、それぞれの前月分までを、指定された口座に振り込みます。

    ただし15日が金融機関の休業日(土日祝)にあたる場合は、直前の営業日(平日)に振り込みとなります。

    現況届(更新の手続き)

    毎年6月に現況届の提出(更新の手続き)が必要でしたが、令和4年度から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出が原則として不要となりました。
    *ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。

    ① 配偶者からの暴力等により住民票の住所地が東大阪市と異なる方
    ② 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
    ③ 離婚協議中で配偶者と別居されている方
    ④ 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
    ⑤ その他、児童と別居している等で東大阪市から提出の案内があった方

    現況届がご自宅に届いた方は提出していただきますよう、お願いします。
    現況届の提出がないと、6月分以降の手当が停止されます。また、そのまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなりますので、必ず届け出てください。

    児童手当の請求について

    出生、転入、受給者変更などの場合で手当の支給を受けるためには、児童を養育している親等が住所地の市区町村に申請を行う必要があります。
    *公務員の方(独立行政法人・地方独立行政法人は除く)は勤務先へ請求してください。

    支給開始月

    児童手当の支給は、児童手当の受給者が認定請求した日の属する月の翌月分から始まり、児童手当の支給すべき事由が消滅した日の属する月分で終了します。

    児童手当受給の事由が発生した日(児童の出生日、転入された場合の前住所地の転出予定日、公務員を退職した日または独立行政法人等へ出向された日等)が月末であっても、事由発生日の翌日より15日以内に請求を行えば事由発生日の属する月の翌月分より支給できます。

    請求に必要なもの

    ・請求者名義の金融機関の通帳(普通口座に限る)

    ・請求者の健康保険証の写しまたは年金加入証明書
     (請求者が厚生年金に加入している場合)

    ・請求者および配偶者のマイナンバー(個人番号)確認書類

    ・ 児童のマイナンバー(個人番号)確認書類
     (単身赴任等で児童と別居になる場合のみ)

    *請求の際は、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等での本人確認が必要です。

    *従来、最新年度の所得証明書および、単身赴任等で児童が市外に別居している場合は、児童が居住している世帯全員の住民票(続柄記載のもの)が必要でしたが、個人番号(マイナンバー)を届出書へ記載することにより、省略できるようになりました。

    *この他、状況に応じて他の書類が必要となる場合があります。

    電子申請

    東大阪市では令和3年10月から児童手当の申請を電子申請で行うことができるようになりました。電子申請が可能な手続きは以下のとおりです。

    ・新規認定請求

    ・額改定の認定請求及び届出

    ・受給事由消滅の届出

    ・住所/氏名変更の届出

    ・口座変更の届出

    電子申請をするためには、

    (1)マイナンバーカード

    (2)パソコン端末またはスマートフォン端末

    (3)ICカードリーダライタ(パソコン端末で手続きされる方のみ)

    が必要です。

    *別途、申請内容により添付書類の提出を求める場合があります。


    電子申請をされる方はこちら

    郵送で申請される方へ

    里帰り出産などにより出生の翌日から起算して15日以内に窓口で申請できない場合や
    転入等により前住所地の転出予定日の翌日から起算して15日以内に窓口で申請できない場合は、郵送での受付も可能です。
    ただし、郵送で申請される場合は、市役所に請求書が到着した日が申請日となります。
    不着・遅延等の郵便事故について東大阪市は一切責任を負いませんのでご了承ください。特定記録郵便や書留郵便など、経過がわかる方法で郵送されることをお勧めします。なお、記入漏れ等にご注意ください。

    児童手当申請書

    振込先口座の変更

    児童手当の振込先口座の変更を希望される場合は、口座変更届を提出してください。変更できる口座は、受給者本人名義の口座に限ります。配偶者、児童の口座には変更できません。
    なお、公金受取口座の利用も可能です。児童手当の振込先として登録後、マイナポータル上で公金受取口座を変更すると、児童手当の振込先が自動的に変更されます。

    児童手当からの保育所(園)及び認定こども園保育料の特別徴収

    保育料の収納対策の一環として、保育料の滞納が続く方を対象に児童手当からの特別徴収を市の歳入の確保と公平性の確保の観点から10月と2月に実施します。

    対象となる方には、施設給付課から特別徴収予告通知書を、国民年金課から児童手当(特例給付)に係る保育料特別徴収通知書を送付します。

    寄付

    児童手当の全部または一部の支給を受けずに東大阪市の子育て支援事業のため活かして欲しいという方には、簡便に寄付を行うことができます。
    ご関心のある方は、国民年金課にお問合せください。

    震災、風水害、火災その他これに類する災害で被災された方へ

    児童手当の認定請求等については、事実の発生した日(例えば出生の場合は出生日)の翌日より15日以内に手続きをしないと受付日の翌月からとなりますが、被災された方は「災害その他やむを得ない理由」として遡って認定することが可能です。

    また、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、請求書等に添えなければならない書類を省略、またはこれに替わる他の書類を添えて提出することができます。

    (必要書類について)

    ・本人確認ができる資料

    ・その他必要書類については、災害の程度によって個別に対応します。

    備考:罹災証明書の提出が必要な場合があります。

    こんなときは届出が必要です

    ・子どもが生まれた(出生日の翌日より15日以内に手続きしてください) 

    ・受給者が市外から転入してきた(前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に手続きしてください)

    ・受給者や配偶者、児童の住所が変更になった(世帯全員の市内転居で、公簿で住所変更が確認できる場合は届出不要)

    ・受給者が公務員になった

    ・受給者や配偶者、児童の氏名が変更になった

    ・受給者または児童が他の市区町村に転出する

    ・児童と別居した。別居しているが児童を養育している

    ・児童が児童養護施設等に入所または退所した

    ・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象児童がいなくなった

    ・支給対象児童数に増減があった

    ・受給者や児童が死亡した

    ・受給者または児童が拘禁、勾留された

    ・受給者の加入する年金種別が変更になった(3歳未満の児童がいる時のみ。転職等で、年金の種別が変わらなければ手続きは不要)

    ・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至った、または児童を養育していた配偶者を有しなくなった

    ・離婚協議中の受給者が離婚をした

    ・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けた

    お問い合わせ

    東大阪市市民生活部国民年金課

    電話: 06(4309)3165

    ファクス: 06(4309)3805

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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