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東大阪市

あしあと

    東大阪市立小・中・義務教育学校の就学援助

    • [公開日:2023年2月2日]
    • [更新日:2025年8月28日]
    • ID:3598

    令和7年度 東大阪市立小・中・義務教育学校の就学援助

    東大阪市では、本市にお住まいで、市立小・中・義務教育学校にお子さまを就学させることが経済的に困難な保護者の方に、学校に必要な費用の一部を援助しています。

    前年度(令和6年度)就学援助を受けていた方(入学準備費を含む)も、毎年申請する必要があります。

    申請方法

    電子申請はこちら(新規受付の電子申請は終了しました)

    電子申請の期限は4月30日までです。それ以降は紙の申請書で申請してください。

    初めて電子申請システムを利用する方は利用者登録が必要です。保護者名義で利用者登録のうえ、電子申請してください。

    紙の申請書はこちら

    申請書(こちら)に必要事項を記入の上、学校または教育委員会(学事課)へ提出してください。

    備考:郵送での受付はしておりません。

    備考:複数のお子さまが東大阪市立の学校に在学している場合は、世帯で1枚の申請で構いません。

    受付期間

     令和7年4月30日(水曜日)まで

    備考:この期間を過ぎても随時受付いたしますが、認定は申請された月からとなり、月割(減額)支給となりますのでご注意ください。

    援助を受けられる方

     令和6年中の世帯員全員の所得合計額が認定基準額未満の方

    令和7年度認定基準額
    世帯人員2人3人4人5人6人7人
    認定基準額224万円257万円290万円323万円356万円389万円
    • 8人以上の場合は1人増えるごとに33万円を加えた額になります。
    • 世帯全員の所得及び扶養状況を審査します。必ず所得の申告手続きをしてください。
    • 世帯とは、居住と生計をともにしている人です(住民票等の世帯)。ただし、世帯員以外の方に扶養されている方がいる場合は、扶養している方も同一生計として審査します。また、別居の税法上の扶養親族があるときは、その方も同一生計とみなして審査できますので、申請書に記入してください。

     認定基準額以上の所得があるときでも、次の事項にあたる世帯は認定される場合があります(公的な書類を添付してください)。
    (ア)障害児(者)のいる世帯
     特別障害者の方は一人につき53万円、障害者の方は一人につき26万円を上記認定基準額に加算した額で審査します。
     添付書類・・・身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の写し等

    (イ)令和7年4月以降に火災等により居住する住居が被害を受けた世帯
     添付書類・・・り災証明書(居住する住居が火災の被害を受けた場合)
            罹災証明書(居住する住居が自然災害の被害を受けた場合)  

    (ウ)失業等の理由により、令和7年中の世帯の所得合計額が認定基準額未満となる世帯
     添付書類・・・雇用保険受給資格者証の写し(両面)、廃業届の写し

    備考:病気や休職などで所得が下がっている場合は学事課へご相談ください。

    提出する書類

     下記に該当する場合は、申請書以外に書類の提出が必要です。

    提出する書類一覧
    該当する項目
    項目ごとの必要書類を提出してください
    令和7年1月1日現在、他市町村に住んでいた令和7年1月1日在住市町村発行の令和7年度市府民税課税証明書
    備考:6月以降発行可能ですので、後日ご提出ください。
    令和7年1月1日以降に離婚した離婚届受理証明書または戸籍謄本と健康保険証(全員分)の写し
    主たる生計維持者が失業した雇用保険受給資格者証の写し(両面)、廃業届の写し
    同世帯に障害児(者)がいる身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し等
    令和7年4月以降に火災等で住居が被害を受けたり(罹)災証明書(住居が火災や自然災害を受けた証明)

    援助の内容と支給時期

    令和7年度の年間支給額と支給時期
     学用品費等(年額)臨海・林間学舎費修学旅行費入学準備費
    小学1年生
    小学2から6年生
    13,230円
    15,500円
    3,690円以内援助対象範囲内の実費
    中学1年生
    中学2から3年生

    25,040円

    27,310円

    6,210円以内援助対象範囲内の実費
    小学校入学予定者
    57,060円
    中学校入学予定者
    63,000円
    支給時期7月末
    (決定が遅くなった人は
    10月末以降)
    実施後、7月末、10月末、1月末、3月末のいずれか実施後、7月末、10月末、1月末、3月末のいずれか3月上旬

    (医療費について)

    東大阪市立小・中・義務教育学校に在籍している児童生徒で、学校において検診等の結果、学校保健安全法で定める下記の学校病と診断され、治療の必要がある場合、受診する前に必ず学校で「医療券」を発行してもらい、医療機関に保険証とともに提出してください。(入院治療を除く)

     対象疾病:むし歯、寄生虫病、トラコーマ、アデノイド、はくせん、かいせん、のうかしん、中耳炎、
          結膜炎(アレルギー性は対象外)、慢性副鼻腔炎(急性副鼻腔炎・アレルギー性副鼻腔炎は対象外)

    決定の通知

     4月中に申請された方の認定・非認定の決定は7月上旬に、申請者へ通知します。5月以降に申請された方は、8月末以降申請者へ通知します。

    備考:書類不備のため審査できなかった方については、決定が遅れる場合があります。

    支給について

    • 支給時期は認定された時期により異なります。(7月末・10月末・1月末・3月末)
    • 修学旅行費や臨海・林間学舎費は実施後、いずれかの時期(7月末・10月末・1月末・3月末)に支給します。
    • 振込通知書は送付していません。
    • 学校諸費に未納がある方は保護者口座を希望されていても学校長へ支払われる場合があります。
    • 年度途中で市外転校・転出等の異動があった場合は、それ以降の就学援助費は返納していただきます。
    • 令和7年度の入学準備費は令和8年4月入学予定のお子さまが対象となります。

    お問い合わせ

    東大阪市教育委員会事務局学校教育部学事課

    電話: 就学:06(4309)3271 支援:06(4309)3272

    ファクス: 06(4309)3838

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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