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東大阪市

あしあと

    償却資産の価格・課税標準・税額

    • [公開日:2022年12月15日]
    • [更新日:2022年12月15日]
    • ID:23822

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    (1)決定価格

     償却資産の価格は、取得時期・取得価額・耐用年数を基本として申告していただいた資産の評価額を一品ごとに算出し、それぞれの価額の全資産の合計額が決定価格となります。

    (2)評価額の算出方法

    算出方法
    前年中に取得した資産
    (資産の取得月に拘わらず半年分の減価償却を行う)
    取得価額×(1-γ÷2)
    前年前に取得した資産前年度評価額×(1-γ)

    γ:定率法による耐用年数に応じる償却率

    計算例

    【例】 取得年月:令和2年3月
        取得価額:10,000,000円
        耐用年数:7年(償却率:0.280)

    • 令和3年度
      10,000,000円×(1-0.280÷2)=8,600,000円
                  (0.280÷2は小数点以下第4位を四捨五入)
    • 令和4年度
      8,600,000円×(1-0.280)=6,192,000円
    • 令和5年度
      6,192,000円×(1-0.280)=4,458,240円

    (3)課税標準額

     上記(1)の決定価格が課税標準額(千円未満切り捨て)になります。ただし、課税標準の特例が適用される場合は、課税標準の特例適用後の額が課税標準額となります。

    (4)年税額の計算

     上記(3)の課税標準額に税率(1.4パーセント)を掛けて年税額を算出します。
     ただし課税標準額が150万円未満(免税点未満)の場合は課税されません。

    令和5年度の年税額の計算例
    所有資産(例)取得年月取得価額耐用年数評価額
    看板令和2年 3月10,000,000円74,458,240円
    パソコン令和3年12月  2,000,000円4   877,844円
    印刷機令和4年10月  5,000,000円104,485,000円
    合計9,821,084円
    • 決定価格
      9,821,084円(評価額合計)
    • 課税標準額
      9,821,000円(決定価格千円未満切り捨て)
    • 年税額
      9,821,000円×0.014=137,494円⇒137,400円(百円未満切り捨て)

    お問い合わせ

    東大阪市税務部固定資産税課

    電話: 土地家屋担当:評価第一係06(4309)3141・評価第二係06(4309)3143・評価第三係06(4309)3142・評価第四係06(4309)3144 償却資産担当:償却資産係06(4309)3145

    ファクス: 土地家屋担当:06(4309)3811・償却資産担当:06(4309)3810

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