市政だより 令和7年7月号 8面(テキスト版)
介護保険
負担割合証を7月中旬に送付
介護保険制度の新しい負担割合証を7月中旬に送付します。更新手続きは不要です。負担割合証が届いたら、住所や氏名などに誤りがないか確認をしてください。
負担割合証は、介護保険被保険者証とともに保管して、介護サービスを利用する際には、必ず2枚を介護サービス事業所に提示してください。
- 申込み先 問合せ先
- 〒577-8521市役所高齢介護室給付管理課 06(4309)3186、ファクス 06(4309)3814
負担限度額認定更新手続きをお忘れなく
介護保険施設に入所している方やショートステイを利用している方の食費・居住費(滞在費)の負担限度額認定の有効期限は7月31日(木曜日)です。
8月以降も引き続き介護保険施設を利用する場合は更新申請が必要です。すでに認定を受けている方には更新案内と申請書を送付しています。
- 申込方法など
- 8月29日(金曜日)(必着)までに高齢介護室給付管理課へ郵送または直接、各福祉事務所へ直接
- 申込み先 問合せ先
- 〒577-8521市役所高齢介護室給付管理課 06(4309)3186、ファクス 06(4309)3814
国保
高齢受給者証を7月中旬に送付
70歳~74歳の国民健康保険の被保険者(後期高齢者医療制度対象者を除く)は、75歳になるまでは「国民健康保険高齢受給者証」の対象者となります。受給者証は、70歳の誕生日の翌月(誕生日が1日の場合は誕生月)から利用でき、受給者証に記載された自己負担割合で医療機関を受診することができます。
令和6年中の所得に応じて自己負担割合を見直した新しい受給者証を7月中旬に対象者に送付します。有効期限は、来年7月31日です(ただし、来年7月31日までに75歳になる方は75歳の誕生日の前日)。8月から医療機関を受診するときは、保険証または資格確認書とあわせて新しい受給者証を窓口に提示してください。
ただし、マイナ保険証をお持ちで、資格情報のお知らせが交付されている方には、自己負担割合を記載した新しい資格情報のお知らせを送付します。医療機関を受診するときは、マイナ保険証を提示してください(受給者証は不要)。
※来年8月以降は資格確認書に70歳以上の方の自己負担割合が記載され、受給者証は廃止になる予定です。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804
後期高齢
保険料額決定通知書を7月中旬に送付
後期高齢者医療保険料額決定通知書を7月中旬に送付します。
仮算定により4月または6月支給の年金から保険料の引き落とし(特別徴収)をすでに開始している方には、令和6年の所得で再計算(本算定)し、10月以降の保険料額を通知します。
また、口座振替や納付書などでの支払い(普通徴収)の方には、令和6年の所得で計算した保険料額を通知します。7月~来年3月の計9回を各納期限までに納めてください。
保険料の計算方法や各手続きについてなど、詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807
被用者保険の被扶養者に対する軽減
後期高齢者医療制度に加入する日の前日に会社の健康保険や船員保険、共済組合の被扶養者であった方は、所得割額を免除し、均等割額の5割を資格取得後2年間軽減します。
保険料の計算方法や各手続きについてなど、詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807
納付方法を口座振替に変更できます
保険料を年金からの特別徴収で納めている方は、口座登録とあわせて納付方法変更申出書を提出することで、口座振替に変更できます。
口座登録の手続きは、金融機関や郵便局、医療保険室保険料課または行政サービスセンターで申込みできます。手続きには、保険料額決定通知書、預貯金通帳、通帳印が必要です。なお、ペイジー口座振替受付サービスでは、保険料課または行政サービスセンターで、キャッシュカードを使って簡単に口座登録の手続きができます。また、Web口座振替受付サービスでは、インターネットを利用した口座登録の手続きができます。
ただし、変更後に保険料を滞納している場合は、特別徴収を再開します。
保険料の計算方法や各手続きについてなど、詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807
後期高齢
資格確認書を7月上旬に送付
「後期高齢者医療資格確認書(桃色)」を7月上旬に簡易書留郵便で送付します。
現在お持ちの被保険者証または資格確認書(薄緑色)の有効期限は7月31日(木曜日)までです。新しい資格確認書(桃色)が届きましたら、市役所に返却するか、破棄してください。
また、昨年12月1日以前から「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方および昨年12月2日以降に限度区分の併記申請をした方には、資格確認書に限度区分が併記されます。
※新たに併記を希望する場合は申請が必要です(本人確認書類が必要)。
なお、昨年、被保険者証の新規発行が終了し、マイナ保険証を利用する仕組みになりましたが、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、来年7月31日までは被保険者情報が記載された「資格確認書」が交付されます。資格確認書を医療機関に提示することで、これまでと同様に受診できます。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804
負担割合の判定
後期高齢者医療制度の一部負担金の割合および高額医療費の自己負担限度額の負担区分は、7月末までは令和5年中の所得で判定し、8月から来年7月末までは令和6年中の所得で判定します。
一部負担金の割合は、同一世帯内の後期高齢者医療被保険者の所得だけで判定し、1割・2割・3割と分かれます。
自己負担割合判定の流れ
- 世帯内の被保険者のうち住民税課税所得145万円以上の方がいる場合、世帯全員が3割
- 世帯内の被保険者のうち住民税課税所得145万円以上の方がおらず、世帯内の被保険者のうち住民税課税所得が28万円以上の方がいない場合、世帯全員が1割
- 世帯内の被保険者のうち住民税課税所得145万円以上の方がおらず、世帯内の被保険者のうち住民税課税所得が28万円以上の方がいて、世帯内に被保険者が1人で「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円未満の場合、1割
- 世帯内の被保険者のうち住民税課税所得145万円以上の方がおらず、世帯内の被保険者のうち住民税課税所得が28万円以上の方がいて、世帯内に被保険者が1人で「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の場合、2割
- 世帯内の被保険者のうち住民税課税所得145万円以上の方がおらず、世帯内の被保険者のうち住民税課税所得が28万円以上の方がいて、世帯内に被保険者が2人以上で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円未満の場合は、世帯全員が1割
- 世帯内の被保険者のうち住民税課税所得145万円以上の方がおらず、世帯内の被保険者のうち住民税課税所得が28万円以上の方がいて、世帯内に被保険者が2人以上で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上の場合は、世帯全員が2割
※以下に該当する場合は、3割負担ではない判定となります。
- 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と同一世帯の被保険者の保険料の賦課のもととなる所得金額の合計金額が210万円以下の方
- 同一世帯に被保険者が1人の場合=総収入額が383万円未満の方
同一世帯で被保険者が2人以上の場合=総収入額が520万円未満の方
同一世帯に被保険者が1人で、かつ同一世帯に70歳以上75歳未満の方がいる場合=総収入額が520万円未満の方
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804