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あしあと

    幼児教育・保育無償化

    • [公開日:2020年06月19日]
    • [更新日:2024年11月20日]
    • ID:27301

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    令和元年10月1日より開始しています!

    1.幼児教育・保育無償化の概要

    生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子高齢化対策の観点等から、3歳から5歳までの子ども、及び市民税非課税世帯の0歳から2歳の子どもを対象に幼児教育・保育の無償化を実施します。

    参考:幼児教育・保育の無償化について(外部リンク)(別ウインドウで開く)

    幼稚園、保育園、認定こども園、認可外保育施設等を利用する子どもの利用料が無償となります。あなたのお子さまが対象になるのか、申請が必要なのか、どこまで無償になるのかについては制度早わかり表(外部リンク)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    申請が必要な方は、申請を行っていただかないと無償化制度の対象になりません。なお、無償化が適用となるのは、申請日以降となります。申請は遡ることができませんので、ご注意ください。

    申請は、現在通われている施設を通じて行っていただくか、直接東大阪市役所本庁7階窓口へお越しください。 

    申請に関する詳細については【子どもすこやか部事務センター】までお問合せください。

    2 無償化制度の問合せについて

    令和2年2月より幼児教育・保育無償化制度の問合せや事務手続きの案内、事務処理を行う『子どもすこやか部事務センター』(幼児教育・保育無償化)を開設しました。

    幼児教育・保育の無償化制度の概要や手続き方法・書類等に関してのお問合せは子どもすこやか部事務センターで対応します。また、書類等の確認で子どもすこやか部事務センターよりご連絡させていただく場合があります。

     備考:すべての施設が無償化の対象とは限りません。制度対象施設であるかの確認は直接施設にお問合せください。

    子どもすこやか部事務センター(幼児教育・保育無償化)

    電話番号:06-4309-3322

    平日午前9時から17時半まで

    (土曜日・日曜日・祝・年末年始を除く)

    よくあるQA(内閣府特設ページ)(外部リンク)(別ウインドウで開く)

    3 対象施設と対象者

    対象施設と対象者

     

    無償化の対象施設と対象者一覧

    認可保育所等

    3歳児クラスから5歳児クラス(年少から年長)のすべての子どもの利用料を無償化します。

    0歳児から2歳児クラスの子どもについては、市民税非課税世帯を対象として利用料を無償化します。また、非課税世帯以外でも多子世帯への軽減制度があります。

    保育料(利用者負担額)について

    備考:実費徴収される費用について、以下部分参照

    副食代の費用免除については下記の「4 副食費について」をご覧ください。

    認定こども園

    認定こども園(保育部分)は、3歳児クラスから5歳児クラス(年少から年長)のすべての子どもの利用料を無償化します。

    認定こども園(教育部分)は、満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)から小学校就学前のすべての子どもの利用料を無償化します。

    0歳児から2歳児クラスの子どもについては、市民税非課税世帯を対象として利用料を無償化します。また、非課税世帯以外でも多子世帯への軽減制度があります。

    保育料(利用者負担額)について

    備考:実費徴収される費用について、以下部分参照

    副食代の費用免除については下記の「4 副食費について」をご覧ください。

    市立幼稚園・市立幼稚園型認定こども園(1号認定児)入園のご案内

    幼稚園

    (公立・新制度未移行幼稚園)

    満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)から小学校就学前のすべての子どもの利用料を無償化します。備考:

    備考:幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化します。

    ただし、新制度未移行幼稚園の利用料は、月額25,700円を上限として無償化します。新制度未移行幼稚園については保育の必要性の要・不要にかかわらず、施設利用認定が必要となります。申請の漏れがないよう、ご利用予定の園に相談してください。

    備考:実費徴収される費用について、以下部分参照

    副食代の費用免除については下記の「4 副食費について」をご覧ください。

    市立幼稚園・市立幼稚園型認定こども園(1号認定児)入園のご案内

    アからウの対象者

    実費として徴収されている費用(副食費含む)

    実費として徴収されている費用(教材費、行事費、食材料費(主食費・副食費)など)は、無償化の対象外です。ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもとすべての世帯の第3子以降の子どもについては、副食分の費用が免除又は補助されます。

    ウの対象者のみ

    新制度未移行幼稚園の副食費の補助

    副食費の給付補助を受ける場合は、申請が必要となります。

    幼稚園等の預かり保育

    (認定こども園教育・保育認定1号含む)

    「保育の必要性の認定(利用認定・新2号、3号)」を受けた場合は、利用日数に応じて(「450円×利用日数」と「実際に支払った費用」を比較して低い方)最大月額11,300円を上限として預かり保育の利用料を無償化します。

    (満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)については、市民税非課税世帯のみ最大月額16,300円を上限として無償化します。)

    なお、一定基準以上の預かり保育(平日8時間、年間200日以上)を実施していない幼稚園、認定こども園に在籍している子どもは、認可外等の他の施設の利用が、上限額の範囲内で可能となります。

    幼児教育・保育の無償化対象施設等の一覧

    認可外保育施設等

    「保育の必要性の認定(利用認定)」のある3歳児クラスから5歳児クラスの子どもは、月額37,000円まで、0歳児から2歳児クラスの市民税非課税世帯の子どもは、月額42,000円を上限として利用料を無償化します。

    認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業等を対象とします。

    備考:対象となる認可外保育施設の詳細については、施設指導課へお問合せください。

    幼児教育・保育の無償化対象施設等の一覧

    障害児通園施設等

    3歳児から5歳児クラスのお子さんの利用料を無償化します。具体的には、「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。

    無償化の対象となる障害児通園施設等で、無償化の対象となるサービスは下記の6つです。

    〔児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設〕

    備考:ご利用の施設へ直接お問合せください。

    4 副食費について

    幼稚園、保育所、認定こども園を利用する子どもたち

    給食費は、令和元年10月以前は、直接支払っていただいていた主食分(お米等)と、保育料の一部として支払っていただいている副食分(おかず・おやつなど)の費用を保育所等へ直接支払っていただくことになります。

    ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもたちとすべての世帯の第3子以降の子どもたちについては、副食分の費用が免除されます。副食費免除対象者には、免除対象である旨の通知を市から発送します。

     新制度未移行幼稚園を利用する子どもたち

    主食費、副食費を合わせて直接施設へ支払っていただきます。ただし、副食費補助対象者(年収360万円未満相当世帯の子どもたちとすべての世帯の第3子以降の子どもたち)は、主食費のみ直接施設へ支払います。

    ・副食費の補助を受けるためには、申請が必要となります。手続きは、在籍する施設を通じて市役所へ申請。

    ・副食費の補助が決定されれば、副食費は不徴収となります。決定した場合、補助対象となった旨の通知を市から発送します。

    ・申請に必要な書類は 副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書(代理受領用)

    幼児教育・保育の無償化に関する手続きについて

    1 保護者の方の認定手続き

    幼児教育・保育の無償化にあたっては、利用する施設・事業によりお手続きの有無や内容が異なります。

    (1)保育所・認定こども園(保育部分)・小規模保育施設を利用する方

    保育料の無償化にあたって、保護者の方のお手続きは必要ありません。

    保育施設及び教育・保育給付認定の概要

    保育施設入所申込について

    (2)公立幼稚園・認定こども園(教育部分)を利用する方

    保育料の無償化にあたっては、保護者の方のお手続きは必要ありません。

    ただし、預かり保育利用料の無償化にあたっては、「保育の必要性の認定」(利用認定・新2号、3号)の認定手続きが必要になります。

    幼児教育・保育の無償化対象施設等の一覧

    (3)新制度未移行幼稚園を利用する方

    保育料の無償化及び預かり保育利用料の無償化にあたって、「保護者の方全員の認定手続き(利用認定新1号)が必要になります。手続きは利用する幼稚園を通じて行いますので、入園する幼稚園にお問合せください。

    (4)幼稚園の預かり保育(認定こども園教育・保育認定1号含む)を利用する方

    無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定(利用認定・新2号、3号)」を受ける必要があります。幼稚園に支払った預かり保育の利用料を市から保護者に給付します。手続きは、在籍する施設を通じて市役所へ請求いただきます。
    在籍する施設がない場合は幼児教育・保育の無償化にかかる償還払い請求書提出のご案内(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    (5)認可外保育施設等を利用する方

    認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業等の利用料の無償化にあたって、「保育の必要性の認定(利用認定新2号、3号)」の認定手続きが必要になります。

    (6)障害児通園施設等を利用する方

    無償化にあたり、保護者の方の新たな手続きは必要ありません。

    2 保育の必要性の認定

    「保育の必要性の認定(利用認定)」には、利用認定申請書の提出が必要となります。

    利用認定申請書について、在園されている方は、通っている施設からの配布となり、施設への提出となります。現在幼稚園や保育所、認定こども園、認可外保育施設などに通われている方は、まず施設にお問合せください。それ以外の方は、市役所7階(子どもすこやか部事務センター)での配布又は、以下の様式をダウンロードしてご利用ください。その際の提出先は市役所7階(子どもすこやか部事務センター)となります。

    備考:すでに教育・保育認定を受けている方でも、利用認定申請が必要となる場合があります。詳しくは子どもすこやか部事務センター(幼児教育・保育無償化)へお問合せください。

    備考:利用認定は、申請日より前に遡ることができません。無償化となるのは、利用認定申請日からとなりますので、ご注意ください。週12時間未満の就労・就学は認定できません。また、教育時間内において送迎が間に合わない時間に就労・就学していることが必要です。そのため、週12時間以上就労している場合でも就労時間によっては、「限定利用」としての認定となります。(長期休暇・午前保育・早朝保育等)

     備考:利用施設が変更となる場合、利用中の施設を退園(もしくは利用の終了)した時点で、利用認定の有効期間も同時に終了いたします。引き続き利用認定を希望する場合は新たに申請が必要となります。

    3 利用料の給付について

    請求に必要な書類は 

    施設等利用費請求書(償還払い用)+備考:特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書

    備考:領収書と提供証明書が別用紙の場合は、それぞれが必要

    請求方法及び給付の流れについては下記添付の資料を確認ください。在籍する施設がない場合は幼児教育・保育の無償化にかかる償還払い請求書提出のご案内(別ウインドウで開く)もご確認ください。

    請求方法及び支給の流れについて

    施設等利用費申請書様式

    お問い合わせ

    (利用認定及び給付支払いについて)子どもすこやか部事務センター     電話06-4309-3322
    (対象施設について)施設指導課                     電話06-4309-3201
    (障害児の発達支援について)障害児サービス課              電話06-4309-3248
    (公立幼稚園及び公立幼稚園型認定こども園について)学校教育推進室    電話06-4309-3270
    (公立幼保連携型認定こども園について)保育課              電話06-4309-3196