市政だより 令和6年10月号 7面(テキスト版)
国民健康保険
新しい保険証を送付
新しい国民健康保険証(桃色)を、9月末に簡易書留郵便で世帯主宛に送付します。保険証の有効期間は原則来年10月31日までです。なお、75歳になる方は誕生日からは後期高齢者医療制度に移行するため、誕生日の前日が有効期限です。
古い保険証(緑色)は、個人情報に留意のうえご自身で破棄をするか、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターに返却してください。
また、安心してマイナンバーカードを保険証として利用していただけるよう、マイナンバー(個人番号)の下4桁を保険証の台紙の余白部分に印刷し通知します。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804
12月2日からマイナ保険証を利用する仕組みに
12月2日以降、現行の保険証は発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を利用する仕組みになります。12月1日までに発行された保険証は、記載のある有効期限まで使用可能です。ただし、12月2日以降に転居などで保険証の内容が変わった場合を除きます。
なお、12月2日以降は、マイナ保険証をお持ちでない方には、お手元の保険証の有効期限を迎える前などに、従来の保険証に代わるものとして被保険者情報が記載された「資格確認書」を交付します。資格確認書を医療機関などに提示することで、これまでと同様に受診できます。マイナ保険証をお持ちの方には、被保険者資格などがわかる「資格情報のお知らせ」を交付します。
オンライン資格確認等システムを導入している医療機関などでは、マイナ保険証のみで受診できます。システムを導入していない医療機関などでは、「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証といっしょに提示することで、受診できます。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804
安心して飲めます
東大阪の水道水
市では、定期的に水道水の水質検査を実施しています。検査には、安心してそのまま飲めるかを判断する51の水質基準項目があります。
- 問合せ先
- 配水施設課 06(6724)1221、ファクス 06(6721)2374
水質検査の結果は?
水質検査は、市内の浄水場や配水場から最も遠い地点にある8か所のじゃ口から出る水道水の検査をしています。検査結果は全ての地点、全ての項目で水質基準を満たしています。検査結果は市ウェブサイトで月ごとに公開しています。
また、水道水に含まれるPFAS(有機フッ素化合物)の検査もしています。検査結果は国が示す暫定目標値(1リットル当たり50ナノグラム)を大きく下回っており、安心して水道水を飲むことができます。
(注)PFASとは
PFASは主に炭素とフッ素から成る有機化合物の総称です。代表的なものにPFOSとPFOAがあり、水や油をはじく性質があるため、フライパンの表面加工や撥水剤、消火剤など幅広い分野で用いられていました。これらの物質は熱、薬品、自然環境の中でも分解されにくく、体内に蓄積されやすいため、現在、国内外で使用や製造は禁止されています。
- 問合せ先
- 配水施設課 06(6724)1221、ファクス 06(6721)2374
児童手当・児童扶養手当の制度改正
児童手当制度
10月分(12月支払分)から児童手当制度が一部改正されます。
- 改正内容
-
- 所得制限の撤廃(特例給付の廃止)
- 支給期間を高校生年代(18歳到達以降最初の3月31日)まで延長
- 第3子以降の支給額を月3万円に増額
- 支払回数を年3回から年6回(偶数月)に変更
- 多子加算対象を高校生年代から22歳到達以降最初の3月31日までの子に延長
制度改正に伴う案内の送付
児童手当の制度改正の案内を対象となる方に8月下旬~9月上旬に送付しています。
- 申請が必要な方
-
- 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方(新規申請)
- 認定されていない高校生年代の児童と中学生以下の児童を養育している方(額改定申請)
- 新たに多子加算の算定対象となる高校生年代を経過した後、22歳到達以降最初の3月31日までの子がいる方(確認書提出)
- ☆これ以外の方は原則、申請は不要です
※申請者は児童を養育している父母などのうち、所得の高い方となります。所得の高い方が次の場合は申請先が異なりますので、ご注意ください。
- 公務員の場合は、勤務先への申請になります。勤務先にお問合せください
- 東大阪市外に住民登録がある場合は、住民登録がある自治体への申請になります。お住まいの自治体にお問合せください
- 問合せ先
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805
児童扶養手当制度
11月分(来年1月支給分)から児童扶養手当制度が一部改正されます。すでに手当の認定を受けている方は、令和6年度の現況届に基づき令和6年11月分から改正後の基準で計算された手当額が適用されるため申請不要です。
- 改正内容
-
- 第3子以降の児童にかかる加算額が第2子の加算額と同額に引き上げられます
第3子以降の児童にかかる加算額の引上げ
第1子
- 全部支給
-
- 令和6年10月分まで
- 4万5500円
- 令和6年11月分から
- 4万5500円
- 一部支給
-
- 令和6年10月分まで
- 4万5490円~1万740円
- 令和6年11月分から
- 4万5490円~1万740円
第2子
- 全部支給
-
- 令和6年10月分まで
- 1万750円
- 令和6年11月分から
- 1万750円
- 一部支給
-
- 令和6年10月分まで
- 1万740円~5380円
- 令和6年11月分から
- 1万740円~5380円
第3子以降
- 全部支給
-
- 令和6年10月分まで
- 6450円
- 令和6年11月分から
- 第2子と同じ
- 一部支給
-
- 令和6年10月分まで
- 6440円~3230円
- 令和6年11月分から
- 第2子と同じ
- 受給資格者本人にかかる所得制限限度額の引上げ(表2参照)
所得制限限度額の引上げ(令和6年11月分以降)
扶養親族等の数が0人の場合
- 受給資格者本人
-
- 全部支給
- 所得額69万円
- 収入目安額142万円
- 一部支給
- 所得額208万円
- 収入目安額334.3万円
- 扶養義務者/配偶者/孤児等の養育者 ※変更なし
- 所得額236万円
- 収入目安額372.5万円
扶養親族等の数が1人の場合
- 受給資格者本人
-
- 全部支給
- 所得額107万円
- 収入目安額190万円
- 一部支給
- 所得額246万円
- 収入目安額385万円
- 扶養義務者/配偶者/孤児等の養育者 ※変更なし
- 所得額274万円
- 収入目安額420万円
扶養親族等の数が2人の場合
- 受給資格者本人
-
- 全部支給
- 所得額145万円
- 収入目安額244.3万円
- 一部支給
- 所得額284万円
- 収入目安額432.5万円
- 扶養義務者/配偶者/孤児等の養育者 ※変更なし
- 所得額312万円
- 収入目安額467.5万円
扶養親族等の数が3人の場合
- 受給資格者本人
-
- 全部支給
- 所得額183万円
- 収入目安額298.6万円
- 一部支給
- 所得額322万円
- 収入目安額480万円
- 扶養義務者/配偶者/孤児等の養育者 ※変更なし
- 所得額350万円
- 収入目安額515万円
扶養親族等の数が4人の場合
- 受給資格者本人
-
- 全部支給
- 所得額221万円
- 収入目安額352.9万円
- 一部支給
- 所得額360万円
- 収入目安額527.5万円
- 扶養義務者/配偶者/孤児等の養育者 ※変更なし
- 所得額388万円
- 収入目安額562.5万円
扶養親族等の数が5人の場合
- 受給資格者本人
-
- 全部支給
- 所得額259万円
- 収入目安額401.3万円
- 一部支給
- 所得額398万円
- 収入目安額575万円
- 扶養義務者/配偶者/孤児等の養育者 ※変更なし
- 所得額426万円
- 収入目安額610万円
新たに対象となる方は申請を
今回の制度改正により、これまで児童扶養手当の認定請求をしていなかった方は、令和6年10月末までに認定請求をすると令和6年11月分から手当の支給対象となる場合があります。詳しくは、お問合せください。
(特別)児童扶養手当の現況届・所得状況届の提出はお済みですか
児童扶養手当受給者は現況届、特別児童扶養手当受給者は所得状況届の提出が必要です。提出期限が過ぎていますので提出していない方は早急に提出してください。
- 問合せ先
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805