保育施設申込中及び入所後の各種変更手続き

状況に変更があったとき
下記の項目に変更が生じた場合は、必要な手続きを行ってください。

申込中の方・在園中の方共通
教育・保育給付認定内容の変更(保育必要量の変更等)については、変更を希望する月の前月20日まで(郵送の場合は必着)の提出が必要です。20日が土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日となります。
また、変更後の内容により、有効期間や利用者負担額(保育料)が変更になる場合があります。
事由 | 必要書類・手続き |
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住所変更 | 施設利用相談課まで電話連絡 |
保育を必要とする事由の変更 就労(転職含む)/妊娠・出産/疾病・障害/介護・看護/ 災害復旧/求職活動/就学/育児休業/その他 | ・認定変更申請書 ・就労証明書もしくは要件証明書 ・誓約書(該当する方のみ) 転職かつ保育必要量に変更がない場合、認定変更申請書は不要です。 |
育児休業からの復帰 | ・就労証明書(復職年月日を必ずご記入ください。) |
保育必要量の変更 (保育短時間⇔保育標準時間) | ・認定変更申請書 ・就労証明書もしくは要件証明書 |
世帯構成の変更(婚姻) | ・認定変更申請書 ・婚姻届受理証明書もしくは戸籍謄本 ・市民税課税証明書(世帯に加わった方の分) ・就労証明書もしくは要件証明書(世帯に加わった方の分) ・直近の給与明細(申込中の方のみ・世帯に加わった方の分) |
世帯構成の変更(離婚・死別) | ・認定変更申請書 ・離婚届受理証明書もしくは戸籍謄本 |
世帯構成の変更(祖父母との同居・別居) | ・認定変更申請書 |
認定変更に必要な添付書類
備考:就労証明書について、国の標準様式は保育の必要性の認定に必要な就労証明書のページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

申込中の方のみ
各種届書は施設利用相談課および各福祉事務所子育て支援係にて配布・受付しています。
事由 | 必要書類・手続き |
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入所希望施設の変更 | 入所希望施設変更届 |
認可外保育施設等の利用を開始した場合
| 一時保育・認可外保育施設等利用証明書 (育児休業の復帰に伴い認可外保育施設等を利用する場合は、「就労証明書」も併せてご提出ください。) |
認可外保育施設等の利用をやめた場合 | 施設利用相談課に電話連絡 |
入所申込の取下げ | 保育施設入所申込取下届 |
入所決定の辞退 | 保育施設入所決定辞退届 (施設利用相談課に電話連絡の上、決められた期限までにお手続きください。) |
一時保育・認可外保育施設等利用証明書
保育施設入所申込取下届
保育施設入所決定辞退届

在園中の方のみ
事由 | 必要書類・手続き |
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退所する場合 | ・保育所に在園されている方 退所される2週間前までに施設利用相談課もしくは各福祉事務所子育て支援係まで「保育施設退所届」をご提出ください。 ・認定こども園・小規模保育施設に在園されている方 園が定める期日までに園へご報告の上、退所に関してのお手続きを園で行ってください。 |
保育施設退所届
保育施設退所届 (PDF形式、11.13KB) 別ウィンドウで開きます
保育所在園の方のみ使用できます。 認定こども園、小規模保育施設在園の方は園でお手続きしてください。

教育・保育給付認定の有効期限(入所期間)について
保育を必要とする事由により教育・保育給付認定の有効期間が異なります。教育・保育給付認定期間が終了すると、原則として保育施設を利用いただけません。なお、求職活動中・育児休業中の方は、保育必要量は保育短時間(最長8時間)となります。
保育が必要な事由 | 2号・3号認定の有効期限 |
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就労 疾病・障害 介護・看護 災害等 | 児童の就学前まで (ただし、保護者が事由に該当しなくなった場合は、その時点まで) |
妊娠・出産 | 出産予定日を含む月の前2か月及び出産日の翌日の属する月の翌々月末まで (妊娠初期であっても心身の状態により保育が困難との医師の診断があれば認定の対象となります。) |
就学 | 保護者の就学期間満了日が属する月の月末まで
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求職活動中 | 入所希望日(もしくは入所日)から90日経過後の月末まで
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育児休業中 | 育児休業対象児童が満1歳になる月の属する年度末まで (保育施設入所後に就労復帰されたのち妊娠出産された場合、在園児について上記期間教育・保育給付認定を受けることができます。) |
お問い合わせ
東大阪市子どもすこやか部子育て支援室 施設利用相談課
電話: 06(4309)3202
ファクス: 06(4309)3817
電話番号のかけ間違いにご注意ください!