児童手当からの保育所(園)保育料の特別徴収について
保育料の収納対策の一環として、保育料の滞納が続く方を対象に児童手当からの特別徴収を、市の歳入の確保と公平性の観点から毎年2月と10月に実施します。
対象となる方には、施設給付課から「特別徴収予告通知書」を、国民年金課から「児童手当(特例給付)に係る保育料特別徴収通知書」を送付します。
お問い合わせ
東大阪市役所 子どもすこやか部 子育て支援室 施設給付課電話: 06(4309)3195 ファクス: 06(4309)3817
あしあと
保育料の収納対策の一環として、保育料の滞納が続く方を対象に児童手当からの特別徴収を、市の歳入の確保と公平性の観点から毎年2月と10月に実施します。
対象となる方には、施設給付課から「特別徴収予告通知書」を、国民年金課から「児童手当(特例給付)に係る保育料特別徴収通知書」を送付します。