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東大阪市

あしあと

    市政だより 令和7年1月号 6面(テキスト版)

    • [公開日:2024年12月23日]
    • [更新日:2025年1月21日]
    • ID:40669

    忘れない1・17
    もしものときの、いつもの備え

    1月15日から防災とボランティア週間

    平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災では、多数のボランティアが復興の大きな力となり、ボランティアの重要性が認識されました。

    災害時のボランティア活動と自主的な防災活動についての認識を深めるとともに、災害への備えの充実強化を図ることを目的として、1月17日を「防災とボランティアの日」、1月15日からを「防災とボランティア週間」と定められています。

    問合せ先
    危機管理室 06(4309)3130、ファクス 06(4309)3858

    地域の力ときずなで減災

    市をはじめとする各防災関係機関では、災害の被害を最小限に抑えるため、さまざまな対策を行っています。しかし、大規模災害が発生したときには、公的な力だけでは充分な支援ができないため、被害を最小限に食い止めるには、地域の皆さんの共助が必要です。

    日頃から、近所の方同士で挨拶や声かけを心がけ、災害が起きたときにはスムーズに助けあいができるような顔の見える関係をつくっておきましょう。

    問合せ先
    危機管理室 06(4309)3130、ファクス 06(4309)3858

    自主防災組織の育成強化

    市内では、全校区で自主防災会が結成されており、平常時から防災に対する啓発や訓練、災害発生の未然防止のための地域活動などを行っています。

    市では、自主防災会が行う防災訓練や防災講演会への協力、自主防災組織のリーダー育成研修への参加の案内など、自主防災会の活動を支援しています。

    問合せ先
    危機管理室 06(4309)3130、ファクス 06(4309)3858

    防災パネル展

    とき
    1月17日(金曜日)10時~17時
    ところ
    市役所本庁舎1階多目的ホール
    内容
    阪神・淡路大震災、能登半島地震などの状況および教訓、地震の備えについてなどの展示、災害用備蓄物資、発電機・投光器などの資機材の展示、震災関連DVDの上映
    問合せ先
    危機管理室 06(4309)3130、ファクス 06(4309)3858

    非常持出品の確認を

    避難場所での生活に最低限必要な物品をリュックサックなどに詰めて、いつでも持ち出せるように準備しておきましょう。

    非常時に必要なものは一人ひとり違います。各自が必要とするものをそろえておきましょう。

    非常持出品の一例
    • 食料品
    • 飲料水
    • 応急医薬品
    • マスク
    • アルコール消毒液
    • 体温計
    • 石けん
    • 上履き
    • ハブラシ
    • モバイルバッテリー
    • 携帯ラジオ
    • 懐中電灯
    • 乾電池
    • 衣類
    • 生理用品
    • 赤ちゃん用品
    • 現金(小銭は多めに)
    • マイナンバーカード(健康保険証の写し)
    • 預貯金通帳
    • 印鑑
    • ライター
    • 軍手
    • ロープ
    • タオル
    • カイロ
    • 老眼鏡
    • 簡易トイレ

    など

    家具の転倒防止を

    阪神・淡路大震災で亡くなった人の約8割が住宅の倒壊、家具の転倒によるものだといわれています。日頃から次のような対策をしておきましょう。

    • 本棚やタンスなどの家具は転倒しないよう、L字型金具などを使って固定する
    • 寝ているときに家具が倒れてきたり、上に置いたものが落ちてきたりしないよう、家具などの配置を工夫する
    • 食器棚などのガラスにはガラス飛散防止フィルムを張る

    事業主の方へ 毎年1月は償却資産の申告月です

    償却資産とは、自動車税や軽自動車税の対象となるものなどを除き、事業のために使用できる構築物や機械、備品などで、土地や家屋と同様に固定資産税の課税対象です。

    業種別の主な償却資産の例
    各業種共通
    塀、門、舗装路面、看板、駐車場設備、受変電設備、パソコン、コピー機、自己所有家屋の場合を除く内装工事 など
    飲食業
    厨房設備、接客用家具、冷蔵庫、冷凍庫、什器 など
    製造業
    製造機械、金型、旋盤、プレス機、溶接機 など
    印刷業
    各種印刷機、断裁機 など
    小売業
    商品陳列ケース・陳列棚、冷蔵庫、冷凍庫 など
    不動産賃貸業
    ルームエアコン、花壇、外周フェンス、外灯、太陽光発電設備 など

    工場・商店を営んでいる方や駐車場・共同住宅を貸し付けている方など、市内で事業を行っている法人または個人は、確定申告とは別に、毎年1月1日時点の市内に所有している償却資産の状況を1月31日(金曜日)までに市へ申告する必要があります。

    昨年度までに申告をした方には、12月中旬以降に順次、申告書類を送付しています。新規に事業を開始した方などで届かない場合はお問合せください。

    また、適正な申告内容であるかの確認のため、調査を実施しています。不申告や虚偽申告については罰則の制度もありますので、適正な申告をお願いします。詳しくは、申告のしおりをご覧ください。

    問合せ先
    固定資産税課 06(4309)3145、ファクス 06(4309)3810

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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