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東大阪市

あしあと

    児童手当申請書

    • [公開日:2017年5月16日]
    • [更新日:2024年9月1日]
    • ID:10311

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    児童手当申請書(様式)

    児童手当の申請や届出については、窓口(市役所本庁舎または各行政サービスセンター)郵送東大阪市電子申請システム(別ウインドウで開く)で受付をしています。

    郵送による申請や届出をされる方は、下記より必要な様式を印刷し、国民年金課までご提出ください。

    なお、申請書の記載や添付資料に不備がある場合は認定できませんので、記入漏れなどがないようにご注意ください。

    • 児童手当の請求者となられる方は、児童の父母のうち所得の高い方となります。
    • 所得の高い方が「公務員」の場合、雇用形態によっては勤務先での申請となる場合があります。現在東大阪市で児童手当を受給されていない方で新たに申請される方が公務員の場合は、事前に勤務先へご確認くださいますようお願いいたします。


    現在、東大阪市で児童手当を受給されていない方で受給資格がある方は、認定請求書の提出が必要です。

    認定請求書

    • 郵送で申請される場合、上記の認定請求書に加えて、加入年金等種類が「1.厚生年金または(1)から(5)」の方は、請求者の健康保険証の写しを同封してください。「2.国民年金」「3.未加入」の方は同封不要です。
    • 加入年金等種類が「(4)国家公務員共済」「(5)地方公務員等共済」で、雇用形態により自治体での申請となる方は、別途「年金加入証明書」の提出が必要です。
    • 公務員の方は、雇用形態によって勤務先での申請となる場合がございます。勤務先へご確認くださいますようお願いいたします。

    年金加入証明書


    すでに東大阪市で児童手当を受給されている方で、養育している児童の人数に変動があった場合も申請・届出が必要です。
    • 第2子以降の児童を出生されたとき
    • 養育している児童の人数に変動があったとき
    • 支給対象児童(18歳に達する日以後最初の3月31日を迎えるまでの児童)を養育しなくなったとき
    • 支給対象児童が施設へ入所、施設を退所したとき
    • 18歳に達する日以後最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を監護しなくなったとき   など

    額改定請求書・額改定届


    婚姻・離婚等により児童手当を受給している方の氏名等に変更があるときや、就職・退職により受給している方の加入年金等種類に変更があったときは、以下の様式による届出が必要です。

    氏名・住所・加入年金等変更届

    • 東大阪市内での転居で、世帯構成に変更がない場合は提出不要です。
    • 就職により受給者の加入年金が「国民年金」以外となった場合は、受給者の健康保険証の写しも添付してください。
    • 婚姻や離婚により受給者の氏名が変更になった場合は別途「口座変更届」の提出が必要です。
    • 仕事や通学を理由に、児童手当の受給者と18歳以下の児童が別居している、または別居することになった場合は別途「別居監護申立書」の提出が必要です。

    口座変更届


    制度改正に伴い、多子加算の算定対象が、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子に延長されました。算定対象の子を含めて3人以上養育されている方は「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。

    算定対象の子について、経済的負担をしていることが確認できた場合、多子加算の対象とします。

    また、算定対象の子について、初回の「監護相当・生計費の負担についての確認書」提出以降、監護状況に変更があったときには再度提出が必要です。


    児童手当受給者が東大阪市外へ転出する場合は、受給事由消滅届の提出が必要です。

    なお、郵送による受給事由消滅届の受付は、受給者の転出事由によるもののみとなります。転出以外の事由による受給事由消滅届は、窓口のみの受付です。

    提出先

    〒577-8521

    東大阪市荒本北一丁目1番1号

    東大阪市 市民生活部 国民年金課 児童手当担当


    郵送の際は、郵便料金に不足がないかご確認のうえ、送付してください。

    お問い合わせ

    東大阪市市民生活部国民年金課

    電話: 06(4309)3165

    ファクス: 06(4309)3805

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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