児童手当申請書

児童手当申請書(様式)
児童手当の申請や届出については、窓口(市役所本庁舎または各行政サービスセンター)・郵送・東大阪市電子申請システム(別ウインドウで開く)で受付をしています。
郵送による申請や届出をされる方は、下記より必要な様式を印刷し、国民年金課までご提出ください。
なお、申請書の記載や添付資料に不備がある場合は認定できませんので、記入漏れなどがないようにご注意ください。
- 児童手当の請求者となられる方は、児童の父母のうち所得の高い方となります。
- 所得の高い方が「公務員」の場合、雇用形態によっては勤務先での申請となる場合があります。現在東大阪市で児童手当を受給されていない方で新たに申請される方が公務員の場合は、事前に勤務先へご確認くださいますようお願いいたします。
現在、東大阪市で児童手当を受給されていない方で受給資格がある方は、認定請求書の提出が必要です。
認定請求書
認定請求書 (PDF形式、387.49KB) 別ウィンドウで開きます
第一子のご出生、他市から東大阪市に転入された方などはこちらの様式で申請になります。
認定請求書(記入例) (PDF形式、186.47KB) 別ウィンドウで開きます
- 郵送で申請される場合、上記の認定請求書に加えて、加入年金等種類が「1.厚生年金または(1)から(5)」の方は、請求者の健康保険証の写しを同封してください。「2.国民年金」「3.未加入」の方は同封不要です。
- 加入年金等種類が「(4)国家公務員共済」「(5)地方公務員等共済」で、雇用形態により自治体での申請となる方は、別途「年金加入証明書」の提出が必要です。
- 公務員の方は、雇用形態によって勤務先での申請となる場合がございます。勤務先へご確認くださいますようお願いいたします。
年金加入証明書
年金加入証明書 (PDF形式、24.47KB) 別ウィンドウで開きます
加入年金等種類が「(4)国家公務員等共済」「(5)地方公務員等共済」の方は、健康保険証の写しとあわせて、勤務先で証明を受けたうえでご提出ください。
年金加入証明書(記入例) (PDF形式、29.72KB) 別ウィンドウで開きます
- 第2子以降の児童を出生されたとき
- 養育している児童の人数に変動があったとき
- 支給対象児童(18歳に達する日以後最初の3月31日を迎えるまでの児童)を養育しなくなったとき
- 支給対象児童が施設へ入所、施設を退所したとき
- 18歳に達する日以後最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を監護しなくなったとき など
額改定請求書・額改定届
額改定請求書・額改定届 (PDF形式、59.60KB) 別ウィンドウで開きます
現在東大阪市で児童手当を受給されている方で、出生などにより養育している児童の人数が変更となった方
額改定請求書・額改定届(記入例) (PDF形式、850.67KB) 別ウィンドウで開きます
氏名・住所・加入年金等変更届
住所・氏名等変更届 (PDF形式、28.18KB) 別ウィンドウで開きます
現在東大阪市で児童手当を受給されている方で、婚姻・離婚等により氏名が変更となった方、就職・退職により加入年金の種類が変更となった方等はこちらで届出をしてください。
住所・氏名等変更届(記入例) (PDF形式、52.28KB) 別ウィンドウで開きます
- 東大阪市内での転居で、世帯構成に変更がない場合は提出不要です。
- 就職により受給者の加入年金が「国民年金」以外となった場合は、受給者の健康保険証の写しも添付してください。
- 婚姻や離婚により受給者の氏名が変更になった場合は別途「口座変更届」の提出が必要です。
- 仕事や通学を理由に、児童手当の受給者と18歳以下の児童が別居している、または別居することになった場合は別途「別居監護申立書」の提出が必要です。
口座変更届
口座変更届 (PDF形式、40.87KB) 別ウィンドウで開きます
児童手当受給者の方の名前が変わったとき、児童手当の振込先を変えたいとき(現受給者の名義に限る)
口座変更届(記入例) (PDF形式、146.36KB) 別ウィンドウで開きます
制度改正に伴い、多子加算の算定対象が、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子に延長されました。算定対象の子を含めて3人以上養育されている方は「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
算定対象の子について、経済的負担をしていることが確認できた場合、多子加算の対象とします。
また、算定対象の子について、初回の「監護相当・生計費の負担についての確認書」提出以降、監護状況に変更があったときには再度提出が必要です。
監護相当・生計費の負担についての確認書
児童手当受給者が東大阪市外へ転出する場合は、受給事由消滅届の提出が必要です。
なお、郵送による受給事由消滅届の受付は、受給者の転出事由によるもののみとなります。転出以外の事由による受給事由消滅届は、窓口のみの受付です。

提出先
〒577-8521
東大阪市荒本北一丁目1番1号
東大阪市 市民生活部 国民年金課 児童手当担当
郵送の際は、郵便料金に不足がないかご確認のうえ、送付してください。