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東大阪市

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    子ども医療費助成制度

    • [公開日:2022年5月24日]
    • [更新日:2025年12月1日]
    • ID:10781

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    電子申請システムによる申請をされる方へ

    郵送による申請をされる方へ

    以下の申請につきましては、郵送でも申請できます。

    宛先:〒577-8521 大阪府東大阪市荒本北一丁目1番1号

       東大阪市 市民生活部 医療助成課

    備考:申請したい項目から該当のページへ移動することができます

    備考:申請および届出に必要な申請書につきましては、以下のリンク先からダウンロードしてください

    備考:審査の結果、追加書類が必要となる場合は別途ご連絡させていただきます。


    マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している場合

    令和7年3月24日から、マイナンバーカードを子ども医療費助成制度の医療証としても、利用できるようになります。

    医療費助成の医療証デジタル化に向けた取り組み(PMH先行実施事業)については、市ウェブサイトの以下のページで確認できます。


    マイナンバーカードが医療費助成の医療証として利用できるようになります(別ウインドウで開く)


    現時点では、すべての医療機関・薬局で利用できるものではありません。

    PMHに対応している大阪府内の医療機関・薬局で受診する場合に、医療証として利用が可能です。

    利用の可否については、各医療機関などへお尋ねください。

    マイナンバーカードを医療証として利用できない場合は、マイナンバーカードに加えて紙の「子ども医療証」も窓口に提示してください。


    目次

    1.子ども医療費助成制度とは

    子ども医療費助成制度とは、医療機関・薬局・訪問看護ステーションなどで受診(入院・外来は問いません)される際に、「医療証」と「マイナ保険証(健康保険資格確認書)」を窓口に提示することで、健康保険が適用された医療費の自己負担額が一部助成されるものです。

    国または地方公共団体の公費負担医療制度により自己負担額の軽減を受けることができる方は、当該制度の受給者証もあわせて、必ず窓口に提示してください。

    2.対象者について

    東大阪市内に居住地を有し、健康保険に加入している18歳到達後最初の3月末日までの子どもです。

    なお、所得制限はありません。

    対象にならない方

    • 健康保険に加入していない方
    • 生活保護を受給している方
    • 児童福祉法に基づく措置により施設入所している方
    • 国などの公費負担によって医療費の全額支給を受けることができる方
    • ひとり親家庭医療費助成制度を受給している方


    3.助成内容について

    大阪府内で受診する場合は、マイナ保険証(健康保険資格確認書)と医療証を提示し、一部自己負担額を支払ってください。

    大阪府外で受診する場合は、子ども医療証が使用できませんので、一旦医療機関などの窓口で健康保険の自己負担額をお支払いいただき、後日払戻しの申請をしてください。

    なお、健康保険が適用されない予防接種や健康診断料、入院時の差額ベッド代などは助成対象外となります。

    また、令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みとして、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある医薬品で、先発品の処方を希望される場合は特別の料金が発生します。

    この特別の料金は健康保険が適用されない費用であり、助成の対象となりません。

    令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みについては、【厚生労働省ホームページ】(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    医療証の使い方
    受診する医療機関など医療機関などで提示するもの助成方法
    大阪府内の場合医療証とマイナ保険証(健康保険資格確認書)医療機関などで直接助成されますので、一部自己負担額をお支払いください。
    大阪府外の場合マイナ保険証(健康保険資格確認書)医療機関などで医療証は使えませんので、東大阪市に払戻しの申請が必要です。
    • 一部自己負担額は、同一の医療機関につき、1日最大500円を月に2日まで負担してください。
    • 1日の自己負担額が500円以下の場合は、その額を負担してください。
    • 院外処方で調剤薬局を利用した場合や、入院時の食事療養費については一部自己負担額はありません。
    • 同一の医療機関でも、「入院」と「外来」、「歯科」と「歯科以外の診療科」は別計算となりますが、いずれも1日最大500円となります。
    (例)健康保険の負担割合が3割の方の場合
    受診日医療機関など医療費総額(10割)医療保険の自己負担額(3割)一部自己負担額
    1日A病院(通院)2,000円600円500円
    1日B薬局1,200円360円0円
    4日から13日までA病院(10日間の入院)130,000円39,000円1,000円
    16日A病院(通院)1,500円450円450円
    19日A病院(通院)3,000円900円0円
    26日A病院(歯科通院)2,000円600円500円

    備考:対象者が負担すべき額が500円以下の場合、その額が対象者の一部自己負担額となります(1日あたり自己負担額500円のため)。負担すべき額が1日あたり500円を超える場合は、500円が一部自己負担額となります。

    備考:上表における19日のA病院(通院)分は、同一医療機関での3回目の通院のため一部自己負担額は発生しません。なお、4日から13日までのA病院(入院)分と26日のA病院(歯科通院)分は、(通院)とは異なるため1回目となり、一部自己負担額は発生します。

    4.医療証の交付申請について

    子ども医療費助成を受けるためには、子ども医療証の交付申請が必要です。

    医療証の交付申請に必要なもの

    • 対象の方の健康保険の資格情報がわかる書類(郵送の際はコピー、電子申請の際は画像データ)

    備考:健康保険の資格情報がわかる書類の例:「健康保険資格確認書」「資格情報のお知らせ」「マイナ保険証(マイナポータルの健康保険の資格情報確認画面)」など

    • 未就学児(0歳から小学校入学前まで)の方は、保護者の所得証明書またはマイナンバーカードなど保護者の本人確認ができるもの

    備考:東大阪市で所得を確認できる場合は不要です。

    • 子ども医療証交付申請書

    子ども医療証交付申請書・受給資格変更(喪失)届出書のダウンロードはこちら

    備考:医療助成課および行政サービスセンターの窓口に置いています。郵送で申請される場合は以下の宛先まで送付してください。

    〒577-8521 大阪府東大阪市荒本北一丁目1番1号

    東大阪市 市民生活部 医療助成課

    備考:電子申請される場合は以下からアクセスしてください。

    電子申請による手続はこちら(別ウインドウで開く)

    医療証の有効期間について

    「子ども医療証」の有効期間(終期)は、次のいずれかとなっています。

    1. 6歳到達後の最初の3月末日(小学校就学前)まで。
    2. 12歳到達後の最初の3月末日(小学校卒業)まで。
    3. 15歳到達後の最初の3月末日(中学校卒業)まで。
    4. 18歳到達後の最初の3月末日まで。

    1、2または3の期限に達する方へは、新しい医療証を3月中に自動的に送付します。

    備考:更新の申請は不要です。

    5.届出が必要な場合について

    加入している健康保険や住所、氏名が変わったとき

    原則、医療証は引き続き使用できますが、加入している健康保険の内容(保険者番号や記号・番号など)や住所などに変更があった場合は、届出が必要です。

    なお、健康保険が切り替わる際に無保険期間が生じている場合は、その間の医療費は助成できません。

    届出に必要なもの

    • 対象の方の健康保険の資格情報がわかる書類(郵送の際はコピー、電子申請の際は画像データ)

    備考:健康保険の資格情報がわかる書類の例:「健康保険資格確認書」「資格情報のお知らせ」「マイナ保険証(マイナポータルの健康保険の資格情報確認画面)」など

    • 子ども医療証
    備考:住所変更の際には、医療証に記載されている内容を修正いたしますので、必ず医療証を持参してください。
    • 子ども医療受給資格変更(喪失)届出書

    子ども医療受給資格変更(喪失)届出書のダウンロードはこちら

    備考:医療助成課および行政サービスセンターの窓口に置いています。郵送で届出される場合は以下の宛先まで送付してください。

    〒577-8521 大阪府東大阪市荒本北一丁目1番1号

    東大阪市 市民生活部 医療助成課

    備考:電子申請される場合は以下からアクセスしてください。

    電子申請による届出はこちら(住所変更)(別ウインドウで開く)

    電子申請による届出はこちら(氏名変更)(別ウインドウで開く)

    電子申請による届出はこちら(保険変更)(別ウインドウで開く)

    電子申請による届出はこちら(保護者変更)(別ウインドウで開く)

    医療証の資格が喪失となるとき

    以下の場合は、事由が発生した日から医療証の資格が喪失となりますので、届出が必要です。

    • 転出したとき
    • 生活保護を受給したとき
    • 児童福祉法に基づく措置により施設入所したとき

    資格喪失後の医療証はご返却いただきますようお願いいたします。

    また、資格喪失後に医療証を使用した場合は、助成した医療費を返還していただくことになります。

    届出に必要なもの

    • 子ども医療証
    備考:医療証に記載されている内容を修正もしくは回収しますので、必ず医療証を持参してください
    • 生活保護を受給した場合は、開始日がわかる書類
    • 措置入所した場合は、施設入所日がわかる書類
    • 子ども医療受給資格変更(喪失)届出書

    子ども医療受給資格変更(喪失)届出書のダウンロードはこちら

    備考:医療助成課および行政サービスセンターの窓口に置いています。郵送で届出される場合は以下の宛先まで送付してください。

    〒577-8521 大阪府東大阪市荒本北一丁目1番1号

    東大阪市 市民生活部 医療助成課

    電子申請による届出はこちら(資格喪失)(別ウインドウで開く)

    6.医療証を紛失・破損したとき

    子ども医療証を紛失または破損したときは、再交付の申請をすることができます。

    申請に必要なもの

    • 対象の方のマイナンバーカードなど公的機関が発行する本人確認書類(郵送の際はコピー)
    • 再交付申請書

    子ども医療証再交付申請書のダウンロードはこちら

    備考:医療助成課および行政サービスセンターに置いています。郵送で申請される場合は以下の宛先まで送付してください。

    〒577-8521 大阪府東大阪市荒本北一丁目1番1号

    東大阪市 市民生活部 医療助成課

    備考:電子申請される場合は以下からアクセスしてください。

    電子申請による申請はこちら(別ウインドウで開く)

    7.払戻しの申請について

    次のような場合は、申請をすることで償還(払戻し)を受けることができます。

    備考:払戻しの申請は診療を受けた月の翌月以降にしてください

    子ども医療費助成にかかる医療費の払戻しの申請の期限(時効)は、医療機関などの窓口で保険診療の自己負担額分を支払った日の翌日から起算して5年です。

    ただし、加入している健康保険者への医療費の払戻しの期限(時効)は、2年となっておりますので、補装具(コルセットなど治療用装具や小児弱視用眼鏡)を購入された場合や医療費を10割負担された場合は、申請期限にご注意ください。

    なお、医療費が高額となる場合、加入している健康保険者から医療費の一部(高額療養費や付加給付金など)が支払われる場合があります。健康保険者から還付がある場合、健康保険者から発行される支給決定通知書が必要となりますので事前に手続してください。高額療養費・付加給付金についてご不明点がございましたら、ご加入の健康保険者にお問合せください。

    払戻しの申請に必要なもの

    大阪府外で受診した場合

    • 領収書(原本)

    備考:領収書は、郵送で申請される場合は原則回収します。返却の必要がある場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

    備考:領収書(原本)を用意できない場合は、医療機関で記載された領収明細書でも申請可能です。

    領収明細書のダウンロードはこちら

    • 保護者の振込先口座がわかるもの
    • 対象の方の健康保険の資格情報がわかる書類

    備考:健康保険の資格情報がわかる書類の例:「健康保険資格確認書」「資格情報のお知らせ」「マイナ保険証(マイナポータルの健康保険の資格情報確認画面)」など

    • 子ども医療証
    • 医療費助成支給申請書

    子ども医療費助成支給申請書のダウンロードはこちら

    備考:医療助成課及び行政サービスセンターの窓口に置いています。郵送で申請される場合は以下の宛先まで送付してください。

    〒577-8521 大阪府東大阪市荒本北一丁目1番1号

    東大阪市 市民生活部 医療助成課

    医療証を提示できなかった場合

    • 領収書(原本)
    • 備考:領収書は、郵送で申請される場合は原則回収します。返却の必要がある場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

      備考:領収書(原本)を用意できない場合は、医療機関で記載された領収明細書でも申請可能です。

    領収明細書のダウンロードはこちら

    • 保護者の振込先口座がわかるもの
    • 対象の方の健康保険の資格情報がわかる書類

    備考:健康保険の資格情報がわかる書類の例:「健康保険資格確認書」「資格情報のお知らせ」「マイナ保険証(マイナポータルの健康保険の資格情報確認画面)」など

    • 子ども医療証
    • 医療費助成支給申請書

    子ども医療費助成支給申請書のダウンロードはこちら

    備考:医療助成課及び行政サービスセンターの窓口に置いています。郵送で申請される場合は以下の宛先まで送付してください。

    〒577-8521 大阪府東大阪市荒本北一丁目1番1号

    東大阪市 市民生活部 医療助成課

    治療用装具や弱視用眼鏡(9歳未満)を購入した場合

    事前に加入している健康保険者への申請が必要です。健康保険者への申請時に領収書および治療用装具製作指示装着証明書または弱視治療用眼鏡等作成指示書の原本を必要とするため、あらかじめコピーをとっておいてください。

    • 領収書のコピー
    • 保護者の振込先口座がわかるもの
    • 対象の方の健康保険の資格情報がわかる書類

    備考:健康保険の資格情報がわかる書類の例:「健康保険資格確認書」「資格情報のお知らせ」「マイナ保険証(マイナポータルの健康保険の資格情報確認画面)」など

    • 子ども医療証
    • 医療費助成支給申請書

    子ども医療費助成支給申請書のダウンロードはこちら

    備考:医療助成課および行政サービスセンターの窓口に置いています。郵送で申請される場合は以下の宛先まで送付してください。

    〒577-8521 大阪府東大阪市荒本北一丁目1番1号

    東大阪市 市民生活部 医療助成課

    • 医師の治療用装具製作指示装着証明書または弱視治療用眼鏡等作成指示書のコピー
    • 健康保険者からの支給決定通知書

    備考:支給決定通知書とは、加入している健康保険者から支給があったことを確認するものであり、健康保険者から発行されるものです。


    マイナ保険証(健康保険資格確認書)を提示せずに10割負担した場合(海外の医療機関などを含む)

    加入している健康保険者への申請が事前に必要です。健康保険者への申請時に領収書などの原本を必要とするため、あらかじめコピーをとっておいてください。

    • 領収書のコピー
    • 保護者の振込先口座がわかるもの
    • 対象の方の健康保険の資格情報がわかる書類

    備考:健康保険の資格情報がわかる書類の例:「健康保険資格確認書」「資格情報のお知らせ」「マイナ保険証(マイナポータルの健康保険の資格情報確認画面)」など

    • 子ども医療証
    • 医療費助成支給申請書

    子ども医療費助成支給申請書のダウンロードはこちら

    備考:医療助成課および行政サービスセンターの窓口に置いています。郵送で申請される場合は以下の宛先まで送付してください。

    〒577-8521 大阪府東大阪市荒本北一丁目1番1号

    東大阪市 市民生活部 医療助成課

    • 健康保険者からの支給決定通知書

    備考:支給決定通知書とは、加入している健康保険者から支給があったことを確認するものであり、健康保険者から発行されるものです。

    • 健康保険者へ提出する書類のコピー(海外の医療機関受診の場合)

    備考:海外の医療機関などで受診し、健康保険者へ申請する際は、別途必要な書類を各健康保険者へ問合せてください。なお、子ども医療費助成での払戻し申請をする際は、健康保険者へ提出する書類のコピーが必要です。

    1か月あたりの一部自己負担額が2,500円を超えた場合

    • 該当月の領収書(原本)

    備考:子ども医療費助成が適用されたものも含む

    備考:領収書は、郵送で申請される場合は原則回収します。返却の必要がある場合は、切手を貼付した返信用封筒をご用意のうえ、ご提出してください。

    備考:領収書(原本)を用意できない場合は、医療機関で記載された領収明細書でも申請可能です。

    領収明細書のダウンロードはこちら

    • 保護者の振込先口座がわかるもの
    • 対象の方の健康保険の資格情報がわかる書類

    備考:健康保険の資格情報がわかる書類の例:「健康保険資格確認書」「資格情報のお知らせ」「マイナ保険証(マイナポータルの健康保険の資格情報確認画面)」など

    • 子ども医療証
    • 医療費助成支給申請書

    子ども医療費助成支給申請書のダウンロードはこちら

    備考:医療助成課および行政サービスセンターの窓口に置いています。郵送で申請される場合は以下の宛先まで送付してください。

    〒577-8521 大阪府東大阪市荒本北一丁目1番1号

    東大阪市 市民生活部 医療助成課

    8.医療機関の窓口での限度額適用認定証の提示について

    健康保険には高額療養費制度に基づき、医療費が高額になったときの支払いが健康保険で定める自己負担限度額までになる「限度額適用認定証」の制度があります。医療費が高額になった際に、医療機関へ限度額適用認定証の提示がない場合は、医療証を所持していても本人自己負担額が高額になることがあるため、限度額適用認定証を取得し、医療機関へ提示してください。なお、限度額適用認定証の申請方法につきましては、加入している健康保険者にお問合せください。

    ただし、医療機関などの窓口(オンライン資格確認を導入している医療機関など)でマイナ保険証を提示している場合は、限度額適用認定証を取得する必要はありません。

    9.交通事故などによる治療での医療証の使用について

    交通事故など他人(第三者)の行為が原因となるけがや病気にかかる治療費は、加害者が負担すべきものですが、届出により健康保険と子ども医療証で受診することができます。その場合は、保険者および東大阪市が治療費を一時的に立て替えて、被害者の代わりに加害者に対して治療費を請求いたしますので、直ちに届出が必要になります。ただし、届出の前に示談が成立している場合や加害者が治療費を負担している場合などは健康保険と子ども医療証を使うことができません。該当される場合は、医療助成課までお問合せください。

    10.その他の公費負担医療制度について

    その他の公費負担医療制度を利用している場合

    国などの公費負担医療制度の受給者証(「小児慢性特定疾病医療受給者証」、「自立支援医療受給者証(育成医療)」など)をお持ちの方は、対象となる医療を受診する際に、「医療証」と「マイナ保険証(健康保険資格確認書)」と併せて当該受給者証も提示してください。

    学校などの管理下で怪我などをした場合

    就学前施設や学校の管理下における児童生徒などの災害に対して、独立行政法人スポーツ振興センター法に基づき、医療費などの給付を行う「災害共済給付制度」があります。

    災害共済給付制度につきましては、詳しくは以下までお問合せください。

    • 東大阪市立の幼稚園、学校、こども園(幼稚園型)の場合は、教職員課
    • 東大阪市立の保育園、こども園(幼保連携型)の場合は、保育課

    なお、東大阪市立以外の国公立、私立(民間)の就学前施設や学校の場合は、当該施設の窓口にお問合せください。

    就学援助の医療費扶助について

    東大阪市立小・中・義務教育学校に在籍している児童生徒で、就学援助を受けている場合は、学校保険安全法に定める次の疾病の医療費を援助する制度があります。

    対象疾病(入院治療除く):寄生虫病、トラコーマ、結膜炎、はくせん、かいせん、のうかしん、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、虫歯

    就学援助につきましてはこちら

    詳しくは学事課までお問合せください。

    子ども医療費助成にかかる費用について

    子ども医療費助成制度は、市民の皆さまからの大切な税金で実施しています。今後も安定した制度運営を行うために、適正な受診にご理解とご協力をお願いします。

    医療費の助成に関する事務について

    東大阪市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例第3条に基づく事務手続きを処理するため、同条例別表第1に掲げる特定個人情報を確認させていただきます。

    お問い合わせ

    〒577-8521 東大阪市荒本北一丁目1番1号
    東大阪市 市民生活部 医療助成課 (総合庁舎3階32番)
    電話: 06(4309)3166 ファクス: 06(4309)3805