償却資産と家屋の区分について
家屋(建物)には、通常その目的に応じて、電気設備、給排水設備、空調設備等の建物付属設備が取り付けられています。法人税または所得税法上、家屋(建物)として一括して減価償却している場合も、地方税法上は「家屋の固定資産税として課税されるもの」と「償却資産の固定資産税として課税されるもの」に区分されます。

家屋と設備等の所有者が同じ場合
家屋(建物)と設備等の所有者が同じ場合の主な設備等の区分表を作成しましたので、こちらも参照の上申告いただくようお願いいたします。
主な設備等の償却資産と家屋の区分表
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家屋と設備等の所有者が異なる場合
テナント(賃借人)が施工した建物付属設備については、上の区分表で家屋に含めるものと記載されている場合も償却資産として申告が必要となりますので、ご注意ください。
お問い合わせ
東大阪市税務部固定資産税課
電話: 土地家屋担当:評価第一係06(4309)3141・評価第二係06(4309)3143・評価第三係06(4309)3142・評価第四係06(4309)3144 償却資産担当:償却資産係06(4309)3145
ファクス: 土地家屋担当:06(4309)3811・償却資産担当:06(4309)3810
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