市政だより 令和6年7月号 6面(テキスト版)
後期高齢
保険料額決定通知書を7月中旬に送付
後期高齢者医療保険料額決定通知書を7月中旬に送付します。
仮算定により4月支給の年金から後期高齢者医療保険料の引き落とし(特別徴収)をすでに開始している方には、令和5年の所得で再計算(本算定)し、10月以降の保険料額を通知します。
また、口座振替や納付書などでの支払い(普通徴収)の方には、令和5年の所得で計算した保険料額を通知します。7月~来年3月の計9回を各納期限までに納めてください。
保険料の計算方法および軽減
今年度の保険料の計算方法および軽減について、詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。
被用者保険の被扶養者に対する軽減
後期高齢者医療制度に加入する日の前日に会社の健康保険や船員保険、共済組合の被扶養者であった方は、所得割額を免除し、均等割額の5割を資格取得後2年間軽減します。
納付方法を口座振替に変更できます
保険料を年金からの特別徴収で納めている方は、口座登録とあわせて納付方法変更申出書を提出することで、口座振替に変更できます。
口座登録の手続きは、金融機関や郵便局、医療保険室保険料課または行政サービスセンターで申込みできます。手続きには、保険料額決定通知書、預貯金通帳、通帳印が必要です。なお、ペイジー口座振替受付サービスにより、保険料課または行政サービスセンターで、キャッシュカードを使って簡単に口座登録の手続きもできます。
また、Web口座振替受付サービスでは、インターネットを利用した口座登録の手続きができます。
ただし、変更後に保険料を滞納している場合は、特別徴収を再開します。
各手続きについて、詳しくはお問合せください。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807
国民年金
免除申請受付 7月1日から
今年の国民年金保険料は1万6980円(月額)です。経済的に保険料を納めることが困難な場合は、免除の申請をしてください。免除制度には「全額免除」「一部免除(4分の3免除・半額免除・4分の1免除)」「納付猶予」があります。
全額・一部免除は、本人・配偶者・世帯主の前年所得が所得基準額以下の場合、保険料の納付が全額または一部免除になります。
納付猶予は、50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が所得基準額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。納付猶予された期間は、年金を受け取るために必要な期間として計算されますが、年金額には反映されません。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
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- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805
- 東大阪年金事務所 06(6722)6001
免除制度のメリット
保険料を一部納付したのと同じ
全額免除の承認期間は、保険料を納めた場合と比較して、2分の1の年金額を将来受け取ることができます。
※一部免除の承認期間は、納めるべき保険料を納付しないと未納期間となります。
万一のときにも確かな保障
保険料を未納のままにしておくと、将来の年金(老齢年金)や万一の際に障害年金や遺族年金を受け取れない場合があります。しかし、保険料の免除や納付猶予の申請をすることで、こうした状況を防ぐことができます。
免除制度や申請方法など、詳しくは日本年金機構ウェブサイトをご覧ください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
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- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805
- 東大阪年金事務所 06(6722)6001
マイナポータルでも手続き可能
国民年金の加入・免除申請などの手続きはマイナポータルでも可能です。マイナンバーカードをお持ちの方は、自宅などで手続きができます。
手続方法など、詳しくは日本年金機構ウェブサイトをご覧いただくか、東大阪年金事務所へお問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
-
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805
- 東大阪年金事務所 06(6722)6001
後期高齢
新しい被保険者証 7月上旬に送付
後期高齢者医療制度の新しい被保険者証(薄緑色)を7月上旬に簡易書留郵便で送付します(受領印または署名が必要)。古い被保険者証(橙色)は市役所に返却するか、破棄してください。
また、安心してマイナンバーカードを保険証として利用していただけるよう、マイナンバー(個人番号)の下4桁を被保険者証の台紙の余白部分に印刷し、通知します。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804
被保険者証の廃止
12月2日(月曜日)に被保険者証が廃止され、健康保険証の利用登録が完了しているマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用する仕組みになりますが、12月1日(日曜日)までに発行された被保険者証は、記載された有効期限まで使用できます。ただし、12月2日以降に転居などで被保険者証の内容が変わった場合を除きます。
なお、12月2日以降は、被保険者証の有効期限到来時などに、マイナ保険証をお持ちでない方には、被保険者情報が記載された「資格確認書」が交付されます。資格確認書を医療機関に提示することで、これまでと同様に受診できます。
また、マイナ保険証をお持ちの方には、被保険者資格などを簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」が交付されます。オンライン資格確認等システムを導入している医療機関では、マイナ保険証のみで受診できますが、システムを導入していない医療機関では、資格情報のお知らせをマイナ保険証といっしょに提示することで、受診が可能となります。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804
負担割合の判定
後期高齢者医療制度の一部負担金の割合(1割・2割・3割)および高額医療費の自己負担限度額の負担区分は、7月末までは令和4年中の所得で判定し、8月から来年7月末までは令和5年中の所得で判定します。
一部負担金の割合は、同一世帯内の後期高齢者医療被保険者の所得だけで判定し、1割・2割・3割と分かれます。
自己負担割合判定の流れ
- 世帯内の被保険者のうち住民税課税所得145万円以上の方がいる場合、世帯全員が3割
- 世帯内の被保険者のうち住民税課税所得145万円以上の方がおらず、世帯内の被保険者のうち住民税課税所得が28万円以上の方がいない場合、世帯全員が1割
- 世帯内の被保険者のうち住民税課税所得145万円以上の方がおらず、世帯内の被保険者のうち住民税課税所得が28万円以上の方がいて、世帯内に被保険者が1人で「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円未満の場合、1割
- 世帯内の被保険者のうち住民税課税所得145万円以上の方がおらず、世帯内の被保険者のうち住民税課税所得が28万円以上の方がいて、世帯内に被保険者が1人で「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の場合、2割
- 世帯内の被保険者のうち住民税課税所得145万円以上の方がおらず、世帯内の被保険者のうち住民税課税所得が28万円以上の方がいて、世帯内に被保険者が2人以上で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円未満の場合は、世帯全員が1割
- 世帯内の被保険者のうち住民税課税所得145万円以上の方がおらず、世帯内の被保険者のうち住民税課税所得が28万円以上の方がいて、世帯内に被保険者が2人以上で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上の場合は、世帯全員が2割
※以下に該当する場合は、3割負担ではない判定となります。
- 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と同一世帯の被保険者の保険料の賦課のもととなる所得金額の合計金額が210万円以下の方
- 同一世帯に被保険者が1人の場合=総収入額が383万円未満の方
同一世帯で被保険者が2人以上の場合=総収入額が520万円未満の方
同一世帯に被保険者が1人で、かつ同一世帯に70歳以上75歳未満の方がいる場合=総収入額が520万円未満の方
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804