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あしあと

    保育料(利用者負担額)について

    • [公開日:2022年04月15日]
    • [更新日:2022年4月15日]
    • ID:2880

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    本市の保育料については、「東大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例」により、国基準の72.5%を限度として設定しております。

    令和4年度については、4月~8月分は令和3年度市民税額(令和2年中収入)、9月~翌年3月分は令和4年度市民税額(令和3年中収入)により保育料を算定します。

    上記の市民税額は、配当控除や住宅取得控除額等を控除する前の額となりますので、 ご注意ください。

    保育料(利用者負担額)について

    1号認定(教育認定)の保育料

    幼稚園や認定こども園(1号/教育認定)の保育料については次のとおりです。

    なお、新制度に移行していない幼稚園に就園される場合は、保育料については直接園へお問合せください。

    東大阪市では、教育・保育給付認定(1号/教育認定)が必要な幼稚園は、公立幼稚園のみ(令和4年4月1日現在)です。

    令和4年度利用者負担額表(1号認定)

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    2号・3号認定(保育認定)の保育料

    保育所や認定こども園(2号・3号/保育認定)、小規模保育施設の保育料については次のとおりです。

    令和4年度利用者負担額表(2・3号認定)

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    多子世帯の保育料の軽減(2・3号認定)

    小学校就学前までの範囲において、子どもが下記の施設(※)を利用している場合、第2子は半額、第3子以降は無料になります。

    03A,03B,D01A,D01Bの世帯は、上記年齢制限がありません

    ※幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援、企業主導型保育事業

    保育料の減免

    次のいずれかに該当する場合、福祉事務所子育て支援係、または子どもすこやか部施設給付課に申し出ていただきますと、保育料を減免できます。世帯全体の状況によりますので、減免を実施する日などを含めて詳しくは下記の問合せ先でご相談ください。

    1. 事業または業務の休廃止、失業等により、納付義務者全員の総所得金額の合計が前年の6割以下に低下する世帯
    2. 障害児として入所された児童、または特別障害者が世帯の構成員としている場合
    3. 母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のいない世帯
    4. 当該年度に市町村民税が減免された世帯
    5. 児童が傷病のため1か月以上欠席した場合(当該月の初日から末日まで欠席した場合に限る)
    6. 天災または火災による被害を受けた場合(半壊以上)

    1~5については保育料の15%、6については50%を減免します。

    ※減免の申請は、毎年度していただく必要があります。したがって、前年度減免を適用されている世帯も改めて申請が必要となります。

    ※保育料に関する問合せや減免に関するご相談は、子どもすこやか部施設給付課に連絡または来庁してください。

     施設給付課 (住所)東大阪市荒本北1‐1‐1 (電話番号)06‐4309‐3195

    保育料以外の経費

    保育料以外に、制服や教材・行事など保育内容に関わる経費を別途徴収する場合があります。

    徴収内容、金額は保育施設により異なります。

    なお、詳しくは各保育施設へお問合せください。

    お問い合わせ

    東大阪市子どもすこやか部子育て支援室 施設利用相談課

    電話: 06(4309)3202

    ファクス: 06(4309)3817

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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