特別支援教育就学奨励費について
東大阪市では、市立小・中・義務教育学校の特別支援教育にかかる保護者の経済的な負担を軽減するため、就学に必要な経費の一部を支援しています。
【対象者】
- 特別支援学級に在籍している児童生徒*詳しくはお知らせ[支援学級在籍]をご覧ください
- 通常学級に在籍し、他校の通級指導教室に電車やバスで通う児童生徒*詳しくはお知らせ[他校通級]をご覧ください
- 通常学級に在籍し、学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒[申請には診断書等が必要です]*詳しくはお知らせ[22条の3]をご覧ください
2や3に該当する方で、特別支援教育就学奨励費を希望する場合は学校へ申し出てください。
特別支援学級に在籍している方へ(以下は支援学級に在籍している人への説明です)
- 電子申請で申請してください。7月中旬頃に学校から支援学級に在籍する児童生徒へ配布する「お知らせ」に電子申請ができる二次元コードを記載しています。紙の申請書を希望される方は7月中旬以降に学校で「申請書」をもらってください。
- きょうだいで支援学級に在籍の場合は一人ずつ申請が必要です。
- 「就学援助認定者」や「生活保護受給者」への支給はありませんので、特別支援教育就学奨励費受給の申請は不要です。(ただし、電車・バス等で区域外から通学の方は、通学費の受給ができますので申請が必要です。その場合、定期券の写しを学校へご提出ください。)
援助を受けられる方
東大阪市にお住まいで、市立小・中・義務教育学校の支援学級に在籍する児童生徒の保護者で、一定の所得額以下の方。
令和5年中の世帯全員の所得合計額に応じた支弁区分により、支給内容が変わります。
支弁区分 | 支給対象基準額(4人世帯の目安)*1 |
---|---|
1段階・2段階 | 所得合計額745万円未満 |
3段階(*2) | 所得合計額745万円以上 |
(*1)この支給対象基準額は4人世帯の場合の目安額です。
社会保険料、生命保険料控除額、地震保険料控除額、世帯構成員の年齢等、各家庭の状況により上記の所得合計額未満であっても、援助できない場合があります。
(*2)3段階は区域外の通学費のみが対象です。最も経済的な経路分の半額を支給します。
援助される費目および金額
1段階・2段階
入学用品費(*1) | 学用品費等 | 学校給食費 | 臨海・林間学舎費(*2) | 修学旅行費(*2) | |
---|---|---|---|---|---|
対象 | 4月在籍の新1・7年 | 全員 | 全員 | 該当学年参加者 | 該当学年参加者 |
小学校 | 25,555円 | 6,620円 | 実費の2分の1 | 1,845円以内 | 10,790円以内 |
中学校 | 30,490円 | 12,525円 | 無償化 | 3,105円以内 | 28,860円以内 |
(*1)入学用品費は就学援助制度の入学準備費を受給している場合は対象となりません。
(*2)臨海・林間学舎費と修学旅行費については援助対象範囲内の実費負担の半額を支給します。[上限あり]
小学校・中学校には義務教育学校前期課程・後期課程を含みます。
3段階
支弁区分3段階は区域外の通学費のみが対象です。最も経済的な経路分の半額を支給します。
通学費について
通学費については、支弁区分1段階・2段階は最も経済的な経路分、3段階は最も経済的な経路分の半額を支給します。(区域外から電車・バス等で通学の方のみ)
備考:定期券の写しを学校へ提出してください。
申請方法
7月中旬頃に学校から支援学級在籍の児童生徒へ[お知らせ]を配布しますので、[お知らせ]に記載の二次元コードより電子申請してください。
紙の申請書を希望される方は学校に申請書をもらって、必要事項を記入し学校へ提出してください。
令和6年1月2日以降に本市へ転入された方
令和6年1月1日現在、東大阪市に住民登録のある方は、課税証明書の添付は原則として不要です。(ただし、必ず所得の申告手続きをしてください。)
令和6年1月1日現在、東大阪市に住民登録の無い方は、令和6年1月1日現在、住民登録のある市町村で「令和6年度市民税・府(県)民税課税証明書」を取得し提出してください。
決定の通知と支給時期
- 決定の通知 12月上旬頃に申請された保護者の方へ認定・非認定を通知する予定です。
- 支給時期 3月末頃に年額を支給する予定です。
お問い合わせ
東大阪市教育委員会事務局学校教育部学事課
電話: 就学:06(4309)3271 支援:06(4309)3272
ファクス: 06(4309)3838
電話番号のかけ間違いにご注意ください!