市政だより 令和6年5月号 5面(テキスト版)
こども誰でも通園制度(仮称)
試行的事業を実施
全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化する「こども誰でも通園制度(仮称)」の試行的事業を実施します。保育施設などに通っていない、6か月~2歳の未就園児を預けることができます。
開始時期や実施施設など、詳しくは決まり次第、市ウェブサイトなどでお知らせします。
- 問合せ先
- 子どもすこやか部施設給付課 06(4309)3302、ファクス 06(4309)3817
ご相談ください
空き家の相続問題
長年空き家が放置されると、不法侵入や火災の危険性が高まり、地域の価値を下げるなど、深刻な問題が起こります。また相続が重なることで管理が行き届かなくなり、相続手続きが非常に複雑かつ困難になることもあります。
本市でも、放置されたために、相続人による手続きや売却が困難になっている空き家が多くあります。
相続により複雑化する問題を未然に防ぐためには、所有者が生存しているうちに遺言書の作成や家族間で事前の協議をしておくことが重要です。空き家の相続などでお困りの方はご相談ください。
空き家の悩み相談会
- とき
- 5月25日(土曜日)9時30分~12時
- ところ
- 市役所本庁舎1階多目的ホール
- 対象
- 空き家の所有者やその親族、今後実家を相続する予定がある方など
- 内容 定員
-
- 司法書士(相続・登記関係)=16組
- 宅地建物取引士(不動産売買・賃貸など)=32組
- ※いずれも1組30分で申込先着順。
- 申込方法・申込み先など
- 電話で
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 空家対策課 06(4309)3244、ファクス 06(4309)3829
公共施設の利用対象者
拡充・運用の見直し
市では、より多くの方が公共施設を利用できるように、市民サービスの充実の観点から運用や根拠規程の点検を行い、条例改正など必要な対応をしました。
施設利用対象者の拡充
利用対象者を限定していたものを、原則全ての方が利用できるようにしました。
- 対象施設
-
- 産業技術支援センター(モノづくり試作工房「SEED」)
- 障害児者支援センターレピラ(大会議室、中会議室、小会議室、第2・3教室)
- 児童文化スポーツセンタードリーム21(多目的文化ホール)
新たな貸室の設置
- 対象施設
- 児童文化スポーツセンタードリーム21(視聴覚室、科学工芸実習室、大会議室、小会議室)
利用競技種目の拡充
月曜日~木曜日で、当日予約がない場合は、従来の競技種目である軟式野球・ソフトボール・硬式野球以外の種目(グラウンドゴルフ・ゲートボール・ヨガ・ダンス・サッカーの練習など)でも利用可能となりました。
- 対象施設
- 有料公園施設(野球場)
利用料金課金方式の変更・利用対象車種の追加
5月から市営自転車駐車場の一時利用において、料金課金方式を変更します。また、一部の市営自転車駐車場において、利用可能車種を拡充しました。
- 対象施設
- 市営自転車駐車場
-
- 1日以内1回の料金設定を24時間以内1回に変更します
※布施駅前南自転車駐車場の一時利用は、7月1日(月曜日)から12時間以内1回に変更します。 - 新石切駅前第1自転車駐車場において、バイク(51cc~125cc)の一時利用、定期利用を可能としました
- 1日以内1回の料金設定を24時間以内1回に変更します
予約・利用については各施設に直接お問合せください。
- 問合せ先
- 行財政改革課 06(4309)3105、ファクス 06(4309)3826
個人住民税の定額減税
賃金上昇が物価高騰に追いついていない国民の負担を緩和するため、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されることになりました。
- 対象
- 令和6年度分の個人住民税のうち所得割課税のある居住者で、令和6年度分の個人住民税にかかる合計所得金額が1805万円以下の方
- 定額減税額
- 定額減税の額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額がその方の所得割額を超える場合には、その所得割額が限度となります。
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- 本人=1万円
- 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)=1人につき1万円
- 定額減税の実施方法
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- 給与所得者=6月の給与支給時には特別徴収は行わず、定額減税の額を控除した後の個人住民税の額を7月~来年5月の11か月で分割して特別徴収を行います
- 事業所得者など=今年度の個人住民税にかかる第1期分の納付額から定額減税の額を順次控除
- 公的年金受給者(特別徴収継続者)=10月1日以後最初に支払いを受ける公的年金などの特別徴収税額から定額減税の額を順次控除
- ※定額減税は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。ふるさと納税の特例控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税が適用される前の額となります。
- 詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。
- 問合せ先
- 市民税課 06(4309)3135、ファクス 06(4309)3809
5月は消費者月間
デジタル時代に求められる消費者力とは
消費者庁では、自立した消費者としてデジタル時代の消費生活を楽しむため、求められる「消費者力」とは何かを考え、高める機会となるよう、「デジタル時代に求められる消費者力とは」を消費者月間の統一テーマとして掲げます。
デジタル化やAIなどの技術が急速に進展し、そのスピードがかつてなく速くなる中で、私たち消費者を取り巻く取引きやサービス、コミュニケーションも急速に変化し、利便性が増す一方、リスクも多様化しています。デジタルサービスの仕組みやリスクへの理解、情報に対する批判的思考力、適切に情報を収集・発信する力、これらのアップデートを続けていくとともに、「気づく・断る・相談する」というこれまでも必要とされた基礎的な力も引き続き高めていくことが求められています。
この機会に、デジタル社会において知っておきたい金融リテラシーを勉強してみませんか。
消費者問題講演会「知ってトクする お金にまつわるミニ知識~資産運用や相続など」
- とき
- 5月30日(木曜日)13時30分~15時30分
- 対象
- 市内在住・在勤・在学(いずれか)の方
- 定員
- 30人(申込先着順)
- 申込方法・申込み先など
- 5月1日(水曜日)から電話で
- ところ 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 消費生活センタ- 072(965)6002、ファクス 072(962)9385