市政だより 令和6年5月号 7面(テキスト版)
納期限は5月31日
固定資産税・都市計画税、軽自動車税
固定資産税・都市計画税、軽自動車税の納期限は5月31日(金曜日)です。
納期限までに市税取扱金融機関や郵便局またはコンビニエンスストア(バーコードが印字されている納付書に限る)で納めてください。また、eL-QRを利用しての納付も可能です。納付書を紛失した場合は再発行しますので、ご連絡ください。
固定資産税・都市計画税第1期分
固定資産税は、1月1日現在、土地または家屋もしくは事業用の償却資産の所有者にかかる税です。土地や家屋を売買した場合は、契約内容などをご確認ください。
また、口座振替を利用している方は、残高確認をお願いします。残高不足などで引落しができなかった場合、後日納付書(督促状)を送付します。この場合、延滞金がかかることがありますので、残高には充分ご注意ください。
なお、口座振替により納付いただいた方に、「市税口座振替済みのお知らせ」を送付していましたが、令和6年度の送付をもって廃止します。
軽自動車税
軽自動車税は、4月1日現在の所有者に、その年度分が課税されます。4月1日を過ぎてから廃車手続きをした場合、その年度分は課税されます。なお、4月2日以降に登録手続きをした場合、その年度分は課税されません。
- 問合せ先
-
- 固定資産税・都市計画税の課税=固定資産税課 06(4309)3141~3144、ファクス 06(4309)3811
- 軽自動車税の課税=税制課 06(4309)3134、ファクス 06(4309)3810
- 納付相談=納税課 06(4309)3148、ファクス 06(4309)3808
介護保険料改定
見直し後の基準額(年額)は8万5110円
3年ごとに見直される介護保険事業計画に基づき、今年4月から3年間の第9期介護保険料(介護保険第1号被保険者〈65歳以上の方〉)を次のとおり改定しました。
第9期介護保険料(令和6年度から3年間)
- 第1段階
-
- 対象
-
- 生活保護を受給している方
- 世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方
- 世帯全員が市民税非課税で、本人の「合計所得金額」と「公的年金等収入額」の合計が年間80万円以下の方
- 保険料の割合
- 基準額×0.285
- 保険料の年額
- 2万4257円
- 第2段階(本人が市民税非課税)
-
- 対象
- 同じ世帯にいる方全員が市民税非課税で本人の「合計所得金額」と「公的年金等収入額」の合計が年間80万円を超え120万円以下の方
- 保険料の割合
- 基準額×0.435
- 保険料の年額
- 3万7023円
- 第3段階(本人が市民税非課税)
-
- 対象
- 同じ世帯にいる方全員が市民税非課税で上記(第1・2段階)以外の方
- 保険料の割合
- 基準額×0.685
- 保険料の年額
- 5万8301円
- 第4段階(本人が市民税非課税)
- 対象
- 同じ世帯に市民税が課税されている方がおり、かつ本人の「合計所得金額」と「公的年金等収入額」の合計が年間80万円以下の方
- 保険料の割合
- 基準額×0.87
- 保険料の年額
- 7万4046円
- 第5段階(本人が市民税非課税)【基準額】
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- 対象
- 同じ世帯に市民税が課税されている方がおり、かつ上記(第4段階)以外の方
- 保険料の割合
- 基準額
- 保険料の年額
- 8万5110円
- 第6段階(本人が市民税課税)
-
- 対象
- 本人の「合計所得金額」が年間120万円未満の方
- 保険料の割合
- 基準額×1.15
- 保険料の年額
- 9万7877円
- 第7段階(本人が市民税課税)
-
- 対象
- 本人の「合計所得金額」が年間120万円以上210万円未満の方
- 保険料の割合
- 基準額×1.30
- 保険料の年額
- 11万643円
- 第8段階(本人が市民税課税)
-
- 対象
- 本人の「合計所得金額」が年間210万円以上320万円未満の方
- 保険料の割合
- 基準額×1.50
- 保険料の年額
- 12万7665円
- 第9段階(本人が市民税課税)
-
- 対象
- 本人の「合計所得金額」が年間320万円以上400万円未満の方
- 保険料の割合
- 基準額×1.70
- 保険料の年額
- 14万4687円
- 第10段階(本人が市民税課税)
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- 対象
- 本人の「合計所得金額」が年間400万円以上500万円未満の方
- 保険料の割合
- 基準額×2.10
- 保険料の年額
- 17万8731円
- 第11段階(本人が市民税課税)
-
- 対象
- 本人の「合計所得金額」が年間500万円以上600万円未満の方
- 保険料の割合
- 基準額×2.30
- 保険料の年額
- 19万5753円
- 第12段階(本人が市民税課税)
-
- 対象
- 本人の「合計所得金額」が年間600万円以上700万円未満の方
- 保険料の割合
- 基準額×2.40
- 保険料の年額
- 20万4264円
- 第13段階(本人が市民税課税)
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- 対象
- 本人の「合計所得金額」が年間700万円以上800万円未満の方
- 保険料の割合
- 基準額×2.50
- 保険料の年額
- 21万2775円
- 第14段階(本人が市民税課税)
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- 対象
- 本人の「合計所得金額」が年間800万円以上900万円未満の方
- 保険料の割合
- 基準額×2.60
- 保険料の年額
- 22万1286円
- 第15段階(本人が市民税課税)
-
- 対象
- 本人の「合計所得金額」が年間900万円以上1000万円未満の方
- 保険料の割合
- 基準額×2.70
- 保険料の年額
- 22万9797円
- 第16段階(本人が市民税課税)
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- 対象
- 本人の「合計所得金額」が年間1000万円以上1200万円未満の方
- 保険料の割合
- 基準額×2.80
- 保険料の年額
- 23万8308円
第17段階(本人が市民税課税)
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- 対象
- 本人の「合計所得金額」が年間1200万円以上1500万円未満の方
- 保険料の割合
- 基準額×2.90
- 24万6819円
- 対象
- 本人の「合計所得金額」が年間1500万円以上の方
- 保険料の割合
- 基準額×3.00
- 保険料の年額
- 25万5330円
※介護保険料率の算定に用いる「合計所得金額」は、税法上の「合計所得金額」と異なる場合があります。
今回の見直しでは、介護サービス利用者の増加や必要なサービスにかかる費用の増加が見込まれるため、保険料の負担が大きくなりますが、介護給付費準備基金を取り崩すことで、保険料の上昇をできる限り抑制しました。
- 問合せ先
- 介護保険料課 06(4309)3188、ファクス 06(4309)3814
令和6年度 市民交通災害・火災共済を受付中
令和6年度の市民交通災害共済・火災共済の加入を受け付けています。
加入申込書の各家庭への配布は行っていません。市役所本庁舎5階市民生活総務課または行政サービスセンターで配布しています。
交通災害共済
- 会費
- 1人につき600円(1人1口に限る。5月以降は1か月ごとに50円ずつ減額)
- 対象となる事故
- 国内で自動車や自動二輪車、自転車などに乗っていて起きた事故や歩いていてこれらの車両にはねられたり、ひかれたりしたとき
- ※身体障害者用車いすによる事故も対象。航空機・船舶などによる事故や国外での事故は対象外。小さな被害でも、その日のうちに必ず警察署に届けてください。
- 見舞金・入院付加金
- 次のとおり
交通災害共済見舞金・入院付加金
- 共済見舞金
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- 特1級は世帯主(単身世帯主を除く)の死亡の場合200万円
- 1級は単身世帯主または世帯員の死亡の場合150万円
- 2級は実治療日数が180日以上のとき20万円
- 3級は実治療日数が150日以上180日未満のとき12万円
- 4級は実治療日数が120日以上150日未満のとき10万円
- 5級は実治療日数が90日以上120日未満のとき8万円
- 6級は実治療日数が60日以上90日未満のとき6万円
- 7級は実治療日数が30日以上60日未満のとき4万円
- 8級は実治療日数が20日以上30日未満のとき3万円
- 9級は実治療日数が10日以上20日未満のとき2万円
- 10級は実治療日数が10日未満のとき1万円
- 入院付加金
-
- 1級は入院日数が90日以上のとき3万円
- 2級は入院日数が30日以上90日未満のとき2万円
- 3級は入院日数が10日以上30日未満のとき1万円
- 請求期間
- 交通事故発生日から2年以内
- ※なお、交通災害共済は、府の自転車条例で加入が義務づけられている自転車保険などではありません。
- 対象
- 市内に居住し、住民登録をしている方(火災共済は世帯主のみ)
- ※期間内に市外へ転出した場合、交通災害共済の資格は引き続きありますが、火災共済の資格はなくなります。
- 共済期間
- 加入日の翌日~来年3月31日
- 申込方法・申込み先など
- 市役所本庁舎5階市民生活総務課または行政サービスセンターへ直接
- ※就学援助の認定を受けている世帯は、市民生活総務課または行政サービスセンターまで申し出てください。令和6年度の就学援助の認定が確定した後に、半額分の還付請求の案内を送付します。詳しくは、市ウェブサイトをご覧ください。
- 問合せ先
- 市民生活総務課 06(4309)3158、ファクス 06(4309)3812
火災共済
- 会費
- 1世帯1口600円(3口まで可。5月以降は1か月ごとに50円ずつ減額)
- 対象となる火災など
- 加入者が住んでいる建物で火災、落雷、ガス爆発などによる被害に遭ったとき
- ※工場、倉庫、店舗などや建物に付属する門・塀など、エアコン・湯沸器などの器具の単独被害は対象外。小さな被害でも、その日のうちに必ず消防局に届けてください。
- 見舞金・死亡弔慰金
- 次のとおり
火災共済見舞金・死亡弔慰金
- 共済見舞金
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- 1級は対象建物の延べ面積の70パーセント以上焼失または損壊の場合150万円
- 2級は対象建物の延べ面積の20パーセント以上70パーセント未満焼失または損壊の場合80万円
- 3級は対象建物の延べ面積の10パーセント以上20パーセント未満焼失または損壊の場合25万円
- 4級は消火活動に伴い対象建物の延べ面積の50パーセント以上冠水の場合12万円
- 5級は消火活動に伴い対象建物の延べ面積の20パーセント以上50パーセント未満冠水の場合5万円
- 6級は対象建物の延べ面積の10パーセント未満焼失または損壊の場合2万円
- 死亡弔慰金
- 死亡1人につき(会員または住民票上で同一世帯の親族に限る)100万円
- 請求期間
- 火災などの発生日(死亡の場合は死亡日)から1年以内
- 対象
- 市内に居住し、住民登録をしている方(火災共済は世帯主のみ)
- ※期間内に市外へ転出した場合、交通災害共済の資格は引き続きありますが、火災共済の資格はなくなります。
- 共済期間
- 加入日の翌日~来年3月31日
- 申込方法・申込み先など
- 市役所本庁舎5階市民生活総務課または行政サービスセンターへ直接
- ※就学援助の認定を受けている世帯は、市民生活総務課または行政サービスセンターまで申し出てください。令和6年度の就学援助の認定が確定した後に、半額分の還付請求の案内を送付します。詳しくは、市ウェブサイトをご覧ください。
- 問合せ先
- 市民生活総務課 06(4309)3158、ファクス 06(4309)3812