償却資産について

(1)償却資産とは
固定資産税の課税対象となる償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く)で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。ただし自動車税・軽自動車税の対象となる自動車・自動二輪車・原動機付自転車等は除きます。
これらの資産をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により毎年1月1日現在の所有状況を申告していただくことになっています。

(2)申告していただく方
東大阪市内で事業を行っている法人又は個人(工場や商店を経営されている方、駐車場や住宅又は店舗等を貸付けている方など)
- 次のような場合も必ず申告書を提出してください。ご提出がない場合、令和7年度も課税が発生することがあります。
・該当資産を所有されなくなった場合
・廃業、解散などにより該当資産を所有されなくなった場合
・他市への移転などで東大阪市内に資産が存在しなくなった場合
・被合併法人で資産を所有されなくなった場合
・相続 (死亡) により資産を所有されなくなった場合
・法人成りにより資産を所有されなくなった場合
備考:前年中に資産の増減がない場合や、該当資産を所有されていない場合についても、償却資産申告書18 備考欄の該当項目に◯をつけてご提出をお願いします。

(3)申告の方法及び提出書類
- 前年度申告された方
【提出書類】
償却資産申告書
種類別明細書(増加資産・全資産用)
種類別明細書(減少資産用)
- 初めて東大阪市に申告される方
【提出書類】
償却資産申告書
種類別明細書(増加資産・全資産用)

(4)申告書等の提出期限
償却資産の申告期限は令和7年1月31日です。

(5)申告書等の提出先
東大阪市荒本北一丁目1番1号 東大阪市本庁舎3階33番窓口
東大阪市 税務部 固定資産税課 償却資産係
(東大阪市の各行政サービスセンターでも取次しています)
備考:申告書等を郵送される方で受付印を押印した申告書控の返送を希望される場合は、切手を貼った返信用封筒を必ず同封してください。なお、返送を希望される書類は、それが(控)であることが明確にわかるようにしていただいたうえで、複数枚にわたる場合はホチキス留め等のご対応をお願いいたします。

(6)電子申告のご案内
地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用したインターネットによる電子申告も受け付けています。

(7)実地調査等へのご協力のお願い
東大阪市では、提出していただいた申告書の内容を確認するために実地調査や帳簿調査等を行っています。その際に税務署へご提出された法人税又は所得税の申告書に添付された書類(減価償却費の計算書や減価償却資産内訳書等の写し)の提出をお願いしています。
調査の結果によって修正申告が必要な場合がありますので、ご協力いただきますようお願いいたします。

(8)申告漏れ等の課税処理
申告漏れ等の資産がある場合には、申告された年度だけでなくその資産の取得年により最大5年間遡って課税されます。
お問い合わせ
東大阪市税務部固定資産税課
電話: 土地家屋担当:評価第一係06(4309)3141・評価第二係06(4309)3143・評価第三係06(4309)3142・評価第四係06(4309)3144 償却資産担当:償却資産係06(4309)3145
ファクス: 土地家屋担当:06(4309)3811・償却資産担当:06(4309)3810
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